それじゃ最後に、あと一、二点だけ簡単にお伺いします。 今回の改正においては、一番問題になっております空閑地といいますか、未利用地あるいは軽度利用地、こういった問題についてはいま検討をするという段階にあるということで出ていないわけですが、私はやはり土地政策の上から考えていけば、こういったものがやはり重点的に検討されなければならない、こう考えておるわけです。この点について、いま建設省自体はどういうふうな考え方を持っておるかということなんですが、これは最も考慮していかなければならない。そうでなければ、税制の上から、かりにここが空閑地であるという基準を設けようにもどうしようもない。都市計画とかいろんな関係とからみ合わせていかなければなら
