いまお話に出ておりました超過課税の問題についてでありますが、財政事情が悪いということで特別にそういう制度を設けているわけでありますが、これは三年計画で解消することになっておりますね。現状は大体どういうことになっているか、簡単に説明していただきたい。
いまお話に出ておりました超過課税の問題についてでありますが、財政事情が悪いということで特別にそういう制度を設けているわけでありますが、これは三年計画で解消することになっておりますね。現状は大体どういうことになっているか、簡単に説明していただきたい。
この問題もようやく取り組んできているわけでありますが、やはり税負担の公平の原則から見ますと、非常に大きな問題になっているわけですね。同一県下におきながら、あるいは隣の市町村との課税の差が出てきているということは問題だと思います。こういった問題を私がなぜ取り上げているかというと、一つ一つ重要な問題でありますが、やはりいまの地方財源が非常に好転してきているというか、そういったことも影響したのでしょう、六百九十億の繰り延べなどということが出てきているわけでありますが、決して地方財政は豊かになっているのじゃない、行政需要を押えているという形で、それじゃ豊かになったのだというならば、需要に応じてどんどん使っていくことになりますと、これはもうま
先ほど申し上げましたように、税負担の公平ということから考えていきましても——こういうような市町村によって財政需要があるから特別措置を講じてもこれは適当である、一面から考えていけばそういう理論も成り立つかもしれませんけれども、やはり負担の公平という住民の側に立って考えていくと、これはいまやっとこのたびやろうとしているそれに対する財源措置、こういったものを十分にやって、今回の場合は超過になっているものの半分くらいでしたか、それをやっていこうというような方針でしょうけれども、十分な財源措置を講じて、そういった行政にアンバランスの起こらないような方向を考えていかなければならないのじゃないかと思うのです。 その次に、税外負担の問題ですが、
先ほどの超過課税の問題については、やはりおっしゃるとおり、いますぐ全廃してしまえと言うわけにはいかぬ立場にあるかもしれませんが、それはその市町村においては行政需要がどうしてもやむにやまれぬものであるからそういう処置をとっているのであって、あるいはまたいまの立場から考えていくならば、十分な国の助成、財政援助というものを出していけば、これはすぐなくなってしまう。ですから、この解消ということを三年計画でということよりも、さっきおっしゃっておったような負担公平の原則から発しておるような問題については、十分なる国の助成を行なっていくことを強く要望しておきたいと思います。 それから、いまの税外負担の問題については、これはやかましくいわれてき
そういった議論はずっといままで毎年毎年繰り返されてきたわけです。四十四年度の地方財政計画では、財政健全化のための積み立て金のほうから百億円、都道府県に二十八億円、市町村には五十四億円を交付して一応はこれは処置していくという方法をとっているようですが、しかし、この程度ではなくて——やはりこういうことがなぜ起こってくるかという原因をただしてみれば、行政需要というものはどうしても欠かすことはできないからそういう問題が出てきているわけですから、決して地方が財政的に十分豊かになってきたというのじゃなくて、非常に苦悩しているということを物語っていると思うのですね。この点においてはやはり国のほうからの何らかの財政援助の処置を行なうことにして、こう
このたびの土地開発基金とかいうものをこしらえていくとか、あるいはいろいろな処置を考えておられるようでありますけれども、そういうことであれば、国自体が、また自治省自体が、そういう形で税外負担をやむなしとしている地域に対しては、よく行政需要というものを見て、そのところへ重点的に住民に負担をかけていくような、そういうことはやめさせるという抜本的な姿勢を示していかなければならないと思うのですね。ただ単に指導だけという形が今日までこういった矛盾を生んで、そのままやってきているというかっこうになるわけです。寄付とかそういう税外負担の問題になってきますと、これは低所得あるいは所得水準の高下によって非常に重大な問題になってきているわけですけれども、
それは自治省のほうもちょっと認識が違うのじゃないかと思うのですがね。実際に学校寄付の問題も起こってきたのは、やはり現在の補助基準単価の問題、物価の騰勢の関係上、そういった問題が出てきておるわけです。したがって、一応の形はできても、それより十分なる処置をとっていこうと思えば、ある程度税外負担という形をとらざるを得なかったという現実があるわけですね。ですからやはり十分なる処置をしてやる。そのほかに市町村においてかってにやれば、それを取り締まっていくんだというような言い分ですが、そういう形では、これは解消できない問題だろうと思うのですよ。その考え方はひとつ改めてもらいたいと思うのですね。どうですか。
その点は強く私は要望しておきます。 それから次に、過疎、過密の問題でありますが、先ほどもこの論議は重ねられておりましたけれども、お答えを聞いておりましても、こういう問題に、たいへんだということはわかる、しかしながら具体的に取り組んでいるという明確な一つの方針というものがあらわれてこないわけですね。大蔵大臣もいま総合的に検討中である、こういうことを申しておったわけですが、過疎、過密ということをどういう観点でいまとらえているかということなんですね。その点はどうでしょうか。
どうも現在の状況を見ていますと、過疎と過密の問題について現実にあらわれてきた問題、新しくそういう需要が起こってきた問題点についてのみその対策を講じている。これは当然当面の対策としては十分やらなければなりませんですが、しかし、これはそのままでずっと進行しつつあるわけです。では、いままでいろいろな手を加えてきたけれども、それでは過疎、過密のいろいろな問題がある程度解決の方向に向かったかというと、そうではなくて、このままでいくと、十年かあるいは二十年先には太平洋メガロポリスには相当な人口が集まってしまうということまで計算されているわけですね。ですから、いまは非常に激しい勢いでこれが進行しつつあるということです。その現実面から取り上げていろ
私も過疎地域におるわけでありますが、そこで具体的に、これからどれだけの財政需要が要るものか、私もいろいろなことを検討してみたんですが、国あるいは県道の改良、舗装をずっと調べてみましても、それを平均の行政水準まで上げていくにしても、いまのままのペースで改良なり舗装なりがされていくと、大体年数にしても三十五年くらいかかるんじゃないか。あるいは市町村道の改良に至っては、これは全国的に低いけれども、過疎地域はほんの一%か二%しかできないという状態です。現在のままでいったら、われわれの地域においては百年くらい、それ以上の年数がかかっちゃう。こういう状況で、ますます過疎現象が激しくなっていくとしますと、その他学校の問題にしても、下水道の問題にし
最後に、一点聞きますが、いま言う過疎振興の総合立法ですね。どういう名前になるか知りませんが、それは一応いつごろをめどにして立法を考えておるのか、このままずるずるやっていきますといつまでたってもケリがつかない問題だと思うのです。これはやはりめどを立ててやるべきだと思うのですが、どうでしょうか。
ではこれで終わります。
私は、公明党を代表して、ただいま議題となっております通行税法の一部を改正する法律案について、反対の意を表しつつ、政府並びに国鉄に猛省を促すものであります。 今回の改正案は、等級の区別をなくす国鉄運賃について、これを二等並みの扱いとすることにより通行税を引き続き非課税とすることを主たる内容とするもので、この点だけを考えると、この改正案に対し、特に反対を云々すべきではないかもしれませんが、しかしながら、これはまた、あくまで国鉄運賃を値上げするために必要となる通行税法の改正であり、国鉄運賃値上げ案と完全に連動するものである。いわゆるワンセットとして考えるべきであることは周知のとおりであります。 わが党は、すでにあらゆる機会を通じて
私は、この通行税法の一部を改正する法律案につきまして、さきの提案理由の説明にもありましたように、国鉄運賃の一部改正、それから旅客運賃等の等級廃止に関連して所要の改正をすることになっておりますが、いわゆるこれはワンセットとして考えるべきものでありますので、きょうは運輸大臣も出席でありますし、私は、運賃法並びにその諸問題について、大蔵当局にもただしておきたいと思います。 まず第一に、この通行税については存廃論があるわけでありますけれども、その通行税の沿革と変遷について主税局長に伺っておきたいと思います。
次に、もう一点お伺いしておきたいのは、諸外国の通行税の現状というものはどういうふうになっておるか、この点を……。
それでは次に運輸大臣にお伺いをいたしますが、等級廃止の理由についてひとつ御説明をいただきたいと思います。
ただいまの説明、並びに国鉄が発表しております一等運賃制度の廃止の説明書によりますと、これを要約しますと、現在の一等の利用状況及び一車当たりの収入状況から、いわゆる一等の利用促進で営業収入の増進をはかるということが理由になっておりますね。そうなりますと、一等の利用状況の四十年からの年次別の推移はどういうようになっているか、当局からお答えいただきたい。
営業収入も……。
このたび一等車を廃止して特別車両、いわゆるグリーンカーにする、こうした場合に乗客数並びに収入予想というのはどういうようになっているか。これを、一等を存置した場合と、それからこういうふうな制度を変えた場合においてどういうふうになっていくかということをひとつ……。
一応ふえるという算定にはなっているようでありますが、収入のほうはどうでありますか。いままでの二倍が一・五倍という計算になりますと、減るということになりますか。