それじゃそういう簡単な理由でも異議申し立ては成立するということでありますから、よくわかりました。 しかし、私はここで一つ申し上げておきたいのは、あくまでも決定する側にやはり理由を示すべきであるということですよ。これは争いが起こってからお互いに書類を出し合ってやっていくなんということじゃなくて、ほんとうはこちらの納税者側も理由をはっきりすべきでしょう。あたりまえの話ですよ。それじゃ更正決定する側においての理由を明らかに言うべきでしょう。それはもう当然のたてまえなんです。お互いに見込みだけを立ててけんかしましょうよ、そういうことをやっているのではおかしいと思うのですよ。ですから、その点は意見として申し上げておきます。
