そこで、四十八年度を参考に聞いておきたいのですが、大法人に一応重課という、ことばが語弊があるかと思いますが、そういう大法人に重く課するということを原則として考えていくならば、企業の規模の大小で税負担の差をつける、具体的には株式の上場とそうでないもの、こういうふうに区別をする考え方があるのかどうか、この一点だけ聞いておきたいのです。
そこで、四十八年度を参考に聞いておきたいのですが、大法人に一応重課という、ことばが語弊があるかと思いますが、そういう大法人に重く課するということを原則として考えていくならば、企業の規模の大小で税負担の差をつける、具体的には株式の上場とそうでないもの、こういうふうに区別をする考え方があるのかどうか、この一点だけ聞いておきたいのです。
次に私は、今回、商社の商品の投機あるいは後には土地税制の問題がありますが、こういったいわゆるいま社会問題となっております投機の問題に関連して、それを税の形でどう考えていくかという問題に触れてみたいと思います。 そこでまず、通産省にお越しいただいておりますので伺いますが、けさの新聞によりますと、すでに通産省が三日間にわたって六社を呼んで、いわゆる土地、有価証券あるいは商品、これにわたって実態を調べた、こういうことであります。したがって、一応実態を調べた結果、いわゆる目的は、先日来問題になっております買い占めあるいは売り惜しみということがあるのではないか、一体実態はどうなっているんだということでお調べになったはずでありますから、その
もう一点お聞きしますけれども、この間銀行の借り入れはどれくらいあったのか。一応調査なさっていらしたと思うのですが、いかがですか。
それから先ほど、時間がありませんので、繊維関係のことをもう少し深く聞きたいのですが、この新聞に出ているとおりで間違いのないのかどうか、これを確かめたいのです、資料もらっておりませんので。いまお話がありましたように、一応買い急ぎというか買い占めというか、ことばの表現は少し濁されましたけれども、たとえば羊毛ですね、あるいは毛糸、それから綿花、綿糸あるいは綿織物、これは需給バランスというのはどういうふうに今年度はなっておりますか。ここに出ているとおりで間違いないだろうか、新聞に発表されているとおりで。たとえば羊毛については年間需要量は昨年で二百四十万俵、今年の需要量は多く見積もっても二百六十万俵。これに対して昨年。大手六社を含めた全商社の
いずれにしても、いまいろいろ御説明をいただいたとおり、いま相当世間で問題になっておりますとおり、いわゆる商品投機、土地投機というものが行なわれたということは、今回の調査でもあらあらわかったわけであります。これは、昨日本会議に提案になりましたが、いわゆる生活関連物資の買い占め及び売り惜しみに対す緊急措置と規制措置の両案が出ておるわけでありますけれども、この法案が出る前の過程で、行政指導で行なっても、これだけの大きな利益をあげ得ていることがわかるし、あるいは需給のバランスで物価が上がるという問題に対しては、そうではなくて、実際には需給のバランスというものは、たとえば繊維関係をとらえてみても、十分まかなえるものであるという一応の調査データ
とにかく調べてみてこういう実態がわかって、これを国民に知らしめて、時の来るのを待って、需給のバランスがとれてくれば物価が下がるだろうというようななまぬるいことを言っているから、今日、一定の期間に急上昇して、国民は非常に圧迫を受けたりあるいは不安にかられたりするわけですね。経済企画庁というのは、需給のバランスを絶えず数字ではじいてはその対策を立てているのでしょう。もう少し適切な措置を講じていかないと、やはり投機問題とかいろいろな問題が起こってくると思うのです。これは通産省の関係であるけれども、企画庁もともに考えていただかなければならない問題だと思うのです。ただ、いまこの法案が具体的に審議をされ、そして通過した段階においては、やはりそれ
執行上のいろいろな問題があることはわかります。土地税の今度の重課の問題についてもいろいろ議論のあったことはわかりますので、ただ、これはどのくらいで売ればいいかというような、なかなか問題があると思うのですが、そんなことを一々きめられないです。今度の取り締まり規制法をつくったとしても、放出命令は出しても、幾らで売れなんということはいえないわけですね。しかし、実態的に調べてみて、この法律が行なわれ、適用されたとして、実際にそのものが、異常投機というものがなくなって、平常な自由市場の中で価格がきまっていくという需給のバランスが行なわれ、そこで価格がきまっていくという、いわゆる自由市場のメリットがそこにあらわれてくるならばよろしい。しかし、そ
やはり私は、今日国民がいま問題にしておりますいわゆる投機の問題については、まだまだそれぞれ関係当局の考え方は甘すぎるのではないか。これはもうほんとうに社会的に悪だといわれるくらいの問題にまで出てきている。こういうようなことについてはもう少しあらゆる関係当局で打てるだけの手というものは打ってこういうような行為が行なわれないようにするということを、税だけではありませんよ、すべての段階で考えてみるべきではないか。私は、これをやってみたあとで、必ずこの効果については問題が出てくるでしょう。きのうの答弁にありましたように、あるいは公示することによって社会的な信用を失墜するから、ですからこういうことはやまってくるだろう。あるいはそうなるかもしれ
それがわかった上で、あえて特別措置法をつくって、政策目的のためには多少はしかたがないということでその法律ができているのですから、だから不公平だということだけがマイナスだということではないと思うのです。ただ、その法律に基づいて、いままでも輸出振興特別措置だとか、あるいは設備投資に対して特別な償却を認めるとか、政策を推進するための租税特別措置というのがあったわけですね。そういう関係で、今日は、やはりこれが過度に行き過ぎていきますと、いわゆる公害問題を起こしたり、あるいは今日のように国際間で問題になるくらい日本の輸出がぐんぐん伸びて、いまやそれが通貨問題としての原因の一つの中にも取り入れられて、論議されてくるような状況にあるわけでありまし
それで、約束の時間が少々オーバーしているようですので、少しスピードを上げていきたいと思います。答弁のほうもできるだけ簡単にお願いいたします。 そこで、減免税なり、いわゆる税額控除、特別控除している場合、補助金的な役割りを果たしているもの、これについては、私は基本的にはこの際租税特別措置法を洗い直す段階において、やはり政策的なものはそういう面で見てあげたらどうか。これは、延期されるものについては、補助金で見れば、それはできたままになってしまいますから、行政効果を見る上においてはいいかと思いますけれども、やはりこういう減免税になる分については補助金の面で見ていくべきではないかと思うのです。この点はどういうふうに考えているか、あるいは
それから、これを毎回毎回当局も見直していると思うのですが、私たちも具体的にこれを検討するには、けさの理事会でも問題になっておりましたように、業態別に、一社、一社というと、これは税の秘密に属することですからできませんし、あるいは業種別といっても問題があるかと思いますが、いわゆる業態別に、たとえば鉄鋼関係については租税特別措置の関係でこれだけの適用を受けていた、それに対してどれだけの恩典になっているかというような資料というものは、これはお出しできますか。
とにかくこれは、租税特別措置による減免税というものは、いわゆる補助金を政策目的のためにやられているといっても、補助金と違って、国会でもなかなかコントロールできないわけですよ。何年間というものをまけてやって、それを継続していくということになれば、全然チェックはできない。特別償却にしてもあるいは準備金にしても、問題があるからすでに要求があったわけだろうと思うのですね。ですから、できるだけそういう、いまの法律で規定されたところ以外の段階において、よりこまかくそういうことが検討できるということが、やはり租税特別措置を考えていく上において一番基本になってくると思うのです。 それでなければ、政策は補助金なりあるいは貸付金なりそういうことでや
それからいまやはり一つの大きな問題になっております事業主報酬制度について若干お伺いしておきたいと思いますが、まずこれは一応租税特別措置法の中で五年間ということで考えたということ自体に私は少し異論があるわけです。これは税調では基本税率に入れることはどうかということの答申があったわけでありますけれども、やはりこれは長い間論議されてきて、一応これはこういうふうにせざるを得ないという段階でみなし法人としてやることになったわけでありますけれども、やはりこれは基本税率に入れて考えるべきではないのか。これは言うまでもなくいまの基本的な考え方というか、まあ一個の企業体として見た場合ですね、そういうようなことから考えていくと、当然いまの事業主報酬とい
時間が大きくオーバーしておりますので一応これで質問を終わりたいと思いますが、要するに、先ほどの事業主報酬制度の問題にしてもその他にしてもそうですけれども、私は、この問題で、帳簿上帳簿上とおっしゃいますけれども、帳簿上のことが大事なことはわかるのですよ。しかし税の基本の上から考えたら、青色申告であろうと白色申告であろうと、その中に一応は差をつけてそれだけの優遇措置もこしらえ、いろいろな措置をとってきているわけですね。けさの理事会でも問題になっておりました法人の基準というものはどうなるのかということがありましたものですから、私は、いろいろそういう資料が出たときに、こういった問題についても機会を得てもう一ぺん具体的に質問をしてみたいと思い
私は、日本社会党、公明党、民社党の三党を代表いたしまして、ただいま議題となりました所得税法の一部を改正する法律案に反対、同法案に対する日本社会党、公明党、民社党共同提案にかかる修正案に賛成の討論を行なうものであります。 政府は、中小所得者及び給与所得者の税負担の軽減を目的とし、今回の改正案において、サラリーマンの夫婦子二人の場合の課税最低限を初年度百十二万円に引き上げておりますが、このような減税内容では、遺憾ながらはなはだ不十分であると言わざるを得ません。 すなわち、過去毎年の減税にもかかわらず納税人員が大量にふえ、所得税の自然増収額が顕著な伸びを示していることは、政府案による減税がいかにもなまぬるいことを意味するものであり
このような思い切った減税をしなければ、個人の資産蓄積が少なく、社会保障制度の不備なわが国においては、とうてい国民の重税感をぬぐうことはできないのであります。 次に、現行制度のもとで、給与所得者の税負担が他の所得者に比べて重くなっており、また資産所得者がかなり優遇されていることは明らかであり、そのために納税者の不満感が非常に強いものとなっておりますが、原案はこのような不公平を是正するための適切な措置を欠いているといわなければなりません。修正案は、通勤費及び夜勤手当の非課税、未成年者控除の創設等、勤労所得にかかわるものの課税負担軽減、さらに、株式等のキャピタルゲインの課税、配当控除の廃止等、資産所得優遇の改廃をはかろうとするものであ
私は、まず基本的なことを政務次官に最初にお伺いしておきたいと思うのです。 いわゆる福祉へということで、福祉財政への税制の問題として考えられる面が二通りあると思います。いわゆる福祉財政の財源というものをどうするのかということと、さらに、税制の公正による税負担面のいわゆる福祉の問題はどう考えるか、この基本問題をはっきりしませんと、減税へということを盛んに言いましても、やはり基本的にこういう問題点がどう考えられているかということを明らかにしていただかない限りにおいては、平行線になってしまうのじゃないか、こう思いますので、まず最初にその基本問題からお伺いしておきたいと思います。
後に総理も見えるそうでありますから、基本的な問題をまた伺いたいと思うのですが、経済白書が毎年出されておりますけれども、その経済白書によりましても、いわゆる高福祉高負担への通念の転換が必要であるというようなこと、さらには、租税や応益負担などの形で国民全体の負担がふえていく、高まってくるであろうということを結論づけているわけです。そうなりますと、いま盛んに論議されました所得税の減税の問題にしましても、基本的にこういう経済運営の基本に立って考えるとするならば、なかなか国民の実感に即した減税というものが行なわれないのではないか、こういうことを私は懸念するものでありますから、その基本的ないわゆる福祉財政へ転換しなければならない、その財源の柱に
まず、いまの基本問題の前提になることは、やはり税負担のあり方がどうあるべきかという、そして現実にいろいろ不公平な問題が起こっております。企業と個人、また個人の中でも、株式などのいわゆる資産所得と事業所得、また給与所得者、サラリーマン、こういう不公平をまず是正しないことには、やはり基本的な転換をどうしていくかということも論じられないのではないか。そこで、数年来また数々の議論の中でこの問題は毎年繰り返されてきているわけであって、いかにして負担の公平化をはかるかということなんですが、今回の税制改正を見ましても、私はそういう面から考えていきますと、非常にまだ不合理である、こういう認識に立っているのですが、やはりこの税制改正の基本的な認識、ま
したがって、税制改正の方向としては、いまいろいろお話がありましたように、大別して四つに分かれる。所得減税の問題と法人税制の改正の問題、さらには租税特別措置の改廃、それと地方税制の改正。きょうは時間がありませんので、法人税やあるいは租税特別措置法に関してはまた別の機会に質問するといたしまして、きょうは所得税の減税の問題について私も触れておきたいと思うのです。 そこで、四十八年の税制改正では、所得税の減税は、初年度で三千百五十億、平年度で三千七百一億、こうなっております。先ほどの質問に対するお答えの中で、大きくもないし小さくもないというような、中間なのか、ちょうどいいと思っておられるのかわからないようなお答えがありましたけれども、私