つまり、交通営団がいままでいろいろ掘るときに、都市交との関係で、都市交がここのところを認可を得て掘るというときには、営団にどういうことをいたしますか。どういうことを申し入れるのですか。
つまり、交通営団がいままでいろいろ掘るときに、都市交との関係で、都市交がここのところを認可を得て掘るというときには、営団にどういうことをいたしますか。どういうことを申し入れるのですか。
そうすると、いろいろ掘るについての権利金——向こうは交通営団が持っておるということはないですね。
それで、この交通営団ですが、これは半ば民と官、民と政府ですね。これと一緒になってやっておるというのですが、そうすると、えてして交通営団の中に私的資本と申しますか、いろいろな交通会社のいろいろの介入、たとえば地下鉄の相互乗り入れ、私鉄が入ってくるとか、その場合に、いろいろとああだこうだと文句が出たり何かすることはお聞きになっていませんか。
実は、たとえば線路を広くするか狭くするかということは、車体にも影響するし、たいへんな問題だと思うのです。それを去年までごたごたしていたという事実があるのです。こういうことだと思うのです。東京のまん中に私鉄が入ってくる、それから二つの、さっき相撲をとらすと言いましたけれども、こういう形で二つのものの運輸調整が十分つかないということは、交通一元化という点から望ましくないのじゃないですか。たとえばバスの例をいえば、バスが入ってくる、名前を言っては変だから、何々バスというのが入ってくる、都のバスが走っている、いろいろなことがずっとなっていますね。これは暫定的だと思いますが、将来にわたって永久にこんなことを続けるのでしょうか。
そのとおりだと思いますが、こういうことがあるのです。いま都の交通事業で働いておる人たちが、都電撤去に伴いまして、今度地下鉄に入りたいといったらば、高速度営団はこれはお断わりというわけです。そこでそれまで長年経験を重ねてきた人たち、交通事業に従事してきた人たちが、いまや清掃事業とかそのほかの都が経営している全然関係のない仕事のところへ行っておる。そのためにそこで働いている人たちが、合理化反対ということで非常に混乱が起きておる。煙突に登ったりなんかするということも起きてくる。その点の調整すら一つもつかない。がんとして聞かないのです。そこで、今度路線の奪い合いが始まっておる。えてして、非常にうまい、利用度の高い、そういうところは、交通営団
これは大事な問題ですから、これは国民だれでもが喜ぶし、毎日のことですから、ひとつよろしくお願いしたいのです。特に東京都政から強い要望があって、どうにもこれ以上引き延ばされては困るので、何とかしていまの、長年交通事業で働いてきた人たちを収容し、それから都としての交通企業をやるためには、暫定的にでも七号線、八号線は何としても確保したい、この点よろしくお願いします。
これから私が質問することは、総理の御答弁によっては数千億の税収が確保できる非常にいい話でございますから、しっかりと答弁していただきたい。 三月五日の衆議院の本会議で、佐藤総理はわが党の広瀬議員に対する答弁として、租税特別措置の基本的性格についてこう答弁されております。全部はしょりまして、一番重要な点は、「大企業は三百二十一億であります。中小企業はこれより以上の三百九十四億であります。この点を十分委員会等におきましても御審議をいただきたい。」次が重要です。「そうして社会党の方や皆さん方も、ただ政府をお責めになるのはいいですが、この制度が大企業だけに幸いするんだ、かような政策的な特殊な立場からの御批判だけはやめていただきたい、」こう
いま総理に質問しているのです。大蔵省の事務当局に質問しているのではないのです。 それで、大蔵当局はよくそういう答弁をいたします。中小企業に有利なんだ有利なんだという答弁をいたします。ところが、いま申し上げました数字は全く大蔵省が認めた数字ですよ。私が出しているのは、たとえば、前に非常に有能な答弁をしていた塩崎さんが主税局長の時代に、塩崎さんが出した正式の本の中にもやはりそれが入っているのです。このとおりのものが出ているのです。それ以外のものはないのです。そうすると、あとでその議論は租税特別措置でやるにしても、総理としては逃げないで、正式にいままで発表された数字と総理の言っていることは違っているということを認めなければいかぬ。
とんでもない話です。総理大臣ともあろう者が本会議の答弁で、自分が納得しない、ただ紙をもらったら、それだけ答弁したら済むと思うのですが、まじめな話。そんな逃げ口上は許さない。一回本会議の資料に入り、しかもいろいろと新聞にも出て、それで社会党に対して挑戦をしている総理は、この点については大蔵省に逃げないで自分としてお答えになったらいいです。
そうしますと、私は次から次へいろいろ内容を申し上げますが、その内容で、総理が、もっとひどい租税特別措置の性格というものについて十分お答え願いたいと思うのです。 まず第一番目に、先ほど武藤委員が配当の問題を出しました。ところが、私どもがずっとあげますと、もうたいへん不合理な租税特別措置が一ぱいあるのです。その中で一番悪名の高いのは、さっきの配当分離課税もそうですが、利子配当についてのものです。この額ですね。大体これによって恩恵を受けるのは、いつも申し上げているとおり、四人世帯でもって不労所得の人たちが二百二十六万円までそれで減免されているのに対して、勤労所得税を納めている人は二十八万円プラス住民税十二万円で四十万円までしか、四人家
そうすると、こういうことでございますか。この利子配当の「貯蓄の奨励」ということが書いてある項目ですね、この中に入っているわけです。これは先ほど言われました大企業と中小企業の分類ですね、これには関係してないわけです。範囲に入ってないわけです。総理は全然わからないでしょう。そういうことをわからないで答弁しているのですよ、ぬけぬけと。社会党に本会議で挑戦しているのですよ。 ではもう一つ聞きましょう。利子配当の問題に入る前に、たとえば総理がいま大企業と中小企業と分けた、その大企業とはどのくらいなのか、中小企業とはどのくらい以下なのかということを、うしろの事務当局の間違った答弁を聞かれないでお答えいただきたい。
中小企業の基準をどうするかという問題については、大蔵委員会でもずいぶん議論しております。ところが、中小企業基本法というきちっとした法律がございます。その中小企業基本法でどのくらいを中小企業というか、御存じですか。
それではお聞きしますが、中小企業基本法では、おっしゃるとおり資本金五千万円以下、それから商業、サービス業では一千万円以下ということになっております。そうすると、いま総理があげられた分類でございますが、大体一億円以下を中小企業とするというのは間違っていると総理はお認めになりませんか。
政府としては、これは今後も重大な問題ですから論争の一つのけじめ、尺度がなければなりません。それで五千万円ということでの基準でやれば、もっと大企業に偏重するということは総理はお認めになりますね。
そうすれば総理の本会議でのお話は、ただ数字の基準の取り方は間違ったというだけなら、私どもはそれについて数字の基準の取り方が間違っていましたということで納得しますが、納得できないのはその次の御答弁なのです。つまり大企業だけに幸いする、大企業に偏重だという社会党の言い方は、これは一定の意図があるのだというような言い方は全く不謹慎だと思いますがどうですか。
それがもっと内容に入りますと、たとえばさっき言った配当の問題、総理もこれはあまりいい特別措置ではないと思っておられるですね。前池田総理は、これはもう絶対にやらぬと言ったこの配当の問題ですが、たとえばここで塩崎さんをあげていくとあれだけれども、ずっと長年携わった塩崎前主税局長が、中小法人は配当にたよるものではありませんということを繰り返し言っている。だから、やはりこの中で、いま総理があげた数字の中に利子配当の問題が入ってないのです。そうなんですよ。事務当局に聞けばよくわかります。こう書いてある。いいですか。たとえば国民の貯蓄奨励千五百十四億円でありますと、これは大企業ではございません。これは除外しているのです。ところが、いま言った利子
はい。
そうしますと、いまの御答弁ではこれは除いている。除いてますよ。ところが、ここにはこう書いてある。昭和四十二年度、四十三年度も同じですが、政府からきているのは、「租税特別措置及び減収額一覧」となっている。都合のいいときにははずして、都合の悪いときには入れる。資本金の額でも同じです。中小企業基本法でもって国会でぴしっと議論したその正式の定義、国会できめた定義は大体五千万円ということになっている。ところが、かってに大蔵省のほうではこういうふうに分ける。私は申し上げますが、何で中小企業に薄くて大企業に片寄っているのだということを言いたくないのか。これも時間外でもう一回……。
大体そういうことはわかって質問しておるのですがね。 そこでもう一つ先に進みます。そうしますと、たとえば異常危険準備金というのがございますが、その異常危険準備金は何を対象にしてやっているか、総理は御存じですか。
租税特別措置法の中身を知らないで、事務当局が持ってきたその数字を読み上げて、社会党に対して、こういうように広瀬委員がまじめになって大企業偏重ということを言っているのに対して、パンとはね返すような御答弁をするというのは、私は答弁のやり方が間違っていると思うのです。もっと租税特別措置にきちっとした関心を持っていかなければ——租税特別措置というのは、佐藤総理、あなたの答弁でおっしゃっているとおり、非常に政界の黒い霧とかその他と関係があるというように世上いわれているのです。不合理な点は幾らでもあるのです。たとえばさっき配当を言いましたが、利子の非課税の問題についても、これも全く政策目的に合わない。これは大蔵委員会で結論済みなんです。たとえば