そうすると、これを月に直すとほんのわずかですね。そうしますと、ビール一本、これはぜいたくではないですね、どうでしょう。
そうすると、これを月に直すとほんのわずかですね。そうしますと、ビール一本、これはぜいたくではないですね、どうでしょう。
私もそうなりたいと思っているのですが、まだそこまでいかないけれども。それで、うんと飲むときもあるし、それから飲まなかった場合もあるけれども、結局平均してビール一本ぐらいは、まあこれは上は大臣から下は筋肉労働者、くず屋さんまで一日の仕事がたいへんだったらば飲むということになる。そうすると、私がさっきあげました数字ですが、一カ月二百十円ビールが値上がりすると、これは相当響きますね。たばこも一箱、値上がりをすると大体月三百円くらい、相当響きますが、いまこれを十二カ月で割った計算でしてみるとどういうふうにお考えになりますか。
そこで私は、先ほど一番初めに申し上げたんですよ。ビール一本、一日に一本、まあ疲れたといって飲む、それを一カ月のうち二十日間でいいですよ、これはぜいたくじゃないでしょう。ぜいたくじゃないですよ。くず屋さんや肉体労働者がビールを飲むのはけしからぬというわけにはいかぬでしょう、いまの世の中で。というと三千六百四十五円を十二で割るとほぼ三百円、ビール一本を三十日全部飲むとして二百十円、そうするともうほとんど値上がりによってかつかつになってしまう。たばこも同じです。これはそう生活が悪いほうではないのですよ、私が申し上げましたのは。私はそう生活の悪いほうの人のことを言っているのじゃないのです。そうすると、日本の労働人口が四千万、その二千万人以下
それはもうお百姓さんだからビールを飲んじゃいかぬというわけにいかない、最近は非常に近代化してきた、だから私はそういう区別は受け取れないのです。しかし、それだったらばお酒にかえていいです。お酒にかえた場合には四円、それを三十日、農家のおっさんはとっても労働がひどいからこれはやりますね、一ぱいやる。そうすると百二十円。農家は現金収入が少ない。そうすると、さっき申しました月々三百円くらいの割り当ての中で、つまり半分減らさなければならぬという事態になるかもしれぬ。そうですね。
お百姓さんが二級酒を飲んで、都会の人は一級酒を飲まなければならぬということはよもや申されないと思うのですが、お酒は必需品といわれておりますが、仕事を終わったあとに、やれやれと一服するというたばこが、やはり同じような形になると思いますね。そうすると、これは非常にお気の毒な場合、たとえば日雇い労働者の人、生活保護世帯の人、内職、家内労働者にとっては、たいへんな苦痛になるということはよくおわかりになると思うのです。この法案がかかってきたときに、私、日雇い労働者の組合の人たちに会いました。そうしたら、これでもうはっきりと、たばこを半分にしなければならぬかもしれないし、ほとんどやめなければならぬ。だから半分に切って吸っているんだと、半分に切っ
比較をすれば、二、三年前と比較してとか、五年前と比較してとかいうように、比較にもいろいろな尺度があります。戦前と比べる比較もあれば、外国と比べる比較もあります。それでは、ビールの値段全部の中で占める税金の割合、よその国、ドイツとかイギリスと比べたらどうですか。
それだから、比較をするということは尺度があると思うのです。都合のいいときの比較だけ持ってきて、それで盛んにそれが調整だ、調整だというのは、私は聞こえないと思う。いまの大衆の生活状態がどうか、ではほかに財源があるのかないのかという点で、もっと大蔵省はあたたかい政治ということを考えないと、一番ぎりぎりで——私がさっき申しました、総理府の統計でも出ている三百円というのも、それから、さっき日雇い労働者の人が言った、切り詰めて一本を半分にしてのまないとどうにもならぬという、そういうぎりぎりの切り詰めたところに追い詰めないで、ほかに余裕があるじゃないかということで私は申し上げたのです。 時間がないので、数字について若干この間の結論をつけたい
そうすると、これは一方が七十九万、一方が五千くらい。これでもって割っていきますと、一社当たりは、言うまでもなく大法人にとっては決定的に有利だということは言えますね。
それだったならば、たとえば八幡製鉄では、この問も話をしましたが——八幡製鉄ばかりずいぶん出てくるけれども、これは大体貸借対照表から計算しますと、法人税と引き当て金ですね、それでもって計算しますと、これは住民税入っていますが、大体二〇%という純利益に対する割合が出ます。だからこれは実効税率が、泉国税庁長官は四六%と言っていますね。いろいろな本で言っています、きょうは来ておりませんが。それじゃなくて、私は、実際は八幡製鉄はそのくらいになるのじゃないか、そのように思うのです。そうすると、中小法人よりも税率は実際上、軽いのじゃないか。これはどう思いますか。
ここでは租税特別措置をずっと突っ込んでいきませんが、いまおっしゃたのは、大体必要だということについては——必要か必要ではないかという議論はまな別として、事実上はこれは非常に有利になっている場合があるのですね。一社一社を比べてみても、それから実際の税率で比べてみても、やはり有利になっているということを私は申し上げたわけです。 そこでもう一つありますが、これは水田大蔵大臣が口ぐせのように、最近は法人税は斜陽税だと言うのですね。御承知のとおり、百万円までは課税最低限を引き上げていく、基礎控除を引き上げていくということになると、斜陽税だと言って、この前は口をすべらして売り上げ高税になってしまいましたが、どうも間接税増徴のほうにだんだんと
そうすると、それは間接税増徴のほうに今後税制の基本方針がいくというわけではないという御判断ですね。
ちょっとわからないのですよ。間接税の増徴のほうではないけれども、所得税のほうは課税最低限を上げていかなければならぬから、そのバランスをとるとすれば、どこへ持っていくつもりですか。それをちょっと……。
これは重要ですから最後にあれですが、つまり法人税は斜陽税であると大蔵大臣がきめつけたのですね。何回も繰り返しておられますが、これがやはり重要だと思うのです。法人所得はこれは景気のいい悪いによってずいぶん上下しますね。それで法人税の弾性値が大体どのくらいになっておるか、まずお聞きしたいと思います。主税局長から……。
この間までは〇・九六だったこともありますね。それで、所得税の弾性値が二・三くらい、それから税金全体が一・六くらいですが、法人税の弾性値だけがいつもこう低いのですね。こうなったのは、どういう理由でしょう。
そうしますと、いま吉國さんが言われましたが、大蔵大臣が、どうして法人税は斜陽税だと言うか意味がわからぬというが、私もいまの倉成政務次官のお話を聞くとわからなくなってしまった。こんなに高度成長を遂げて、大きな会社や工場が一ぱい建っているという場合に、減価償却がよその国よりも非常に進んでいる。減価償却が進んがいるということが法人税に出てこない一つの証拠、一つの理由かもわかりませんが……。だから、よその国と比較しての話なのかどうなのか、これは一回大蔵大臣に尋ねないといかぬですがね。弾性値が上下するからわからぬけれども、税制を変えてもっといろいろくふうしてみれば、大きな法人で基礎産業というか、輸出に直接関係のないところでもっと税収が上がる方
その問題は間接税に関係ないから深入りしませんが、法人所得税でなくてもそのほかのやり方はあるかもしれないが、垂直的にくふうすれば、段階別に累進をすればそういうことは可能だし、それから政策目的では、さっき言った租税特別措置の形があると思いますが、問題は、たとえばある学者がこういうふうに計算しておるのです。所得税の弾性値どおり法人税を伸ばしていくならば、所得税はみな給与所得者ですから、給与所得者が営々として働いてそれだけ税金を取られているくらいまで弾性値を伸ばしていってかりに計算しますと、たいへんな税収が上がるという計算をしていますね。大体年に六千億くらい上がってくるのではないか。こういうことについてはどうですか。
所得税の累進を法人にぶっかけろとは私は言いませんが、たとえていえば、こういう形で相当税収が上がるのではないか。だから、それを緩和するやり方ももちろん考えなければならぬ。私は、段階別の比例というか、累進的比例ですね、そういうふうになると思いますが、問題は、なぜこれを私がやかましく言ったかというと、この間私が話しましたとおり、大法人に有利か中小法人に有利かという問題も一つそれにからまっています。つまり、いまの景気過熱の根本的な原因、これの真犯人はだれかと去年の秋から言っていたが、やはり真犯人はわかったわけですね。なぜかといったら、所得の伸びの大部分が設備投資、民間資本形成にある。これはおわかりになっておると思いますが、それをどういうよう
最近、輸出品に対する間接税の免税、売り上げ税の採用による戻し税ですね、御承知だと思うのです。 〔委員長退席、毛利委員長代理着席〕 倉成さんも御承知だと思うのですが、これはやっぱり売り上げ高税を予想しておるものだと思いますがね。こういうものがどんどんいろいろなところから出されていく、財界から。非常に空気をあおっておる、そういうときに売り上げ高税に対して主税局長がいま言ったのは、これは正論ですよ。だれが見てもそうであると思います。断固として佐藤内閣がある限りは反対しますか。
どうも歯切れが悪いあれで、やはり反対と言ってもらうと非常に安心するのですけれども、売り上げ税というのは、これはもちろん御承知のとおり戦時中にできた。松隈さんが言うとおり、戦時中とか非常事態以外には予想されないような悪法だと言っておるわけですが、いまの税制制度を見ると、公債政策はとりましたね。それからその次に今度は間接税がだんだん増徴されます。戦前の型は間接税が多いタイプですね。その上で売り上げ税が新設されるということになりますと、だんだん非民主的な戦前の租税構造になっていくおそれがありますから、そこでこの問題については、日本の税制——これは日本の運命に関しますから、政治の構造にも反映すると思いますから、やはり反対すべきではないか。大
きのうの続きですが、質疑をどんどん簡単にするために、貯蓄の奨励から入ってまいります。 貯蓄の奨励については、この間広瀬委員が言ったとおり、たとえばマル優ですね、その制度でくふうしなければこれはわからないという問題もあります。したがって、これについて全部明確にすることはできないと私は思います。しかしながら、この貯蓄の奨励が高額所得者に有利なのかそれとも低額所得者に有利なのかというめどだけはつけなければならぬと思います。中立というのは私は全く不親切な説明だと思うのです。めどを立てるのにはどういうことがあるかということで、いろいろくふうしました。大蔵省からよこした資料の貯蓄動向調査報告でいろいろと一世帯当たりの貯蓄額の階層別の調べを基