いろいろな言い方があります。
いろいろな言い方があります。
この問題についての御所見をお伺いしたわけでございますけれども、ただ、もう一点申し上げておきますと、これは当時の予算委員会におきましては、政府当局も、そしてまた、テレビ、ラジオを聞いておった国民も、すべての方々がその指摘されたあくどいやり方については憤りも感じたし、そういうふうな国民の犠牲の上において利益を得ていこうというものについては何らかの方法を考えなければいかぬじゃないかという中から、財政当局の大蔵大臣も、何とか対処をしなければならぬというようなお考えも示していらっしゃるわけです。したがって、そういうものに対する税の体系を考えたり、あるいはまた、そういうものに携わる者としては、やはりこれについての研究なりあるいは検討なりというこ
それじゃ第二点の問題に移りますが、過日参院の本会議におきまして、税法三法の趣旨説明に対する質疑がありました。その中で田中総理は、重税感という問題の観点から、いわゆる直接税中心主義の方向を転換するという意味合いの意向を明らかにされておられるわけでありますけれども、今回の改正におきましても、先ほど東畑会長から御説明があった中にも、間接税の強化、立場はどうあるべきかという御示唆がございましたけれども、今回の改正も印紙税の増税だとかあるいは自動車関係税の増税、いわゆる間接税の増徴というものをはかられておるわけでございますが、そういう一環として見ますと、やはりこれからの福祉財政ということを念頭に置いて考えた場合に、これまでは大蔵省としては、税
それでは、最後の第三問の質問をいたしたいと思います。 四十九年度税制改正にあたっての税調の答申、いろいろつぶさに読ましていただきました。今回は所得税のいままでにない大きな減税をしておりますし、そしてまた法人税においても、いままで再三議論されてまいりましたけれども、基本税率が引き上げられている。その他先ほど御説明がありましたことで、相当いろんな面で大きく変わってきていることは認めます。税調におきましても、こういうような大きな変革でありますから、先ほどもいろいろお話がありましたように、相当御苦労なさったということで、小さい面まで一つ一つつぶさに御回答なさっていらっしゃる。それに基づいて出てきた政府提案というものは税調の答申どおり、ま
税調の運用の中に立ち入ってはなはだ恐縮なんですけれども、やはり一応当局に対しましては、われわれがいろいろ見解を述べ、議論もします。しかしながら、税調に諮問をしてあるというようなことで、その答申待ちという考え方が非常に強いものですから、やはり税調のほうにおかれましても、そういういろいろな問題を御検討なさるときに、目安というものを立てて、早く答申をいただきたいのもあるし、あるいはその方向づけを決定していただきたいのもあるわけでございまして、一つの例として申し上げた、いわゆる診療報酬の問題にしましても、長年の問題ですし、まだ答申の結論が出ません、一体どうなんだろうという議論を繰り返しておってもしかたがないですし、あるいはいま御指摘しました
税法三法の質問に入る前に、私は税務行政について二、三点お伺いをしておきたいと思います。 さきの予算委員会におきましても、また当委員会におきましても、今回、大口の脱税問題あるいはそういった税務行政の問題について、また税の公平な課税といった問題についても非常に問題となっておりました。ところが、きょうの昼の時間に、国税労働組合全国会議、また全国税労働組合のほうから陳情もありましたし、その前に私も二、三具体的な問題を聞いておりましたが、きょうはその具体的な問題を一つ一つやるつもりはありません。 ただ、その中に、非常な経済の発展に伴って納税人口が急増している。そしてまた取引の規模の大型化だとか、あるいはその内容について複雑多様化してい
この問題については、正式に当委員会のほうにも陳情がありましたので、別の機会に具体的な内容については検討される機会もあろうかと思います。しかし、私が取り上げているのは、この税三法の具体的な法律問題、いろいろなことをここで論議しましても、実際に第一線で活躍する税務の職員の皆さんが、それなりの十分なる立場を保障されてやっていかなければ、これは十分なる公平な徴税というものはできないわけであります。それが、きょうのいろいろのお話を聞いておりますと、そういった面が特に問題ではないかということで指摘申し上げておるわけでありますが、いまお話がありましたように、ことばの上ではいろいろそう申しておりますけれども、具体的に数字の上から見ても、あるいは実際
きょうは長官もいらっしゃいませんし、次長もいらっしゃいません。直接担当の課長さんからのお答えでありますが、政務次官もこういう実態については当然御存じになっていらっしゃると思うので、やはりいま課長がお答えのような善後処置、臨時処置というものはそれぞれやりくりをしながら考えていらっしゃると思う。これは人事院の関係もあるし、定員法の関係もありますから、国税庁だけで人員をふやしたり、減らしたりすることもできませんし、たいへんな問題だと思いますけれども、やはりそういう大きな責務を特っているこの国税庁の職員の現状というものに思いをいたして、十分その意見が反映できるようなシステム、そしてまた条件、そういうものを整えていただくように強く要望いたしま
それでは、この問題については別の機会に、またこまかい陳情も数々ありますので譲りたいと思います。 そこで、今度はおもに主税局長にお伺いいたしますけれども、まず最初に、今後の租税政策のあり方についてお伺いしておきたいと思うのですが、これは東洋経済に主税局長がいろいろ見解を述べられたことが出ておりました。その冒頭に、主税局長のこれは見解でございますね、お考えがるる述べられておりましたけれども、いままでの産業基盤の拡大、育成、あるいはまた国際競争力をつけていかなければならないという意味からの税制、財政の運用、経済の運用というものは一応目標が達成できた、と言い切ってしまったら語弊があるかもしれませんが、世界的水準になっているわけであります
長々といろいろ御答弁いただきましたけれども、要は、確かにいまおっしゃったように、相当経済見通しが狂ってきておりますので、さきの予算の分科会におきましても、経済企画庁長官は、この経済社会基本計画というものは大幅に見直さなければならぬということを言っておりますね。すでに作業にかかっておるようであります。したがいまして、その租税負担につきましても、やはりいまおっしゃったように、三%というものがいいのか悪いのか、いままで目安にしてきたものがいいのか悪いのかという問題になる。おそらく経済が九%のGNPの伸びじゃなくて、それより落ち込んでいくことは間違いないということになりますので、この期間中におきましては、当然これは相当見直さなければならない
直間の比率が数年間は変わらない見通しである、こうおっしゃっておられますけれども、こういう基本計画で一応税負担がふえていかなければならない、またそうしなければ、福祉税制の財源というものの見通しが立たないという基本計画の前提に立って考えていきますと、それで直間の比率は大体現状を維持していく、こういうことであれば、所得税の今後の負担の軽減についてどういうふうにお考えになるのか。今回大きな所得減税をやったから、次回は、いまの計画とにらみ合わせれば、もういままでやってきたような小さな調整的なものしかできないとかいろいろあると思うのですが、その見通しについて、非常にまあ見通しですから言い切ることはむずかしいかもわかりませんが、当局の考え方をひと
私がお尋ねしているのは、この計画においては、大体おおむね三%財源というものを期待された書き方をしているし、それに沿っていろいろ考えているということになり、それから直間の比率は、先ほど御答弁いただいたように、あまり変わらないということになれば、結局、所得税におけるいわゆる財源というもののほうがある程度の負担が高まっていくということを望んでおるということになるわけですが、それで、それに対する所得減税というものは今後どういうふうに考えていくのか。単なる物価調整減税ぐらいにしか考えていないのか、それとも、もう少しやはり現在の所得の再配分、不公平といったものを是正する意味での抜本的な改正というものも中に織り込んで考えているのかどうか、その基本
それでは、四十九年度の所得税の減税の問題について、具体的にお伺いしてまいりたいと思います。 所得税の減税は、各委員の皆さんからもう数々指摘がございましたように、やはりポイントになるのは課税最低限の問題と、先ほども問題になりましたいわゆるその内容ですね。人的控除もあれば給与所得控除の問題もある。特に重役減税だとかあるいは金持ち減税だといわれる給与所得控除の青天井になったという問題、大体そういったところが、大きく分けて問題点じゃなかろうかと思うのです。多少重複する点があるかと思いますけれども、わが党の主張を含めながらお伺いしてまいりたいと思うのであります。 そこで、まず、前年度四十八年度改正にあたりまして、わが党を含め各野党にお
私の聞いていることに正確にお答えになっていらっしゃらないのでもう一ぺん申し上げますけれども、百十五万円から百五十万円まで初年度において課税最低限を急激に上げましたね。平年度に直すと百七十万円であります。それはわれわれはわれわれなりに理由を言って、昨年度において物価とかあるいは実態に応じて百五十万円までに課税最低限を上げなさいということを言い、あるいは改正案も出してきたわけです。今度皆さんのほうでは、やっとそれを一年おくれでお認めになって、課税最低限を百五十万円まで上げられたわけですね。その理由は、われわれがいままで主張してきたことをお認めになって上げたのか、それともいまあなたが最後にちょっと触れておられたように、微調整でずっとやって
非常にまわりくどいいろんな説明がありましたけれども、やはり財源は限られておりますから、幾らでも下から積み上げたものであとから財源をひねり出すというわけにはいかないもので、総体的な財源の中で配分するから、できるものも、できないものもありましょう。しかしながら、理論的には、先ほどもほかの委員が質問なさったとき、生計費には課税しないというのも、それはもう当然そういう考えだということを局長はお答えになっていらっしゃるわけですね。課税最低限というのは総ワクの中で考えていくというよりも、やはり現実の実態の中から、こうあるべきだという一つの理論というものを、この際はっきりしておくべきじゃないかと思うのです。課税最低限の問題が問題になりますと、絶え
それでは、念を押しておきますけれども、最低生計費、これはいろいろな議論があります。さっき大体このあたりで基準を詰めたらどうかと申し上げたのですが、いまのところいろいろな議論があります。議論はありますが、いまあなたのお答えは、大蔵省当局はそれも一つの算定に入れながら総合的に考える、そういうお答えなんですね。もしもそれにかかったとして、結局、課税最低限は、財源やいろいろな都合によって、もしも生計費に食い込むようなことがあっても、非課税の原則ではなしに、課税するのかどうか。その点が、先ほどの小林委員の質問に対しては、具体的に生活の内容をもとにして質問されておりましたけれども、やはりその中で、生計費には課税しないという考え方というものは置い
あなたのいまのお考え、大蔵当局のお考えは、衣食住、大体それを基準にしてものを考えているのだ。こういう大まかな基準というものは出たようでありますが、やはりここで先ほど申し上げたとおり、生計費の考え方は二通りある。いまあなたがおっしゃったような衣食住だけ、いわゆる最低生活というよりも生きているという、食べるだけという考え方、たまにはいまお話があったように、ごちそうを食べる日もあるかもしれないけれどもという注釈つきでありますけれども、そうじゃなくて、やはり憲法で保障された最低生活というものを基準にする、その限度をどこに置くかということについてはいろいろな議論があるけれども、やはりこういったものは詰めて、国民の税負担、納税義務を負っている国
私がいま申し上げたいのは、いわゆる生計費だけで課税最低限は全部推しはかれと言っているわけじゃないのですよ。確かにおっしゃる意味もわかるのですけれども、しかし、納税義務はみな国民にありますから、全部が一応納めると仮定しても、現在のように所得の再配分を行なわなければならないという次元に立っていけば、いわゆる生活に追われていると見られる者からまで結局税金を取らなければ、いまの財政というものが窮迫してどうにもならないのかどうかという問題にまで発展してくるわけです。それを重要な要素となさるのはけっこうです、財源の問題もありますから。しかし、重要な要素となさるといっても、幾らでも上げていけというわけにはわれわれもいかないと思うのですよ。ある限度
私の言っている意味もだいぶ理解しておられるようでありますので、ただ答申の中にも、これから求めるいわゆる「活力ある福祉社会にふさわしい安定した生活を築くためには、家計における蓄積の充実を図ることが肝要」なんだ、このような観点からも所得税というものは考えていかなければならぬということがあるわけです。そういうふうな観点からも、十分にその点を配慮して今後もやっていただきたい、こう思います。 あまりこの問題ばかりやっておりますと時間がどんどんたってまいりますので次へいきますが、そこで、もう一つの先ほど申し上げました所得減税の柱であります給与所得控除の問題であります。 これは、本質は何ぞやということも先ほどいろいろ議論されましたので、あ
この問題は質問も保留されているようですので、また大臣がお越しになったりしましたときに、いろいろ詰めてみたいと思うのです。 ただ、金額だって百億円、こうおっしゃっていますね逆にいえば、百億円くらいのことだから、むしろそれよりも、残した制度の問題——いまはそんな何千万円も給与所得でとっているという人は少ないから、結局、これに当てはまる金額というものも、総体的な金額からいえば少なくて百億くらいだということになるのでしょう。しかし、こういうふうに制度を変えたというところに、先ほども問題になりましたが、問題があるのじゃないかということです。 いままで長い間そういうやり方で来たのです。ここでいろいろの説明をいままでずっと聞いておりますと