この件数が大体四十年度以降というものは、いま言った理由によってもあるでしょうが、三万件をこしておるわけですね。これは内容的にいえば同一という場合も中にはあるかもわかりませんが、全部が全部そうでない、新しい件数じゃないかと思われるのですが、その点はどうでしょうか。同じ人が何回もやっておるかということです。
この件数が大体四十年度以降というものは、いま言った理由によってもあるでしょうが、三万件をこしておるわけですね。これは内容的にいえば同一という場合も中にはあるかもわかりませんが、全部が全部そうでない、新しい件数じゃないかと思われるのですが、その点はどうでしょうか。同じ人が何回もやっておるかということです。
そこで、こういうふうに異議申し立てを受けた中でその大体半数近く、これがきのうもいろいろ指摘しておりましたように、全部取り消しないしは一部変更、一部取り消し、こういう処理の状況になってきているわけですね。ですから、これも一つ大きな問題だと私は思うのです。税務署において、原処分庁といいますか、そちらにおいて課税をやっていく上において、不服審査の申し立てがある、あるいは異議の申し立てがあれば、もちろんこの制度はけっこうだと思うのですが、こういうふうに訂正されるというわけですね。これについては、いまの課税のあり方について国民が相当な疑問を持ってくるのじゃないか。もちろんそれが、そういうあり方があるからこそ救済制度の意義というものも非常に高ま
それは、確かに私が申し上げておるのは、何もこういう取り消しとか変更がないようにしろ、一方的にそう言っているわけじゃないのです。そういうふうに意味を取り違えてもらっては困るのです。もともとをいえば、やはりそういう課税をやっていく基本において一つ問題点があるから、こういうような異議の申し立てをしていかなければならない。全体から見たら非常に少ないと言いますけれども、確かにいま御指摘があったように帳簿を完備していないところもあるかもしれません。しかし、それぞれ税理士に頼んだりあるいは税務相談をやったり、そういうような形でこれは行なわれてきているわけですね。まだ浸透していないから、そういう面でどういうふうにやっていいかわからぬ、一応推計課税で
いまそれをとっていないというお話でございますけれども、やはり先ほど私が申し上げましたように、こういう異議を持ってくる納税者がたくさん出てくるということは、基本的な問題に問題があるわけですから、やはりそういったものは分析して——青色申告制度というようなものを設けた、いままた青色申告をやるようにということを奨励しておるはずなんですね。ですからそういう場合に、異議の申し立てがある場合はどちらが多いのか、白色が多いならば白色が多いとして、これはもう少し課税の段階において何らか改善する余地はないのかということは、当然スポットを当てて考えるべきじゃないかと思うのです。大づかみにとにかく異議があった分については検討してやろうという形ではよくないと
大体こういうふうに出ておりますけれども、やはり白色のほうが多いという結論ですね。これは納税の義務で申告制度になっているわけですけれども、先ほども申し上げましたように、異議申し立てが相当出てくる、それを一応審査して、それぞれ却下する場合もあるし、あるいは棄却する場合もあるし、あるいは取り消しあるいは変更ということになってくるわけですね。やはり取り消し、変更が多い。そこに私は一番問題があると思うのです。全然部外から見た場合——部外といったら語弊がありますけれども、要するに、他の納税者、いわゆる給与所得だけの分については、源泉徴収で完全に取られている。そういったものについての異議申し立てというのは、事実認定なんかにおいてはほとんど皆無にひ
ですから、いま申し上げたように、要するに、その以前において何らか考えておるのかどうか、お伺いしたい。
その姿勢はよくわかるのですけどね。ところが、結局それは具体的にそれではどういうふうにあらわしてきているかということなんですよ。それが具体的な効果をあげていない証拠に、こういうふうに毎年大体同じ、あるいは漸増的な異議申し立てが出てきているということなんです。 そこで、私は再度申し上げますけれども、この異議申し立てをしたならば、そこにおいて取り消しとか変更というものが約半数できるということは、結局その次元においてお互いに胸襟を開いて話し合っているわけです。そういう形は、それだけをとらえていくならば、私は何も別に問題ではないと思うのです。それが先ほど申し上げたように、給与所得者のほうから見た場合には、源泉徴収を受けておる者から見た場合
そういうお話が出ましたからついでにお伺いしますけれども、それでは、この三万数千件にわたる異議申し立てば大体どういうレベルのものか。いまもお話があったように、大きなビルが建った、これは相当資産のある方だと思うのですが、それにしてはいま申告している納税の額では少な過ぎる、大体こういうところじゃないかという推計課税をやる、そこに問題が出てくる。そういうようなこともいま申した大きい分に属すると思うのです。そうすると、異議の申し立てということに対しての分析は、いま大中小に分けてどこら辺が一番大きいのか、その点はどうでしょうか。
これは、納税については言わずと知れた憲法第三十条ですか、納税の義務を課してあるわけですから、当然これは公平な課税がなければならないことは明らかです。しかしながら、私がなぜこういうことを言っているかというと、結局、税務行政の不服というものについて内容がこういうふうにいろいろ出てきておりますね。これによってやはり不信を抱かせるということなんです。これが一番問題だと思うのです。ですから、その次元において、決定するまでに、何らかの方法で両者が納得していくような課税の仕組みはないか。以前には何か事前協議というのですか、そういうようなこともあったけれども、これはいろいろな弊害があるということで、もうお話があったとおりやめられた。それは事前協議と
亀徳長官、そういうような前向きの姿勢でこれからの指導に当たっていく、移動的にはいまもやっておるところがあるでしょうが、移動的な相談、納税指導というのですか、そういうことも具体的に進めていくことも一つの方法ではないかと思うのですが、その点どうですか。
この問題ばかりで時間を食ってはたいへんですが、要するに、先ほど指摘申し上げましたように、そういう積極的に納税の指導に当たっていく、税務署にやってこいというのでなくて、もう少し出張っていってそこで親しくひざを交えながら納税指導をやっていくとか、あるいはさっき言ったように、事前に協議するというのがぐあいが悪ければ、文書だけで通知していけばそこらにいろいろ問題があった弊が相当除かれるのではないかということで、そういうことはできるだけ両者が——更正決定して不服審査まで持っていくという事案が多くなってくるというのではなくて、その次元において納得した納税あるいは課税ということができていくようななにをひとつ御検討願いたいと思います。 それから
それでは、次に移りたいと思います。 きのうも私、関連質問いたしましたのですけれども、税務争訟についてです。これはきのう申し上げましたとおり、現在の不服申し立て制度はいいとしても、税務争訟において不服申し立てを経ずに直ちに出訴することができないということ、こういうことはどういう理由に基づくか。きのうは、前置主義でいくんだということをおっしゃっていられるんですが、あながちそれは前置主義ということも悪いことではない。これはきのうも私、申し上げたんですが、それはいいと思うのですけれども、しかし、それだからといってこれを経なければならないという明確な理由というものはどうもきのうのお話では伺われなかったわけですが、その点について答弁をいただ
いただいているこの資料によりましても、争訟事件の事案というものがすごくふえてきておりますね。もちろん審査請求も先ほどお話がありましたようにふえてきているわけです。ということは、やはり納税者にしてみれば、早く一応自分の主張を聞いてもらってそうして解決したい、これは偽らない気持ちであって、何も争いのための争いをやっている人はないと思うのです。しかしながら、それがいま言うような前置主義ということだけで基本的な問題まで制約をしていくということは、やはりこの際考えていかなければならない問題じゃないか。一応は現段階ではこうしたというものの、一方、現在の趨勢から考えて、当然もう一歩前進した考え方をもっていくべきである、こういうふうに私は思うわけで
これについてはいろいろな意見があるわけですけれども、たとえば異議申し立てについても、異議申し立てはやめてそのまますぐ審判所に持ち込めるようにしよう、こういうのがありますが、私はやはり当事者同士がまず最初に話し合って解決できるものは解決していく、これは残しておいてもいいんじゃないか。そしてまた、国税不服審判所ができ、そこを通していく、これも残しておいていいんじゃないか。確かに、先ほど申し上げたように、納税者にとってみれば、早く聞いてもらって早く解決したい、こういう意図ですから、これをなくしてしまえという意味じゃないのですよ。当然あるべき姿としてこういうものは残すべきである。だからといっていまの、一応は数字的ではありますけれども、数字の
課税処分というのは、課税の基準の認定が複雑だとか専門的であるとか、そういう一応の理論はあるわけですけれども、しかしながら、そうだからといって、よく指摘されておりますように、三十二条により「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。」という、その基本的な国民の権利というものが阻害されていいものであるかという気がする。したがって、そういう複雑であるとか行政上の問題については、いまお話がありましたように、税務にたんのうな司法官を置くとか、そういうことも漸次ふえてきているという話ですけれども、そういうことでそれは解決できていく問題であって、単なる、そういうような状況だから解決できないのだという考え方であれば、基本的な憲法に保障され
とにかく審査請求をする人にとってみれば、要するに早く解決したい、しかし、どうせずんずんもんで、ついには訴訟になるということになったら、非常に長い期間かかっちゃうわけですね。先ほど御指摘があったように、訴訟になってから二年、長くて二年半ぐらいかかっているのだ。ではその間にずっと異議申し立てから始まって、これをやっておりますと、それこそ忘れるくらい長い時間がかかっちゃうのじゃないかということも言えるのじゃないかと思うんですよ。だから、それは行政段階のそちらのほうの考え方を基準にしていくか、国民を基準にしてものを考えるかということですね。そこに大きな観点の違いがある。こちらが繁雑であるとか、あるいは人手が足りないとか、あるいはいろいろな問
それでは、一応この問題については基本的な問題でありますので、政務次官にひとつお尋ねしておきたいと思います。
そこで政務次官、私もそれらの点については先ほど来申し上げているとおりなんです。別に前置主義がいかぬと、こう言っているわけではないのであります。しかしながら、権利救済を早期にやろうという、これもいいわけなんですが、そういうことによって、先ほど申し上げたように、中には訴訟事件もふえてきているのだということになれば、それをずっと通ってやっていると、早期解決なんということはできない分もたくさんあるというんですよ。ですから、基本的な憲法で保障された権利を生かす道というものを当然ここに行政段階で考えなければいかぬということなんですね。ですから、そういういま言う自由選択の道というものを設けていく。ただ言えることは、異議申し立てにしても件数が三万何
確かに今度の改正ではそれが出ておりますけれども、私はそれよりもう一歩手前の話をしているわけです。要するに更正決定をするということは、こちらのほうにおいて推計課税をしていくには確かに基準があるわけですね。そこに申告との大きな違いがあるということは、こういうところに違いがあるんだ、だから決定したんだという理由を付さなければならぬ。異議申し立てをした段階で、不服審査の段階においては弁明書ですかあるいは答弁書、こういうものをこしらえて出すことになって、閲覧の問題とかいろいろな問題は先に残っておりますけれども、要するにそういうことができることにはなっておりますよ。しかしながら、その争いになってからそうしていくのでは、先ほど言ったように、不服審
何も外国のまねばかりする必要はないのであって、こっちはこっちで考えたらいいと思うのです。要するに、そうすると異議申し立て書をつくって異議申し立てをしますね。そういう場合のその理由はこういうことですか。その決定金額については私は納得できないんだという理由でいいんですか。そうすると、更正決定したほうは、申告者のほうが不明確な申告をしておった場合は、この点が不明だ、この点が不明だという一つ一つ指摘をして、だからここにこういう推計課税ができるんだということを示してやらなければ、それについての異議申し立て書に詳しい理由をつけてこい、こんな理由じゃだめだという却下の対象になるような——「却下する。」と書いてあるのですから、そういうことに見られな