それでけさの質問の中でも、いまもおっしゃいましたとおり、やはりサービス課税的なものはこの体系は残していきたい、こういうお話なんですけれども、そこで、その中でも当然サービス課税——ギャンブル的なものはこれは残してもいいんじゃないかと私は思っているわけでして、むしろそれは、ギャンブル課税というものをいま盛んに検討されている段階でもありますし、はたしてこういうものに対して免税点を、三十円ですか、そういうふうに設ける必要はないんじゃないか。そういったものについてはもうそのまま課税するということで、免税措置なんていうものは講じなくてもいいんじゃないか、むしろそう思っているわけです。 しかしながら、一応問題になっておりますのは、この改正の中
