それが大きな影響を与えるかどうかということについては、お説のとおりであると思います。しかし、二十八年から改正していないわけですからね、二倍に引き上げるということについての根拠といいますか、そういうことをお示しいただきたいと思います。
それが大きな影響を与えるかどうかということについては、お説のとおりであると思います。しかし、二十八年から改正していないわけですからね、二倍に引き上げるということについての根拠といいますか、そういうことをお示しいただきたいと思います。
ともかく、こういうふうにして税率が大幅に引き上げられる。もちろんいま御説のとおり、取引の背後にある担税力ですね、これに課税する流通課税である。ですから、ある程度小さい税率ながら一定にして、法人あるいは個人あるいは収益があるなしにかかわらずこれは一律に課税されることになるわけですね。後に述べますが、キャピタルゲインに対する課税のむずかしさということもあろうかと思いますが、そういう関係で二十八年にこういう取引税法ができましてこういうやり方をやっているわけでございますけれども、やはり基本的に理論上で考えて、税率がこういうふうに大幅に、率そのものは大きくないかもしれませんが、引き上げられるということは、今後も考えられるとするならば、この中に
これに関連して、やはり先般来問題になっておりますいわゆるキャピタルゲイン課税の問題がどうしても出てくると思うのですが、二十八年にこういう譲渡所得税が、税法上の理由ということ、もう一つは株式の民主化ということ、さらには証券市場に育成あるいは資本蓄積の促進、こういう面から廃止されてこの取引税ができたわけですけれども、キャピタルゲイン課税については大幅な非課税処置がとられています。しかも、一応株式売買を主たる職業にしているということをたてまえにした、いわゆる事業所得的な考え方で年間売買五十回以上ですか、それから売買総数二十万株以上について課税対象にすることになっておりますね。そういう基準というのは、これまたどういうふうにして定めたのか、お
これに対しては、不労所得と勤労者所得との不公平の問題が当然出てきているわけですね。したがって、この二つの要件を満たさない場合には、これはいけないということになっておりますね。ですから、五十回以上というのはどういうふうにして捕捉されているのか、あるいは二十万株以上の取引が行なわれたという二とをどう的確に捕捉されておるのか。やはりこれをきめられて、後において具体的な捕捉の関係が明確にならないということになると——これはどういう基準でこういうものはきめられたのか、三十回でも、あるいはもっと言うならばこれは非課税対象ということは一応ゼロに返して、実際に応じてこれは考えるべきじゃないだろうか、こう考えられるわけですよ。したがって、いま四十七年
これはいわゆる税の公平の原則から考えてみると、この関係を的確に捕捉し得ないということは、また一つ不平等の原因になっておると思うのですね。確かにキャピタルゲイン課税については非常にむずかしさはあろうと思うけれども、こういう問題に対してどういうふうに対処していくか。これが的確じゃないということになると、ほとんどが非課税になっているというふうな想像さえもできるわけです。ごく一部しか捕捉されていない。この問題は非常に大きな問題だと思うわけですが、その点はいかがでしょうか。
大体回数が問題になっているわけですけれどもね、確かにいまおっしゃるとおり。その回数の把握のしかたというのが、いま直税部長もおっしゃったように非常にむずかしいということであれば、これはほんとうに適正な活用が行なわれてないと言う以外に言いようがないわけですね。ですから、五十回と限度をきめた——三十回がいいのか、五十回がいいのか、それはいろいろ検討のしかたがあろうと思いますけれども、しかしながら、そういう回数をきめておるということは、やりようによっては、先ほどもお話があったような形でほとんど非課税に含まれてしまうのではないか。ですから、四十六年度でその五十回以上の取引が何件くらいあったのか、それもわからぬということであれば、これは全く捕捉
この非課税をきめる場合は、やはり課税は一応収益があるとか所得があるところは課税するのですが、その実勢に基づいて非課税の制度というものはつくっていかなければいけないわけでしょう。それが、いわゆるいま五十回以上ときめられておる中にいろいろな問題があったわけでありまして、ですから、再検討するということになれば、やはりこれをもとへ戻して、キャピタルゲイン課税という時点に立って、それだけの実勢が多いからこの辺をこの限度まで非課税にしようというふうにきめるべきであって、いま最初にきめられた五十回以上という問題について非常に問題が起こってきている。実際、一年間の五十回以上の取引というものが具体的にどれくらいあって、それに対するキャピタルゲイン課税
それはそれで前向きにひとつ検討してもらいたい。特に有価証券取引税ができまして、そっちのほうにこれは補完的な問題であるとしてかわっているんでしょうが、それがそうであるからということで、いわゆるキャピタルゲイン課税に対しては検討中、検討中では、これはやはり問題があろうかと思いますので、やはり実態に応じた課税というものを考えていかなければならぬのじゃないかと思いますので、これを強く要望申し上げておきたいと思います。 次に、証券界のことについて、一般的な問題としてお伺いしたいんですが、証券局長、過剰流動性の問題と金融緩和によって資金がだぶついた、それが土地の投機と株式投機のほうに行った、これが非常に大きな問題になっているわけです。それに
いまおっしゃったように、これまでの投資家が株を買う尺度というものは、やはり株式の利回りと株価の収益率、こういう問題があったわけですね。ところが、いままでの傾向を見ておりますと、どちらかというと企業は資金不足の関係で、いままではそちらのほうにはあまり大きく乗り出してなかったのですが、先ほど言ったような事情から、いわゆる投資価値というよりも営業価値といいますか、それによって今回のような状況が起こってきたのではないか。いまお話しがあったように、金融機関も相当大きなウエートを占めておりますし、あるいは事業法人、商社、こういう関係が大きなウエートを占めているわけですけれども、こういうようないわゆる営業価値主義的な株価形成というものが、はたして
ただ、その法人買いがもたらす恒常的な株不足というものが起こってくると思います、いまのような傾向であれば。そうすると、やはり証券の民主化というたてまえから考えてみても、一般投資家が、いまおっしゃったように疎外されていくのではないか。これはどちらが正しいかというと、やはりそういうような営業的な感覚というものは個人投資家にはわからぬわけですね。それは法人ではよくわかるのでしょうけれども、当事者しかわからない。そういうものに株式市場を支配されていくということになりますと、一般投資家の疎外ということにもなりますので、やはり基本的な問題に大きな問題が出てくるのではないか。そういう面に対して証券局としてどういうふうな監督をしているかということ。
いまそのことに触れられましたからそっちのほうに話題を移したいと思いますが、株価の高騰を反映して、いま申されたように増資が非常にふえているわけですけれども、この年度内の増資額は一体幾らであったか、ひとつ数字で示していただきたいと思います。そのうちの時価発行分はどれくらいであったのか。
これは一応公募形式をとっておりますけれども、増資に対して企業としては、公募によって株主を分散するというよりも、これは必然的に安定した株主をつくるというようなことから、関係会社かあるいは金融機関が買い取る場合が非常に多くなっているわけですね。この場合の金融機関の買い取りというのはどういう状況になっているかおつかみになっておりますか。——いまわからなければあとからでけっこうです。
要するに、いままでの傾向から見ますと、そういうものが非常に多い。先ほどもありましたように、今日の株の取得というものは、金融関係あるいは事業法人関係が非常にふえてきているという傾向から考えても、そのことはおおむね推測がつくわけでありますが、時価発行増資を金融機関が引き受けようとする、こういうことはやはり銀行の貸し出しと同様の信用創造になると思いますし、しかも額面と時価の差額、これは返済する必要がありませんし、そしてまた金利がつかないし、まあ自由に使える資金ですね。こういうかっこうになってきますと、これはめぐりめぐってやはり土地とか株式投資ということになってインフレを高進さす結果になってくるのじゃないかと思われるわけです。したがって、こ
それでは一応有価証券関係の問題については終わりまして、相続税関係について二、三承りたいと思います。 まず、今回の相続税法の改正で、一応前回から問題になっておりました配偶者に対する贈与税の引き上げが行なわれております。しかしながら、いままでも問題になっておりましたとおり、やはり相続税においては配偶者には三千万円までの非課税になっておりますが、贈与税については現行の三百六十万円がこのたび五百六十万円になる。課税最低限は六百万円までに引き上げられることになっておりますけれども、これは生前とそれからなくなられたあとという問題と差があるのはどういうわけなのかということ。これは基本的な夫婦間の問題というものは憲法に明記されているわけでありま
時間もありませんが、もう一点は、この相続税の中でも夫婦間における相続というものは一応非課税にすべきではないかという考え方に立って、特に居住用財産についてそういうことに関しますと、やはり憲法の二十四条に書いてありますこの条項に触れて基本的に考えてみなければいかぬのじゃないか。もちろん民法上の問題がありますけれども、民法上の問題があるとはいえ、三千万円までその課税最低限を認めるということ自体が民法からはずれて、一応税法上での処置として認めているのであるから、やはり基本的な法の精神にのっとって、夫婦間というものについては非課税でもいいのではないかと思うわけです。そういう考え方に基づいて、年々課税最低限というか、非課税の限度額というものを上
それは、そこまで相当相続税については優遇している実勢から考えて、一般的に考えてみれば相当な軽減処置になっていることはわかるのです。しかし私が申し上げているのは、基本的な問題として、いわゆる夫婦間においてはやはりこれは同一のものという考え方、この法律にもありましたように「両性の本質的平等に立脚して、」というのもありますし、そういうような考え方の上に立って考えていくならば、これは世代間でかわる場合においては当然だという考え方でいいですけれども、それまでは一応預かっているという形ででも解釈はできるのじゃないか。夫婦間においても、やはりそれは国民感情的なもので、多額の財産の相続についてはこういうふうに課税されるのが当然じゃないかという考え方
私は、公明党を代表して、当面しております通貨不安、なかんずく円の変動相場制移行に関する政府の重大な政治責任及び今後のわが国の対応策について、総理並びに関係大臣に質問いたします。 今回、わが国が外為市場の閉鎖に続きまして、変動相場制へ移行を余儀なくされましたことは、一昨年のスミソニアンにおける通貨調整以後最大の課題でありました日本と米国の貿易の不均衡が是正されず、輸出が依然として高水準にあり、外貨準備高が百八十億ドルをこえるなど、国際収支の黒字幅が拡大したことによることは、疑いのない事実であります。 もちろん、国際通貨不安の根源は、米国がドルの信認低下を放任して、国際収支均衡回復のために、みずからの努力を傾け尽くさなかったこと
けさのニュースによりますと、これは大蔵省の幹部会で決定という見出しで出ているのですが、けさの八時に緊急幹部会を開いて、細見顧問の報告に基づいて円問題の取り扱いを協議した結果、東京外為市場十四日再開、同時に変動相場制に移行させることにきめたという報道が出ているのですが、その後愛知さんは記者会見においても、外為市場の再開は今晩ないしあすに決断したいと語った。あなたもその一人であろうと思いますが、その事情をちょっと説明していただきたいと思います。
まず、大蔵大臣にお伺いしたいわけでありますが、報ずるところによりますと、すでに大蔵省と日銀の間では、今日の通貨危機の収拾段階としては、いずれ変動相場制への移行、結局は最低一〇%の再切り上げを余儀なくされてもやむを得ないのではないか、さらに、円の単独切り上げを避けて、あくまでも主要五カ国、いわゆる日、米、西独、それからフランス、英国の多角的調整の一環として行なうべきではないか、その場合、円の切り上げだけではなくて、やはりドルの切り下げということも前回と同じように考えられるべきではないか、こういうようなお話があるということが報ぜられておりますが、この点についてまずお伺いしておきたいと思います。
前もっていろいろな問題について話していい場合あるいは悪い場合ということも、交渉の段階ですから起こってくることはわかっております。しかしながら、こういう通貨危機の段階において、やはり緊迫した中でこれに対応する考え方というものは、持っていなければならないことは事実です。 先ほどからいろいろ指摘がありましたように、向こうの出方によってあらためてそこで考えるというよりも、今日の通貨危機をもたらしてきた経過ということは十分おわかりのはずであります。したがって、これからどういう形でこの収拾がつけられるか、またある場合においては、いま大臣がおっしゃったように、希望としては平静に戻ることを期待していると言います。またある場合においては、これは変