それで、百万円にしましても百万円以上の人が非常に有利になりますね。これだけ見ていて、数字はまだ計算しないとしても、ちらっと見ただけでも有利になりますね、どうですか。
それで、百万円にしましても百万円以上の人が非常に有利になりますね。これだけ見ていて、数字はまだ計算しないとしても、ちらっと見ただけでも有利になりますね、どうですか。
どんどん飛ばしますが、その次の生命保険料の控除も五百億、これをさっき言った七十万円もしくは百万円の基準でやりますと、これももちろん高額所得者に有利になります。七、八十万円の基準でいいますと、大体生命保険料のあれでは三百五十四億と百四十六億というふうに分かれます。これは例ですが、大体生命保険も同じですね。
そうすると、利子所得の分離課税、これはもう明らかに高額所得者に有利であるということはいえますね、どうですか。
そうすると、配当所得の課税の特例、これは何しろ今度は二百三十六万円までの四人世帯は無税になる。勤労者は住民税を含めて四十万円までで、これから税金がかかるということですから、これは圧倒的に高額所得者が有利であるというふうに考えて差しつかえありませんね。
私は法人実在説と擬制説の討論をするわけではなくて、ここではだれに有利かという問題についての事実を確かめているわけでして、各国ともそれを採用していると言いますが、このごろはイギリス、アメリカなんかでも実在説の意見が非常に強くなっている。そういうことは除きまして、問題は、だれに有利かといったらば、それはやはり勤労者は株を持っている人は少ないのです。ですから、持っている人、それからそこまで優遇されているということについては、だれに有利かといったら、高額所得者に有利である。
大体その配当所得の課税の特例がどの階層に有利かどうかということを判定しないで——税調ではそういうものをいろいろ判定することになっているのですね。判定しないでいるということは、これはとてもとても私は大蔵省の怠慢だと思うのですよ。 で、ことに今度は政策効果のほうからいいますと、この配当所得の課税の特例については、けんけんごうごうたる非難の的なんです。つまり、この利子所得の分離課税でも、配当所得の問題でも、もう前から言っていますから簡単にしますと、ここにも表がありますが、利子の特別措置と貯蓄の増強と何にも相関関係はない。ここに表があります。それから配当所得についても同じなわけですね。株が非常に余っている、市場に余っていれば凍結しなけれ
おかしいですよ。だから一つ一つ確かめたんですよ。一つ一つ確かめたら、少額貯蓄はそういう傾向がある、生命保険もそういう傾向がある、利子所得の分離課税もそういう傾向があるというと、もう大半がそれですよ。あと配当所得の課税の特例といったらそれ以上に高額所得者に有利だ。それで全部判定すれば、ずっと有利であるという判定にならなければならぬのが、あとに戻ってしまうのです、それはちょっとおかしい。
制度としてでなくて、総理が言ったときは金額を示して、それで中小企業に有利だ、こう言ったんだから、だから量としていえば、これは高額所得者のほうが有利である——有利というか量が多い。
租税特別措置の第一の項目にこれは載っておるんだから、だから私はやはり判定をしなければならぬというのでいまやったんです。これは大体片づいたと思いますが、その次に輸出の振興についてですが、その輸出割増償却二百五十二億、これは特別償却に入れて計算してありますから、これは除いて、あと技術等海外取引所得の特別控除、これも大体特別控除ですから、私は問題にしないで政府案のとおり見て、海外市場開拓準備金と海外投資損失準備金は、引き当て金、準備金に入りますからきのうの議論に入ると思いますが、これは洗いがえは毎年ですか。
海外投資損失準備金はどうでしょう。
それで今度は政策効果ですが、海外市場開拓準備金、海外投資損失準備金というのは、限定されている企業は主として石油だろうと思いますが、それはいかがですか。
輸出割増償却を見ますと、これは報奨金の性格が濃厚ですね。輸出をうんとやった人には税金をまけてやるということだから、報奨金の性格が強いと思いますが、これが納税公平の問題からいいますと、報奨金とか補助金の性格として、通産省でやったほうがいいんじゃないですか、大蔵省がそんなにひっかぶらなくてもいいんじゃないかと思うのですが、どうですか。
それで、この項目は全体としてこのとおりと見てもいいのですが、その他というのがありますね、二十五億、この内訳は何ですか。
国際観光ホテルは、この間開銀でも問題になりましたけれども、これはいますぐ問題にしてやると時間がないから、次に技術の振興、設備の近代化の問題に入りますが、大体金額はこのとおりとしまして、スクラップ化促進のための課税の特例というのがありますね。これの中に、四十二条の四ですか、特定産業構造改善計画というのがありますが、前は明確に合理化の法律に基づいてやったけれども、今度は、特定産業構造改善計画という計画はどこにあるのですか。
具体的にいうと、石炭とか繊維があったけれども、その次に、特定産業構造改善で、具体的な業種をあげていただきたいと思います。
私はやはりこれは一つの減税だと思うのですね。ところが、その減税が、特定産業構造改善計画という計画でまだ業種がきまっていないものを見込んで、それでもってぴしっとこの国会で通してしまう、それで今度は具体的にあとでいろいろやるのだということでは、勤労所得者や何か非常にきびしいことをいろいろ要求されているにかかわらず、これはちょっと安易過ぎませんか。
ほかにこういう例があると思いますが、やはり構造改善計画ということで具体的にどういうふうに詰めていくのだということの説明がなければ、これは安易な税制の審議になると思います。どだい、正直言って不満なのは、この二枚を出して——こういうふうなことは事実上の減税になると思う。その租税特別措置について、この二枚と、それから法案で片づけろ。法案を見ると、特定産業構造改善計画というのはぴしっと線が引っぱってあるだけということですから、それで審議が必要なんだけれども、やはりもう少し明確な資料が必要じゃないか、私はそう思います。 その次に入りますが、次は内部留保の充実、企業体質の強化という項目ですが、これはきのう議論した価格変動準備金とか引き当て金
だんだんマネーフローが変わってよくなったと思ったら、こういう金融引き締めで、設備拡張をばりばりやって銀行から金を借りる、だから下がってきた。そうすると、そういう大きな経済的ないろいろの要件がある、そういう要件でもって資本構成是正のための課税の特例をずっとふやしていっても、これは効果がないということが明らかになる。もっと大きな要件があるのじゃないか。そうした場合には租税の公平を非常に阻害する。こういう問題についてはもっと政策効果を洗い直す必要があるのじゃないかと思いますが……。
いつも議論しますとそういう議論になるのですね。政策効果があらわれないじゃないかというと、いや、そのために歯どめしているからだということになるのですね。だから、私が見るところでは、これも政策効果の判定のめどは一つもないのですね。だけど歯を食いしばってやっているということで、大体主税局長、ほかの要件ですね、そのほかの要件がぐっと大きく動く。設備拡張が過熱して、金融引き締めの効果が出るということになれば、これはぐっと変わって、そのほかの要件のほうが大きいと思いませんか。
つまり、個々についてそういう例はあると思いますね。じゃなければこれはやりませんから。だけど、国民経済全体としては、私は政策的効果は疑問であると思うのですよ。 さらに今度は、先へ行きますが、引き当て金の問題について、これはずいぶんありますから、議論があるのですが、たとえばここでは中小企業貸倒引当金は九十五億あるのですね。減税されたとあるのですよ。ところが、それじゃ大企業は貸倒引当金でもって減税されていないかというと、本法に繰り入れられているでしょう。そうすると、本法に繰り入れられたそういう問題については、これは出てこないのです。いまの企業会計は非常に資本蓄積に有利なような原則で、それでこういうものが本法に繰り入れられる。そうすると