前に特別措置だったものが本法に組み入れられたからそれについての額はおわかりになるでしょう、こういう御質問ですよ。わかりますね。
前に特別措置だったものが本法に組み入れられたからそれについての額はおわかりになるでしょう、こういう御質問ですよ。わかりますね。
それでいいんです。 それからさっき言った利子配当についても、これは貯蓄額はわかるわけですね。どうですか。
推計でけっこうです。推計でけっこうですから出していただきたい。そうすると、これは以上お渡ししておきます。これに基づいて租税特別措置を本格的にやりたいと思います。なぜこれが重要かということは先ほど申し上げましたが、もう一つその重要な問題について、法人税の問題についてお聞きします。 いままでの審議で、わが国の租税負担の水準がよその国よりも、先進諸国に比べて低いということを言っておられました。それはもちろんそうですね。ところが大衆への所得税、低額所得者に対する課税はどうですか、重いと思いますか。これは主税局長でいいです。
私もそのとおりだと思うのです。税負担は平均すれば軽いのに、大衆は重く感じておる。その重く感じておる根拠は何かといえば、課税最低限が各国に比較すると日本は低所得者については重い。各国は軽い、上がっておる。統計上それは認めますね。 〔渡辺(美)委員長代理退席、委員長着席〕
かなり追いついてきました。ところがまだ及んでいない。 それからもう一つは、戦前は七十万人くらいに所得税がかかっておった。ところが、いまは二千百万人と非常に多く、たいがいの人が所得税を取られるような状況になってきた。これはお認めになりますね。
それにしてもたいへんな人数ですね。二千百万人ですか直接税がかけられる。 もう一つ間接税でおっしゃいましたが、間接税はよその国と比べて軽いといいますか、各国も戦前と比較すると非常に軽くなってきておるわけですね。これは統計上明らかですが、どうでしょう。統計上ここに出ている。
全部軽くなっておりますよ。アメリカは戦前の五五から一三と……。
審議に協力して先を急ぎますから。ここに大蔵省で出しているのが手元にあるのです。それで各国比較すると、全部各国ともが間接税の割合は軽くなっている。そこで重要なことは、古國さんも、この前新聞記事でもって非常にりっぱな就任の弁で感嘆したのですが、間接税の増徴には反対するとはっきり言われておりますね。その理由は、私はやはり各国とも割合が少なくなっている間接税は逆進性のものであるという意味が含まれていると思いますが、どうですか。
そうすると売上げ税は反対なんですね。これを一回ひとつ……。 その次に、あそこには間接税反対と書いてありますが、やはり全体として見ますと、いまの御答弁で大体私の感じと合っていることは、わが国の税負担はよその先進国に比べて若干低い。ところが、大衆は非常に税金が重いと感じている。ことに中小企業の方々は非常に重いと感じているということです。 それからもう一つは、間接税はだんだん各国とも割合が下がる方向である。その中で、私がさっき申しました大法人の税金の国際的な比較を見ると、実効税率はどういうふうになりますか。よその国よりか軽いですか重いですか。
その問題も今度また租税特別措置でもって検討しようと思います。それはいろいろとこの基準のとり方で違うと思うのです。たとえば国際比較を、やはりさっきの秘密資料によると、いろいろ出ておるのは、いろいろ計算し直すと違う点があるのです。それですから、あとでもう一回検討しますが、私が見たところでは、国際的に見て特に大法人は低い。よその法人税よりか低いという計算が出るのです。これは一般の本にも、日本の法人税の実効税率が四六・六%で、外国はなべて五〇%くらいになっておるということがあるのです。これはあとでお互いに検討したいと思います。 そこから私が結論しますのは、日本ではやはり法人税が、大きな法人が非常に優遇されている。それが過去と比べると、法
それもまたあとでよく割合を——どうも数字というのは一方的に信用することができなくなってしまったきょうこのごろなので、だからこれはお互いに検討したいと思います。 そこから、私は重要な問題がある。たとえば八幡製鉄の場合をあげます。これは名前を個人別にあげるとなかなかお答えが十分でないと思うのですが、三十七年度の決算の法人税が六億三千万円、実効税率が八・五%、これは変だなと思ったのですが、ところが有価証券の証券がありますね。それのいろいろなことから計算すると八・五%というのです。これは私もなかなか信じがたいのですが、学者がそう書いているのです。これも一回御検討になったらいいと思うのです。そうすると、政治献金を含む寄付金が六億六千万円だ
大企業です。
それではこれもまたゆっくりと検討いたすことにいたします。
あとで教えます。 そこで先を急ぎますから。そうしますと、この次に検討する内容にも入ってしまいましたけれども、全体として大法人に対する課税の軽減が相当なされている。その軽減が結局ひいては内部保留の充実——いいことはいいですよ。だけれども、内部保留の充実になって、それが金融引き締めや何かのときにきかなくなる一つの原因だと思いますが、どうでしょう。
まだ一ぱい質問があるのです、私の持ち時間はまだ十分あるわけですから。これを次に回すとすれば次に回していただきたいのですが、次の日に一番目にやらせていただきたいと思うのです。なるべく委員長に審議協力いたします。 あと、今度資料提出してもらいたい問題点でいろいろあげますが、これはここにも書いてあるのです。四十年度の法人規模別利用状況を見ると、租税特別措置による準備金、特別償却等の利用状況は、資本金一億円以上が七一%、一億円以下一五%、一千万円以下一四%で、比較的中小企業の利用率が高いと見られる価格変動準備金にしても、一億円超が六七%、一千万円以下が一〇%にすぎない。このことが一つ。それからもう一つは、利子配当の軽減措置でもって、それ
私は法人利潤税のことを引き出すために聞こうとしておるのです。法人擬制説とか実在説という問題でとらわれて言っているのじゃないのです。ただ金額が見つけたいためなんです。そういうものがあればこの次までに用意していただきたいと思います。 その次に入ります。そうすると、まず第一番に泉国税庁長官にお尋ねしますが、泉国税庁長官は、金融財政事情という本の中に、「税制についていえば、所得税の累進負担が低所得者のところで急激となっており、所得が増加すると税負担が急激に増加することになっているので、諸控除を引き上げ、累進税率を緩和する必要があろう。」こういっておられますが、やはりいまでも変わりませんか。
私は、税金の方からいえば、法人利潤税にすればうんと取れると思うのです。 もう一つは、「担税力に即応した税負担が実現しうるのに、利子、配当の特別措置等があって、総合課税に程遠いといった点も是正する必要があろう。」これも非常にいい意見だと思うのです。やはりりっぱだと思いますね。 その次は、「法人税についても、大法人と中小法人との負担の権衡について論議の多い点も是正する必要が痛感される。」というのは、やはり大法人が有利であるとお考えのためにこのおことばが出たんだと思いますがどうでしょう。
わかりました。これもいい御答弁ですからあとでいろいろ検討することにしまして、泉さんが「税務職員についても、納税者に親切に応対し、納税者に有利になることは進んで教えるように、」「税務の知識だけでなく、」「立派な社会人となるようにする必要がある。」ということを述べておられます。 それから税務運営方針でこういうことが出ております。「査察の対象としては真に社会的非難に値する悪質なものを選定する。査察官は、厳正な規律を保持し、」云々で「仕事の遂行にあたっては、行過ぎにならないように配慮し、常に国民感情の支持を受けるように努める。」というのですね。つまり、社会的非難に値する悪質なものの問題について、同和信用組合のことをこの間御質問いたしまし
その本店と取引関係がないところですよ。それなのに、その本店をそういうふうに武装警官や何かで襲っていくということは、これはさっきも言われた税務方針と違うのです。 それから、審議を早くするためにずっと例をあげます。全部ここにありますから、これは一々筆記されないでもよいです、お渡ししますから。全部調べて後々調査していただきたいと思います。 申し上げます。 新宿企業、これも任意調査段階ですべて調査済み、国税局でもこの件に関して、よく協力したという答弁があった。それから、金年珍さん、本店に取引関係はない。松本裕商事、本店に取引関係はなくて、上野支店の取引、それも四十二年九月、東京国税局の査察官要求どおりにいろいろの資料を提出。それ
大体、本店にあまり関係がない事件が、本店までそういうふうにたいへんな取り扱いを受けたということについて、たとえばこう行いうことが必要じゃないですか。強制査察をなう以前に理事長に、税務調査に対する非協力に対して警告を行なうとか、それでも協力しない場合には、金融機関の公共性を重じて、たとえば信用組合ですから、東京都の管轄ですから、東京都に連絡をとって、何らかの警告をやったというようなことはないでしょう。そういうことをしていないのですね。そういう点についてはどうですか。東京都の金融課を通じてやったことがありますか。