そこでまた、弘世参考人にお伺いしたいのでありますが、先ほどもちょっとお伺いしました日本生命の関連土地会社、子会社というのは、ここに表でお配りしましたが、これで間違いございませんですか。——そこで、日本生命が不動産会社に対して貸し付けたその残高に占めるこれら関係不動産会社の貸付残高というのは、パーセントで、割合で答えていただきたいのですが、どれぐらいになっておるでしょうか。
そこでまた、弘世参考人にお伺いしたいのでありますが、先ほどもちょっとお伺いしました日本生命の関連土地会社、子会社というのは、ここに表でお配りしましたが、これで間違いございませんですか。——そこで、日本生命が不動産会社に対して貸し付けたその残高に占めるこれら関係不動産会社の貸付残高というのは、パーセントで、割合で答えていただきたいのですが、どれぐらいになっておるでしょうか。
そこで、その合計したものが全体の不動産会社に貸し付けたものとの割合はどうなっているかということを聞いているのです。日本生命が不動産会社に貸し付けた合計がありますね。細かい数字になりますから、大ざっぱに言って、日本生命さんはいま言う関連のこういう会社に対して貸し付けは、私の持っているデータでは約半数を超えているわけです。それはそうですか。それだけ確認しておきます。
そこで、公取委員長にお伺いいたしますが、持ち株におきましては、これは日本生命の場合を例にとっているわけですが、確かに十一条の一〇%であります。そしてその表の隣に書いてありますように、関係会社を含む持ち株というのは、ここに六八%、五九%と書いてございますね。これはどういう仕組みになっているかといいますと、西大和開発については、日本生命が九・八、日生不動産が二一・五、それから日生ビル興業については、日本生命が一〇、日生土地が二〇、この当時でいえば日生住宅、これは四十九年に合併しておりますが一〇%、日生ビル管理が五%、あるいは日生不動産が二八%、それから日生不動産については日本生命が一〇で、日生土地が一八・五、日生住宅が一〇、日生ビル興業
そこで、もう一つ申し上げますと、これは一九七三年の不動産年鑑にも出ておりますし、ほかにいっぱい資料はありますけれども、日本生命さんは、この広告に「日本生命の日生土地株式会社」、こういうふうに堂々と出していらっしゃいます。これは御存じでしょうか。ちょっとこれ見てください。いいですか。この宣伝文の中にも、「みなさまの身近で暮らしを守ってきました日本生命が、暮らしを豊かにするために設立した日生土地」というのは、ここにあります一〇%持っている日生土地株式会社であります。ですから、こういうふうに社会一般に対しても、われわれは一体でございます、こういう説明をなさっていらっしゃるわけでありますよ。先ほど公取委さんは実態を見てということをおっしゃい
時間の関係で、大ざっぱにいまの問題点を指摘いたしました。私は確かに保険業には余り詳しくありません。しかしながら大蔵大臣が冒頭におっしゃったように、やはり経済を変えるというなれば関連法令というものも考え直してみなければいかぬ、こういうことで、私ども社会的公平を守るためには、これは考え直すべきであろうということで、ざっと洗ってみたわけです。ところが、先ほど申し上げましたように、規則にも法律にもない、その規則を読んでいけば、これは拡大解釈じゃないかと思われるようなことを、政府も認め、また公正取引委員会もそのときの状況で認めておられる。私はこの「保険業法の解説」という本をずっと読んでいきました。この中にこうあります。 「いわゆる資本的関
それでは、十分にそれを改めるということでありますから、時間の関係で、次に参ります。 第一勧銀の頭取さんにお越しをいただいておりますので、時間がありませんので簡単に数点お伺いいたします。 まず、第一勧銀さんが、日本土地建物——まあ第一地所というのもありますが、これは時間の関係で後回ししますが、日本土地建物ですね。これとの関係についてお伺いします。 これは、昭和二十九年五月、日本土地建物株式会社が設立されて、それ以来、本店事務所が四十九年八月、現在の霞が関の場所に移転するまで二十年間、第一勧銀の本店内または本店別館ですか、ここにあったわけでありますね。この間、第一勧銀は同社に対して賃貸料は取っていらっしゃったんですか。
そうしますと、どういうことになるかといいますと、横田さん、銀行法第五条の、先ほどの兼業の制限というのがありますね、御存じのように。その趣旨からいきますと、「其ノ他ノ銀行業ニ附随スル業務」ということになっているのですが、その「附随」ということは、たとえば、大目に見ても、食堂をつくったりいろんなものを貸したりして利便を図るという意味、そこまでは私わかると思うのですが、土地会社に貸したり、あるいはほかの企業にどんどん貸していくということは、これはこの法に違反というか、逸脱していると思うのですが、どうですかね。
確かに、現在は取りこわしておりますから、四十九年八月以降はそういうことはありません。しかし二十年間そういう形でやってこられたということは、やはりこれはまずいんじゃないかと思いますね。 それから、今度はその土地建物というのは、この経歴をずっと見てみますと、役員は第一勧銀にいらっしゃった方々、その出身者で構成されております。それから、持ち株の問題につきましては、これは四十八年の四月の銀行局の指導によって、一〇%から五%になったり、名称も変更されているということであります。ですから、その点につきましては改善されておりますが、融資については、私これは決算書を見ましたら、相当、短期についてはもう九〇%近く、それから長期については五〇%、六
終わります。
大分夜も更けてまいりましたし、大臣も朝から会議に出ておりますので相当お疲れのようでありますが、所信表明並びに先日の本会議の財政演説、それに関して少し具体的に数点伺ってみたい、こう思います。 財政演説を読みましても、先ほどの所信表明を伺っておりましても、前半はやはり今日までの経済のあり方に対する反省を述べておられる。私は、その反省の文面を見たところによれば、この限りではわれわれが今日まで主張してきたとおりでありますし、まただれも異論はないと思います。そして大臣は、そういう観点に立っていわゆる政策を根本から見直す、そういう形で出発しなければならぬという決意に立っておられるわけでありますね。そして、具体的にはいろいろ三本の柱を立ててい
時間がございませんので、また相当前に質問要旨を出してありますからそれについて申し上げますし、あるいは時間のない分は意見として申し上げておきます。 というのは、きめ細かい物価対策、こういうことでございますけれども、総需要抑制は物価対策のためにきめ細かくしなければならぬということでありますが、財政による物価対策はやはり需要と通貨を調節する、いわゆるいまやっておる大枠で抑えるという考え方、それからもう一つは個別対策、いわゆる公共料金問題があると思うのです。したがって、いま言っておるように、総枠的には物価がまだ完全な鎮静とは言えないということで、先ほどから指摘のようないろいろなきしみが出ても、この大枠はどうしてもいま堅持しなければならぬ
やはり現在、公共、社会的なそういう責任というものを明確にしなければならぬということは、さきの予算委員会等でも商社の問題が問題になりました。しかしそのバックは、やはりそういう傾斜的な、集中的な融資、そういうあり方にありますし、やはりこれは経済構造を高度経済成長から安定成長へ変えなければいかぬ、それで大蔵大臣は、基本かち見直して出発しなければならぬ、また三木総理も、全部洗い直して考え直していくんだ、こういうことであれば、やはりそれを支えた金融制度も全般的に見直すべきであるし、あるいはそういう古くからある法律も、いまおっしゃっているように見直していくべきではないか、こう思うわけでありますが、大蔵大臣、いかがですか、簡単にお答えください。
次は、「社会的公正の確保」ということを挙げていらっしゃいます。これは論じておれば時間がございませんけれども、その中で大臣はこうおっしゃっているのです。経済的に恵まれない人には社会保障の充実を、相対的に有利な立場にある人々には税その他公共的負担の増加にたえてもらう、まあこういうふうにおっしゃっていらっしゃるわけですね。言葉の上では確かにそのとおり、実行していただければいいんですけれども、今回の予算あるいは税制改正を見ましても、そういう形はなかなか見えません。一部手直しという形しか見えないのであります。 ですから、その点は先ほど具体的に話がありましたが、一つ例を挙げると、租税特別措置法の中でも、利子配当の問題についても、まだこれは手
私は、ただいま議題とされました日本社会党、公明党、民社党三党共同提案にかかる昭和四十九年度一般会計補正予算、昭和四十九年度特別会計補正予算及び昭和四十九年度政府関係機関補正予算につき撤回のうえ編成替えを求めるの動議につきまして、提案者を代表して、その提案の趣旨を御説明いたします。 今日、インフレの高進と不況の深刻化の中で、国民生活は破綻の一途をたどっております。この現状をもたらした原因は、二十数年に及ぶ、自民党政府が大企業と一体となって推進してきた高度経済成長政策にあることは言うまでもありません。 インフレは、富める者を一そう富ませ、貧しい者をより乏しくし、富と所得の不公平、不平等を拡大して、社会的、経済的不公正をますます顕
時間がありませんので、ひとつ答弁は簡潔にお願いしたいと思います。 いま公人中の最高の立場にあります総理の金脈にまつわる疑惑で政局は混迷の度を深めております。この問題は雑誌文芸春秋の記事のみならず、国会の各委員会において取り上げられ、その真相の究明がなされております。また、総理自身もこの件については明らかにすると申しております。しかしながら、いまもって国民の納得のいく釈明というものは何一つ行なわれておりません。ところが、最近の報道によりますと、退陣するという方向で政局が非常に動いている、こういうふうになっております。これはもう当然、当人はもとより関係機関においても明らかにし、国民の疑惑を一掃していかなければ、政治不信はますます深ま
重ね気民事局にお尋ねいたしますけれども、登記の申請にはそれぞれ所要の書面をつけなければならないことになっております。実際に所有権が移転したいわゆる移転原因届け、それを登記がなされたときに一応確認するわけでありますが、申請人の所有権を証する書面に記載されたときか、あるいは実際に登記を受け付けたときか、いずれを所有権移転と法務省は判断するのかお答えいただきたい。
もう一度お伺いしますけれども、このように最初三十九年九月十五日に田中氏にその当時の北炭観光開発株式会社から無償譲渡され、登記が三十九年九月三十日に行なわれている。ところが、その後四十一年十二月二十五日には田中氏から今度は実際に所有権が三井観光開発に変わっている。登記がなされたのは四十八年二月二十二日でありますから、約六年有半の間は、所有権は移転したが登記しないでそのままにあったわけであります。こういった事例はほかにあるのか、あるいはまたこれは合法であるかどうか、こういった点について法務省はどういう見解でありますか。
届け出を受けた場合は、必要書類についてはちゃんとそれを確認するわけでございましょう。必要書類が整っておれば登記が完了するというだけではなくて、行政当局に出される書類でありますから当然一つ一つ確認なさると思うのですが、その点についてはいかがでしょうか。
それでは自治省にお伺いいたしますけれども、地方公共団体が固定資産税などを賦課する場合に、実際に所有権がいつ移転したかということにつきましては、これは賦課徴収でございますから、実際に登記がなされた時点でなければ当局はわからない、いわゆる台帳は是正されない、こういうことになるのではないかと思うのですが、実際はいかがですか。
確かに不動産登記法によりますと、登記所に登記されて、それを十日以内に市町村長に通知することになっている。それに基づいて、固定資産税は非常に複雑な問題がありますので——おっしゃったとおり台帳課税主義ですね。したがって、その実態がどうなっておろうと、それに基づいて固定資産税は課税されているということになりますね。 そうしますと、この三井観光開発から、これはその当時の名前で言えば北炭観光開発株式会社から、所有権移転に伴う税務申請はなされていないはずですね、いま言うようなことですから。四十八年の二月二十二日の登記の時点において四十一年十二月二十五日に所有権が移転したことが初めてわかったはずでありますが、その点いかがですか。