その洗い直しについてはもう一回またあとですぐ質問しますが、たとえば普通の企業で道路公団とか鉄道公社、それから政府のいろいろな公団、公社というところといろいろ取引しているところでは貸し倒れの危険性がないと思うのですが、これもまた貸倒引当金がちゃんと計上されています。こういう点について矛盾を感じませんか。どうですか。 〔毛利委員長代理退席、委員長着席〕
その洗い直しについてはもう一回またあとですぐ質問しますが、たとえば普通の企業で道路公団とか鉄道公社、それから政府のいろいろな公団、公社というところといろいろ取引しているところでは貸し倒れの危険性がないと思うのですが、これもまた貸倒引当金がちゃんと計上されています。こういう点について矛盾を感じませんか。どうですか。 〔毛利委員長代理退席、委員長着席〕
そうすると、これはもう全然性質が違うのですね。中小企業は貸倒引当金を計上しようたって計上できない。ところが、中小企業には貸し倒れの――たとえばこの前も下請の企業で、親元がつぶれたからどうにもしようがないと相談に来た人がいますが、中小企業で貸倒引当金が必要な人はそういうものがない。日本の国民総生産の中でたいへんな量ですよ、国や公共団体が発注するものは、そういうものについてはもうかるから利益留保をずっと積んでいくという方式なんですよ。(発言する者あり)だから簡単にいって、へ理屈なんですね、この貸倒引当金ということばそのものが。 そこで、一つお聞きするのですが、洗い直しをすると言うけれども、たとえばこういうようなことを「経済政策の理論
いままだお答えが不十分でして、もう一回お聞きしますよ。私が言ったのは、青色申告で特別に配慮していますね。これはありがたいと思います。ところが、白色申告で印刷業者が一ぱいいますね。この人たちはやられたらだめなんですよ。貸倒引当金はだめなんです。できないのですね。それから青でもそういう利益留保をすることができない人、もうけが少なくてそこまでできない人もいるのですよ、下請会社では。そういう人たちは実際上貸倒引当金のあれが大きい。だから中小企業は割り増しをつけているのですがね。つけているのでしょう。 〔委員長退席、渡辺(美)委員長代理着席〕 そういうことが多くてもやはりなかなか恵まれないで、大きなところは――大きなところというのは、
私がこう言ったのは、結局租税特別措置は、政策目的に合致しないようなものについては厳重に、既得権化しないように始終監視しなければいかぬということが何回も繰り返されているのです。だから、その政策目的に合致するかどうかということをよく考えてみると、みんなおかしなところが一ぱい出てくるということなんです。 たとえば、ここに新聞の投書欄に、サラリーマンの必要経費について、愛知県の地方公務員ですが、「毎年物価高に悩まされ、なけなしの貯金の価値は下がり、実質賃金の伸びも低いので、価格変動準備金といったもの」を認めてくれと言っているのですよ。所得税ですよ。これは笑って済ませるけれども、実際上の国民の生活からいったら笑って済まされない。どうしてか
そのとおりだと思うのです。成長産業にあっては、返済を要しない無利子の貸し付けといったら、これは一種の補助金だと思います。そこでわきの方が幾ら頭をひねってもだめですよ。これはそうだと思うのですよ。そうしますと、財政投融資からの支出かもしくは補助金同様であるとすると、補助金については財政法上たいへんな――補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律というのがあるのです。ここでは補助金の使途から、決定の取り消しから、遂行から、全部書いてあります、御承知のとおりに。それで、こういうような補助金がきちっときまっていて、国会にも、どこにも補助金を出してどうなっているということはちゃんと報告がくると思う。きますね。財政法上そうなっていますね。そう
そこで、先ほど渡辺委員が非常にいいことを言いました。渡辺委員は通達行政だと。もちろん大蔵省は通達行政だと思う。通達はこんなにあるのですよ。たいへんな通達行政なんです。その一つ一つについて、たとえば先ほど言った異常危険準備金で、四つの会社からいろいろ陳情がいって、こうやると通達になって出てしまう。これを適用するにはどうしたらいいかということで、ずいぶん通達行政で左右されると思うのです。 そこで、一番大事なことは、先ほど堀委員からも不規則発言があったのですが、通産省の通商関税官堀田さんの問題です。これは関税定率法のときにみっちりと通産省にお目にかかりますが、その前に、やはりこれは大蔵大臣の署名した政令一本で、一組何十億、何百億の機械
減収額の出し方をもっときちんとやるということもそうなんですが、どんどん間口が広がっちゃって結論がつかなくなっちゃう。たとえば土地税制は「収用、買換等の場合の譲渡所得課税の特例」は三百八十二億になっておるが、これはどういう根拠でこうなったのか。大きな会社の土地があって、これを今度は機械に買いかえると免税になる。これはこの中に入っておるのかどうかというようなことは一つもはっきりしていない。これはあとでほかの委員から質問されると思いますが、そういう点を含んで、もっと詳しく、たとえば単価はこうだとか、これはどれくらいだとか言わないと、この前私が質問した、大きな会社と小さな会社がどのくらい恩恵にあずかっているか。あとで調べたら、この間夢中にな
私のほうでも、それについての、いろいろこうすべきだ、こうしたらどうかというような案をつくってお渡ししますから、次の国会からはそういう形でやりたいと思います。 最後に、一つだけあるのですが、交際費の課税の問題です。これもずいぶんいろいろ聞きましたが、これもやはり課税強化しなければならぬ、課税強化しなければならぬといって、ずっと大山鳴動ネズミ一匹ですね。わずかな強化にしかならぬと思うのです。そこで、否認割合を一〇〇%とした場合に、四百三十億増収があると思いますが、それをしたらばどうにもやっていけませんか。どうですか。不都合が生まれるのですか。
五〇%を六〇%にした、そうするとこの次はいろいろ度合いを見て七〇%、八〇%、九〇%にすることはあり得るわけですな。今後強化するわけですね。それを確認したいと思います。
それではさらにいろいろやってみる、これは当然なんです。 もう一つは、これも重要だと思うのですが、六億円の増収になると思います、資本金基準控除の千分の二・五を千分の二にした場合。前は御承知のとおり千分の一だったのですね。そうすると、それを千分の一ぐらいにするということはやはり一歩前進だと思うのですが、どうですか。
そうすると、交際費についてはいろいろまだ検討する余地がある、さらにこれは圧縮していくんだ、今度が終わりじゃないんだということが一つわかったと思います。 そこで、全体として租税特別措置があげている問題、貯蓄の奨励とかその他ですね。これが正直言うととおり一ぺんであるということです。そういう点考えますと、やはり先ほど私が言ったような形の様式に組みかえて、もっと実のあるそれぞれ検討をしなければならない。そうしないと、国会で安易にこれを通すことは、非常に国民の税の公平感を害するという点、それから実効があがっているのかあがっていないのかわからないで賛成をするというような結果になったり反対するという結果になるんですね。もっときめのこまかい討論
やめようと思ったんだけれども、その定着ということが気になったから、もう一つ聞きまするが、定着していると言われましたけれども、さっき言ったのは、税調のいろいろな答申でもいまの配当のいろいろな問題について、二重払いの問題については、わかりにくい、理解してないと言うんですよ。だからこれは定着してないということなんですよ。利子も貯蓄の増強と関係ないと答申も言っているんだから、これも定着してないんですよ。だから、定着している、定着していると言って、五、六年越しに定着しているか定着していないかでやっている。だから私は今度要求します。定着しているというのはどういうように、金額的にどうなっているかということを出してくれなければ、定着しているかしてい
長く続いているといったって、何百年続いているほどじゃないですよ。そうじゃなくて、シャウプ勧告のときにいろいろなことをやってきた。その前のときはこうだった、二、三年はこうだったということなんですよ。ちっとも長く続いているんじゃないですよ。やってみなければ、期限が来てみなければわからぬと言うけれども、やってみなければわかりませんよ。だから、今回が一番いい機会だから前向きに抜本的改正の方向に努力する、これだけお聞きすればいいんです。
終わります。
私は、日本社会党を代表して、政府提出、国税通則法の一部を改正する法律案、並びに社会党提出、国税審判法案について、基本的な質問を行なうものであります。(拍手) 税に対する国民の恨みは充満しております。それは、単に税金が生活費に食い込むという重税感ばかりでなくて、いまの税制がはなはだしく不公平、不合理だからであります。たとえば、政府が宣伝する今回のサラリーマン減税は、その実、年収百万円、月収約七万円の五人家族にとっては、物価上昇の今日、定期昇給を含め一〇%、七千円の賃上げがあった場合、減税どころか二千二百円の増税のうき目にあい、反対に、悪名高い利子配当、つまり、不労所得の優遇措置で、五人家族年収二百三十六万円まで無税が二百八十二万円
サラリーマン減税についてお尋ねします。 今度のサラリーマン減税は非常に評判が悪い。それはどういうところから出てきたかというと、一つは形式というかワクが小さい、それから内容の中身がきわめて不公平である、この二つだと思うのです。 まず第一にお伺いしたいのですが、この間の広瀬委員に対する主税局長の答弁で、物価調整減税は四百二十億というのですね。ところが、よく調べてみますと、この前の税調の答申書があるわけです。中山伊知郎さんがやっていた時代ですが、その税調の答申書では、昭和三十八年、消費者物価が五%上昇すると、その自然増収のうち三〇%は物価上昇による税の増加である。この一兆二千億の自然増収のうち、ことしは所得税の自然増収は六千億です
この問題はやはり重要です。物価が年がら年じゅう上がっているのですから。だから、これについては十分な根拠を究明しなければいかぬ。 ここでお聞きしたいのは、つまり高額所得者については物価調整減税はなるべく及ぼしたくない、及ぼさないほうがいいという御答弁がありました。そうしますと、今度の減税の案を見ますと、ずっと四十一年から比較していきますと、給与所得の減税額で、年収百万円の人と年収一千万円の人、この二つに分けて、独身者と子供一人、子供二人、子供三人の場合を歴年でずっとやっていきますと、たいへんな傾向が出るのです。つまり、独身者は四十一年には一万三千三百二十円の減税なんですよ。ところが、四十二年は七千二百円の減税、四十三年六千五百七円
割合で言ってはだめなんですよ。割合で言ったら、これはごまかしなんですよ。税制調査会の答申の中のいろいろな趣旨を見ましても――税制調査会でもいっているでしょう。特に独身者の増加、いまだに相当所得の低い層にまで税負担を求めるということについてるる書いてあります。これは四十二年の答申です。そうしますと、割合ではないんですよ。やはり高額所得者には、さっき言った自然増収のときの操作でもってそういうものは及ぼさなくてもいいのだという思想がある。それだから、これだけ数字が変わったんですよ。その根本精神が変わった。私はそう思うのです。あとからまたいろいろと検討しますが、これはやはり額なんですよ。 そうしますと、もう一つ聞きますが、六万円の月収の
累進税というのは、税負担力のない人が生活費に食い込まないように、それから上の人の高額所得者のほうはうんと取るというのが累進税の目的でしょう。これが公平の原則でしょう。ところが、いまの主税局長の御答弁では、やむを得ないのだ、累進税というのは、こういうふうに不公平な結果を招くのだ、逆の方向にはね返ってしまうのだ、そうすると、これは税率がよくないのだ、税率の下限をいろいろくふうしなければならぬ、これは答申にも出ておりますね。ですから、税率の下限をよくするということを考えなければいけないのではないかと思いますが、その点についてはどう思われますか。
すぐれたものかどうかわかりませんが、まあすぐれたと認めておきましょう。ところが、物価が上がるのですから、一〇%賃上げということになると増税になるのです。そして高額所得者は相当の減税なんです。幾ら考えても減税なんです。ことに不労所得の配当所得者になると、もっと減税です。そういうことを考えると、こうなっているのを、さらにぐっとこういうふうにしなければだめなんですね。そういう形のものを考えなければならぬと思うのです。 もう一つ、今度は内容の問題で申し上げますが、十年間で平均して自然増収に対する減税の割合は二二・二%であった。ところが、今度は一二・五%になっておりますね。中身も悪いけれども、外がだめなんですね。だから、税率を変えようとか