何件来ておりますか。
何件来ておりますか。
確かに五十七件ですけれども、この警告を発した内容というのがやはり株価操作の疑いで内容的には警告を発しているわけですね、いろいろそれは例によって違うでしょうけれども。しかしそのうち、五十七件の警告を発しておきながら、正式に証券局に対しては五、六件の報告しかないというのは、これはどういうわけですか。
これは行政指導の上から、すでに東証において警告を発せられた五十七件については、報告があるなしにかかわらず、それは十分掌握されていると思うのですね。そういうことでそれなりに、東証は東証の売買審査室があるのですから、そういうふうなところから一応警告を発したりいろいろなことをやっているようですけれども、証券局としてもそういう疑念を持たれる分については何らかの手を打っておくべきであろうと思うのです。それじゃ五十七件あるいはそれ以外にあるかもしれませんが、具体的に手を打たれた実例があればひとつ御説明いただきたいと思います。
具体的にこれに対する警告の内容ですね、これについては公表できませんか。
取引所の性格としては森永理事長そうおっしゃったかもしれませんが、一応先ほど申し上げたとおり、証券局においてこういう事例について、行政指導の上からどこにどういう問題点があるのかということを公表できないかと申しているのです。
そうですね。一部、二部上場でいいですよ。
わかる範囲でけっこうですよ。 終わります。
私は、公明党を代表して、ただいま議題となっております有価証券取引税法の一部改正並びに相続税法の一部改正法律案、両案に対し反対し、また、両案に対する各修正案に賛成の討論を行なうものであります。 相続税が所得税の補完税として、生存中に所得税では把握できなかった資産に対して課税し、富の再配分的機能を持つものであることは言うまでもないところであります。 しかるに、今回の改正案では、非課税限度の五割引き上げという低額資産についての対策はしておりますけれども、なお農業用資産や零細事業者の事業用資産に対する配慮に欠けており、さらに高額資産家に対しては何ら措置していないのであります。 御承知のとおり、わが国の現行の所得税は、利子、配当所
非常に短い時間でありますので、有価証券取引税法の改正とそれから相続税法の一部改正について一、二点簡単に御質問申し上げたいと思います。 いままでも質問に出ておりましたとおり、今回の有価証券取引税法の一部改正に伴う税率の改正でありますが、二倍に引き上げた点については的確に努力をして二倍に引き上げたのだとおっしゃっておられますけれども、二倍にするのが適正であるかどうかということについてはやはりこれはまだ問題があると思います。 それは一つには、関連していまもお話がありましたキャピタルゲイン課税というものが適正に行なわれてないというところにも関連してきておると思いますが、いまも、将来にわたってキャピタルゲイン課税については検討してまい
それでは、いまのキャピタルゲイン課税については先ほど申し上げたとおりでございまして、要するにいま当局としては将来にわたって適正な課税が行なわれるように検討するということでありますけれども、先ほど申し上げましたとおり二十数年にわたってこれは問題になってきていることですから、いつまでに大体目標を持っておやりになるのか。将来にわたってといっても、これからまた五年、十年と、徴税上非常にむずかしいとかいろいろな理由でこの不公平がそのまま延びては困ると思うのです。ですから、検討作業としてもやはり大体めどというものを考えてやるべきだと思いますから、その点、最後に一点お伺いしておきたい。 それから、相続税法についてですけれども、きのうの新聞です
問題点はまだたくさんありますが、時間がありませんので、また次回にひとつ具体的に御質問申し上げたいと思います。
それでは大蔵大臣に、時間もありませんので、二、三見解をお伺いしておきたいと思います。 いま世界的なインフレ要因ということが問題になっておりますし、わが国においても輸入インフレの問題が大きな問題として取り上げられておりますが、アメリカのドルの流出と、それからIMFにおけるSDRの創出によって国際流動性が過剰傾向を示している。今回の通貨不安によってアメリカは金価格一〇%引き上げを行なったわけでありますけれども、このために世界的なインフレ要因を強めることになっておるのじゃないか、こういうふうに思うわけでありますが、この点についてどうお考えになっているか、お聞かせいただきたい。
国内的な問題は先ほどからいろいろ論議がありましたので、いま私がお伺いしたのは、こういうようなアメリカのドルの流出と、それからいまのSDRの創出によって国際流動性というものが過剰傾向を強めているのじゃないかという見方をしているのですけれども、それが要するに世界的なインフレ要因を強めている結果になっているのではないだろうかと考えるのですが、その点についての見解をお伺いしたわけです。
アメリカの金価格の引き上げに伴いまして、要するに金の投機が、先ほどもお話がありましたように、欧州の自由金市場では一オンスが九十ドル、きょうの新聞によりますと、そうなっております。この投機筋がドルの再切り下げあるいは公的金価格の再度引き上げ、これを予想しているのではないかと思われるような金の投機がいま行なわれているわけですが、また金と通貨が依然として、こういう面から見ますと表裏一体の関係を示していることになるのではないか。やはり何か通貨問題が起こりますと、すぐに金の投機という形が出てまいります。その点はどういうふうに判断しているのか。きょうは見解だけをお伺いしているわけですが……。
さきにアメリカの連邦準備制度理事会の議長でありますバーンズ氏が、二十日のアメリカの上下両院の合同経済委員会の証言で、三回目のドルの切り下げの可能性、こういうような意味のお話をなさって話題をまいているわけですが、こうしたことが一段と金の投機に拍車をかけているのではないかと考えられますけれども、大蔵省当局としては、こういった面どういうふうに受けとめておられるか。いかがでしょう。
先ほど大蔵大臣からお話がありましたように、今後ドルの交換性の回復ということがやはりこれからの大きな問題になってこようかと思うのです。しかしながら、一〇%切り下げたということは、世界のドルへの不信をさらに何倍か大きくした要因になったのじゃないかと思われますし、自由金市場における金の騰貴は、やはり一面、ドルから逃げるといいますか、逃避運動のあらわれじゃないかと見られるわけですが、これがいま申し上げたように通貨不安に新たな要因を加えるようになっておりますし、金とドルの交換性の回復という問題をやはり一そうむずかしくしているようなことになっているのではないか、こういうふうにも考えられるわけですが、この点いかがですか。
ここでもう一点お伺いしておきたいことは、外貨準備に占める、先ほどもお話がありました金の保有高というものは、各国においてまちまちであるわけです。今度の金の価格の引き上げということは、やはり金保有の多い国が得をした、結果的にはこういうことになるわけですし、国際経済の上から考えてみても、このような不平等な処置が各国にひとしく強制されることになり、通貨不安を激増させる要因となっているのではないか。そこで、わが国は金の保有が他国に比べて非常に少ないわけです。ですから、今後金の保有についてはどういうふうに考えておるのか。これは先ほどから数字を示されておりますように、日本は極端に少ないわけですね。この点はどういうふうに今後考えておられるのか、伺っ
いま直ちにどうこうせよということよりも、いまこういう不安の中で行なうということになれば、新たな不安をまた呼び起こすことにもなりましょう。 そこで、さっき大臣のおっしゃったSDRの問題なんですけれども、通貨調整後、第三の通貨としての通貨改革をこれからやらなければならない段階になるわけでして、その場合に、国際会議においてこの問題が大きく問題化されるだろうと思いますが、現在の国際経済の環境の中でこれを魅力あらしめるというか、定着させていくということは、いままでいろいろ論議されながら、あいまいといっては語弊がありますけれども、あと回しにされてきたわけです。これに対して、いま言うような政府のお考えであるならば、どうしても第三の通貨を考えて
最後に一言伺っておきたいのですが、これから二十カ国委員会が行なわれるわけですけれども、先ほど申し上げたように、いままでの進展を見ておりますと、国際収支の調整における国内政策だとか、いま盛んに論じられておりますが、価格政策とか、その役割りについて論議される。これは前回の円切り上げのときもそうです。過剰ドルの問題とか、SDRあるいは金をどうするかというような問題が明確にならないと、将来においてまた絶えず通貨不安を残したままになっていくわけです。したがって、今回においては、通貨改革という問題が大きな論議を呼んでくると思うのですが、それに臨む姿勢としてどういう姿勢を持っておられるのか、これから当然この問題が焦点になってこようかと思われますの
有価証券取引税法の一部改正と相続税法の一部改正について若干お伺いをしたいと思います。 まず、有価証券取引税法の一部改正についてでありますが、今回この改正に基づいて、現行の税率を二倍に引き上げるものでありますけれども、証券市場及び一般の投資家に対する影響、これはどういうふうな影響を与えることになると考えているか、まずお伺いしておきたいと思います。