そこで、その方向としては、税調会長の前向きな方向で取り組みたいということはわかるのですが、そういう法人に対してはいま言うような付加税的な方式の改正をやったりするということは、私は基本的にはそうあるべきじゃないと思うのです。ですから、上げるときは、当然、基本税率を下げてきたんですから、ある程度上げなきゃならぬ。下げるときにはまた、景気の動向やいろいろな状況を見て検討しなければならぬ。これは当然のことだと思うのですがね。どうしてこういうようなあり方を便法的におとりになるのか。私はそうすべきじゃないと思う観点でいまこの点を意見として申し上げているのですがね。その点いかがですか。
