ただいま大臣から、考え方は変わってきたという御答弁ありました。確かにこの入場税は、再三説明もありましたけれども、創設当時は戦費の調達とかあるいはその当時の時代背景から考えていわゆる娯楽的なものを抑制していく、こういう意味合いがあったと思うのですが、戦後はまたこれが、そういう意味合いから社会背景が変わりましたからサービス課税、こういうことになってまいりました。サービス課税ということでありますので、入場税については免税点が百円と、改正になっても免税点が非常に低く押さえられておったわけですね。ところが、いま大臣のお答えのように、今回の改正によりまして一挙に映画については十五倍、あるいは演芸とかスポーツ、見せ物等については三十倍ということで
