それではこの三機関について若干お伺いしておきたいと思うのですが、まず相互銀行の制度改正の問題、この中で、第二条では一応外為業務を認めることとなっておりますが、この意味するところを若干御説明いただきたいと思うのです。あわせて、やはりこれは相互銀行だけではなくて同じ機関としての信金もあるわけでありますから、信金の外為業務の要請もあるわけでして、相互銀行を認める趣旨からいえば同じような意味になると思うのですけれども、今回の場合にそれを見送っている理由は何なのか、その点お伺いしたい。
それではこの三機関について若干お伺いしておきたいと思うのですが、まず相互銀行の制度改正の問題、この中で、第二条では一応外為業務を認めることとなっておりますが、この意味するところを若干御説明いただきたいと思うのです。あわせて、やはりこれは相互銀行だけではなくて同じ機関としての信金もあるわけでありますから、信金の外為業務の要請もあるわけでして、相互銀行を認める趣旨からいえば同じような意味になると思うのですけれども、今回の場合にそれを見送っている理由は何なのか、その点お伺いしたい。
そこでもう一点。いまの問題については、これは外為業務については、外為会計とそれから外国貿易管理法によりまして、いわゆる外為の公認銀行にならなければならぬ。これは大蔵大臣の認可によってきめられるわけでありますけれども、その場合に相互銀行はすべてこれに該当するかどうかということはむずかしいと思うのですが、それで実際に、この中で相銀としては、それだけの要請に基づいて今度認めるわけでありますから、大体どれぐらいの範囲になるのか、そしてまたその許可の基準というのはどこに置いているのか、その点お聞かせ願います。
それから今度は第十条の改正で、限度額が自己資本の一〇%から二〇%に拡大されますね。こういうふうにすべて考えていきますと、やはり普通銀行と相互銀行、いまいう十行ぐらいの大きな相互銀行といいますか、そういうものがだんだん、基本的な性格の問題はあるとしても、同質化していくんじゃないか。将来やはり情勢に基づいて手直しはやっていかなきゃならないと思うのですけれども、相互銀行の性格から考えても、そういうふうな状況になっていくんじゃないかと思われるのですが、その点はどういうふうにお考えになっておられるわけですか。
そこで、融資の限度額の問題については、これは資産の健全性の問題もありますし、さらに融資を均てんしていくという問題もあろうかと思うのですが、そこで、いま相互銀行における融資の状況ですね、どういう状況になっているのか、一貸し出し先当たりの平均金額が非常に高くなっていると思われるのですが、その点いかがでしょう。
やはり上位シフトしていくという問題や大口化の問題について、具体的にそういうことを特別指導はしているのでしょうけれども、そういう具体的な対策というものは何か立てていらっしゃるのでしょうか。
次に、全信連について若干お伺いしたいのですが、信金の親機関として、地域的な問題あるいは季節的な資金の需給関係を調整しているのが連合会なんですが、今回の改正で、員外預金の受け入れや、あるいは有価証券の払い込みの受け入れ、その他公庫の業務代理、そういうふうに一応なってきておるわけですが、こういう情勢の中で、全信連が独立した金融機関的な性格を持ってきているのではないかというふうに見られる向きもあるわけでありますけれども、その点やはり信金法によれば、これはいまいう全信連の性格というのははっきりしているわけですけれども、それについて今後そういうような情勢の変化に基づいてこういうような手直しがなるとするならば、やはりそれだけの一つの金融機関とし
信金の卒業生金融という名前のついたのがありますね。この卒業生金融についてでありますけれども、一応いままでは会員としてそれだけ大きく育ってきた分が、これから限度額をこえることになって、いわゆる卒業生金融として今後もいままでの状態を一定期間続けようということになっておるわけでありますが、これは五年とか一応年限を付してその間の中において打ち切るということになっておるようでございますが、やはりこういう卒業生金融という一つの現状に即して変わらなければならないという立場はわかるのですが、こういうようなことを考えてみますと、やはり小口員外貸し出しについても総貸し出しの二〇%程度で押えてきめておるわけですね。それを認めているということになれば、これ
ただ、この卒業生金融の問題と、員外貸し出しの限度額を総貸し出し額の二〇%に押えて、一応員外貸し出しも認めているわけですね。ですから、卒業生というのもやはり会員外になるわけですから、総額の中で押えておりながら、制度としてそういうふうな便法的なものがあるというのが、一応そのワクの中で考えていけばいいんじゃないかというふうに言えるわけですね。ただ上位シフト、大口化というふうな問題になってきますと、やはりこういう員外的な貸し出しというものやら、員外をどう考えるかという問題に基本的になってこようかと思うのです。 そういう意味からすると、実態としてはそうあまりないのかもしれませんけれども、しかし今後確かに中小企業は、先ほどお話があったように
大体都銀とかあるいは地銀とかあるいは相銀、信金、信組というふうにそれぞれの機関の今日までのあり方の中で、経済の中で各金融機関の占めているシェアというものは、いまから始まったわけじゃないのですからもう大体きまってきていると思うのですね、多少の移動はあったとしても。ですから、そういう考え方からすると、いままでの取引、それだけのシェアの中で考えるという考え方も出てこなければならないと思うのですよ。ですから、一応区切りをつけて、ここまで来れば卒業して、ここまで来れば上位銀行に回ってというふうなことも、それは制度の中では一応考えるべきことでしょうが、マクロ的に考えた場合は、もう大体都銀のシェアあるいは地銀のシェアというふうに、経済の状況によっ
それでは法案関係から少し離れまして、これからの金融政策とそれに伴う中小企業の対策、それから消費者ローン、住宅ローンの問題について若干お伺いしていきたいと思います。 金融当局は現在、景気が過熱するという一つの想定、それからまたインフレ抑制ということに主眼を置いて、一応金融引き締め政策をとっているわけですけれども、一月と三月における預金準備率の引き上げ、それから窓口規制の問題、これは今次最大の問題になっておりました過剰流動性をまず吸収しなければならないという面に金融引き締め政策の主眼が置かれておったわけであります。しかしながら、四月二日におけるいわゆる公定歩合の引き上げというのは、総需要を抑制しなければならない、こういうことに主眼が
いまのお話は、一−二月の状況からするとそういう影響はあるでしょうが、第二次の預金準備率が引き上げになりまして、四月−六月の状況から見ますと、これに伴って、いまお話があったように前年同期に比べて二八%低い水準に押えるというきびしい窓口規制になってきているわけです。ですから、そういうことから考えると、これからそういう状況が顕著に出てくるのじゃないかと私は思うのです。 いま御説明になったのは、いわゆる金融が緩和されて、それから過剰流動性の問題が問題になって、第一次の引き上げをやった段階において、第一回は同期に比べて一三%増に押えるという形をとっておったわけですから、その点から考えると、今回の場合においては、相当今後において問題が出てく
むずかしいということだけじゃ困るわけですけれども、そこで私は、もう少し突っ込んで住宅ローンの問題について、過般来問題になっておりますので、お伺いしておきたいと思うのですが、一応日銀もあるいは大蔵当局も住宅ローンについては今回の公定歩合の引き上げで金利が引き上がるということの中で、やはり住宅ローンの金利は据え置こうということに一応なっているわけですね。しかしながら、それだけで住宅ローンの今日需要に対して十分なるおこたえができるかというと、むしろこれは先ほど申し上げたような理由から、どうしてもそういう面にもしわ寄せがいかなければならないのじゃないだろうか。 過去一年間くらい考えてみますと、大体住宅を建てたいという人がそれぞれの窓口で
その住宅金融会社ですが、その融資申し込みの現状は、これは報道されてもおりますが、大体月に八十億をこえているのに、同社が金融機関から調達できる資金というのはわずか月に五十億くらいしかない。三十億くらいはお断わりしているのだという現実がいわれているのですね。やはり急激に住宅資金需要が伸びてきたということもあると思います。現実に住宅ローンを考えてみますと、約二倍近くの増になってきておるわけですね。それが、いま申されたように一応一〇%か二〇%の範囲内で確保されるとしても、伸びの状況から考えると押えられるという傾向にある、伸びを認めないということになってくると思うのですね。 やはりこれは個人的な問題だけではなくて、これは不動産業ではなく、
最後に、一言御意見申し上げておきたいのですけれども、一応この金融引き締めの政策の過程からいろいろ考えてみましても、やはり具体的なこういう問題が起こってから、あとからあとから対策を立てている、いま調査会で検討しているということでは、いつもやはり問題になってくることは、弱いほうにしわ寄せがいくという問題なんですね。景気が非常に上向いてきている今日、問題になった過剰流動性の問題から投機の問題ということになれば、これは締めなければならぬことは当然わかり切った話でございまして、その対策を立てるならば、金融引き締めはこれだけやっていかなければならぬというけれども、金融引き締め政策をとる段階においては、今日までのパターンを繰り返すのではなくて、中
私は、アフリカ開発基金を設立する協定とそれからアフリカ開発基金への参加に伴う措置に関する法律案、これで若干疑問の点を伺いたいと思いますが、まず、協定に関することですから外務省に属すると思いますけれども、第三条に「原参加者でない国は、この協定に反しない条件であって、参加者の全投票権数の賛成票によって採択された全会一致の決議により総務会が決定する」こういうふうになっておるわけでありますが、これは後に、いまも質問がありました十五条の四項の(a)の問題とちょっと関連してくると思うのですけれども、きびしい条件になっている背景というのはどういうことになっているのか御説明いただきたい。
そこで、先ほどもお話がありましたいわゆる十五条の四項の(a)ですが、これに対してひもつき、先ほどのお答えの中でもやはりひもつき的な援助の規定であるというお話でありまして、これは従来のひもつき、二国間におけるそういう物品並びに役務の提供を規定したものとは違ってきておると思うのですけれども、確かに原参加十六カ国ですか、いわゆる参加国内でのこういうことを行なうわけでありますから、従来とは違っていると思うのですけれども、やはり参加国の規定は非常にきびしいわけですね。ですから、いまお話のありましたとおり、これに入っていない国、さらに先進国でもフランスは入っておりません、ないしは共産国でもユーゴは入っておりますけれども、その他の国は入っておりま
いま、第一次国連開発十年、一九六〇年代はそういうことであったのですが、それの一つの反省の上に立って第二次国連開発十年ということで、一九七〇年代はそういうことでいこうということですが、その中に一つの問題は、二国間におけるそういうひもつき援助というようないままで摩擦を起こしてきた問題をなくして、できるだけ広い分野にわたってこういう南北問題の解決ということに当たろうということでありますから、従来とはこの中身を見まして多少変わっておることはわかるのですけれども、総体的にはやはり少しワクが広がった程度で、域内だけでものごとを処理しようという感じが出ておるのではないか。それにこの協定に調印し参加する場合においては、当然出資の内容から考えてみまし
そこで協定の第九条、出資の払込みでありますけれども、この中に「払い込むべき出資のうち基金の業務に必要としない部分を、参加者又は第三十三条の規定に従って参加者が指定した寄託所が発行する手形、」いわゆる日本でいえば日銀手形、日銀発行ですね、国債で受領する、こういうことになっておりますし、要求があり次第それは支払うということであります。そのあとに「基金が自己の管理費その他の費用をまかなうための収入を得るため、預金し又は投資することができる。」これは運用を書いてあるわけですね。 ですから、この意味からいいますと、基金側のほうに立って考えた場合に、これはやはり国債というよりも、こういう運用のしかたをするようにすれば先に払い込んでほしいとい
次に、第六条の参加国の当初出資ですが、これは自由交換可能通貨で払い込みは三回の均等年賦になっていまして、これはそういうことで今回予算には国債の発行ということを一応義務づけて、予算の上にもそれをあらわそうということになっておりますが、その最後のほうに、「基金は、基金の業務が必要とする場合には、第二回及び第三回の分割払のいずれか一方又は双方について早期に払込みを行なうよう要請することができる。ただし、そのような払込みは、完全に各参加者の任意のものとする。」と、こういうようになっておりますが、この点についてはどういうお考えをお持ちになりますか。三年年賦であるから三年ということになるのか、それともそういう要請があった場合においては、こういう
それでは一般的な経済援助の問題について若干お伺いしたいと思います。私の手元には一九七一年の実績しかありませんので、それをもとにしながらお伺いしたいと思うのですが、一九七一年の経済協力の実績は二十一億四千百万ドル、こういうことになっております。そのうちの五〇・七%がアジア、中南米が一七・一%、中近東が四・五%、アフリカ六・八%、国際機関が二〇・九%となっておるわけでありますけれども、これは二国間援助に限定して考えますと、アジアで六四・一%です。二国間の政府開発援助の場合は九八%と、非常にアジアに偏在している形になっているわけでありますが、今度アフリカにこういう基金に参加するというようなことから、もう少し地域拡大、視野を広げていこうとい