やはり私は、この法で決められる償還計画というものは、これはまたいろいろ議論が分かれるのじゃないかと思うのですけれども、借金する以上はどういうふうにして返していくんだ、こういうことをある程度はっきりと国民に示す、いわゆる国会に示すということが法律上義務づけられていることではないかと思うのです。 ところが、いまのように、発行時においてこれは十年国債ですというような、それでこの分は十年目にこうやって返しますというようなその形だけ、いわゆる財政法二十八条ですか、あれに年次表と出ておりますけれども、そういうことだけを義務づけられているものではない。ところが、そういうふうに解釈していままでやってきたところに、やはり国債発行時におけるいろいろ
