せっかくそのための対策として法律をつくっておきながら、それが実際に発動が非常におくれるということは、いろいろ事情はありましょうが、法律の第一条にも書いてありますように、その趣旨にのっとっていけば対策上から考えても当然早く適用すべきではないか。それがいろいろな事情でおくれるということになれば、そもそも法律そのものを見直さなければいけないことになるのか、そこにも問題が出てくることでございます。そういう点をひとつ十分わきまえていただきたいと思うわけでございます。 先ほども話が出ておりましたけれども、気象庁の報告によれば、だんだん鎮静化の方向に向かっているということでございます。これは災害ですからいつ起きるかわかりませんけれども、少なく
