そこがおかしいんですよ。その場合の権利救済機関なんですからね。だから、一方のほうにも訓示をしておいて、正確な資料や何かを出せ、ここがおかしいと思うと言ったら、いや、もっと正確な計数や何かの資料を出せと、こう言っておいて、そうして今度は、その当事者に対して、間違った処分をやったかもわからない原処分庁に対して、やはり訓示規定で答弁書を提出させるものとする。」というんじゃ、平等なように見えてきわめて不平等というか、一方的であると私は思います。 そこで、そのいままでの答弁書、これは行政不服審査法によって、国民はだれでも、いろいろ官庁が間違ったことをしたときに答弁書を求める権利があるのですね。お認めになると思います。それはあると思いますが
