自分もかつて拙い経験もさせていただいているんですが、事務遂行上支障を来すというのは具体的にどういうことなんですか。
自分もかつて拙い経験もさせていただいているんですが、事務遂行上支障を来すというのは具体的にどういうことなんですか。
そうすると、事務上、事務的な手続をする、その際に支障となるということが、やはり国会の審議において、国民の皆さんが本当に知りたがっている安全保障上のリスク、土地取引においてですね、どういったものを、把握しているにもかかわらず、それを説明しないというふうな、私には根拠にはならないというふうに思うんです。じゃないと、これを示していただかなかったら、本当にそのリスクというのが顕在化したときに、機能阻害行為というものを伴って、我が国の安全保障上どういった問題が生じるのかという議論に入れないじゃないですか。 大臣、そういうふうに思われませんか。
それでは、つまびらかにしなくていいので、一点、二点だけ挙げてください。
そうしたら、確認で聞きたいんですけれども、その千歳と対馬の事例で、この二つの事例で現時点で自衛隊の運用の支障となっているんですか。
それは、大臣、安全保障上のリスクということですか。
いや、質問に答えていないんですけれども、安全保障上のリスクになるんですか。
ということは、この事例は安全保障上の現時点ではリスクだというふうに認識していないということですか。
今の大臣の御答弁を聞くと、この法案の重要性、必要性というのが大きく揺らいでしまうんですよね。 政府は、大臣自身も本会議で千歳と対馬の事例を挙げられております。それについて、これが安全保障上の、立法事実でないのは分かっているんですけれども、安全保障上のリスクかどうかも答えることができない。けれども、一方で、安全保障上のリスクがあるということについては把握している、承知をしているというふうに言っている。だけれども、それについては説明することができない。何か、言っていることとやっていることが、一言で言うと支離滅裂なんですよね。 この法案の必要性の根幹の安全保障上のリスクについて、全て挙げろというふうには言っていないんです。一つ二つ
大臣、お願いします。
そうしたら、安全保障上のリスクは把握していないということですか。しているんでしょう。大臣、しているというふうに先ほど答弁したじゃないですか。だけれども、業務遂行上支障があるから、これはつまびらかにできないというふうにおっしゃった。 だから、つまびらかにしなくていいんです。一つ二つだけ示してくださいと言っているんです。しかし、千歳や対馬の事例はそれには該当しないということもおっしゃいました。だったら、一つ二つ挙げてください。挙げないと、本当にこれは審議できないですよ。
そうしたら、例示してください、具体的に。お願いします。
そうすると、今の理解としては、安全保障上のリスクについては説明不可能だというふうな理解でよろしいですか。
分かりました。 安全保障上のリスクについてはつまびらかにできない、そういう姿勢でこの法案について審議するというのは、非常に私は難しいんじゃないかなというふうに思います。 その上で、立法事実について若干お伺いをしたいというふうに思いますが、これも法案を審議する上での前提の一つだというふうに思います。 かつて、安保関連法の審議がございました。これは十本の法律を一つに束ねた法案だったんですけれども、その中にPKO法の改正案があったんです。当時、集団的自衛権が憲法違反かどうかというところに議論が集中してしまったんですけれども、実はこのPKO法の改正も非常に重要な私は論点だったというふうに思います。 当時は、東ティモールの日本
答えていないので、大臣にお願いします。
恐らく、大臣、質問の意味は御理解されていると思うんですけれども、その上で、ちょっと、このような御答弁をされるというのは非常に残念だなと私自身思います。 安全保障上のリスクについては、一つにおいても説明を拒否するということ。 そしてまた、先ほど申し上げたような、さすれば、立法事実も多分ないんだろうというふうに思いますけれども、確認の意味で聞いているんですが、立法事実というのは、先ほど言ったような東ティモールの事例であるとか、カナダとの宿営地での事例であるとか、そういう事例があって、やはり今の現行法では対応できないから法改正をしようということは、国民の皆さんから見て、すとんとくる話なんです。 今回、こういったような事例という
大臣、今回、この法案を審議するに当たって、その姿勢で最初から最後まで貫こうというのは、ちょっと私は無理があるんじゃないかなと思うんです。もちろん、そういったことは百も承知な上で聞いているということだけは是非理解をしていただきたいんですけれども。 要するに、立法事実があるのかないのかということについては、はっきり答弁がないというのがよく分かりました。ということは、立法事実がないというふうに認識せざるを得ないわけであります。 安全保障上のリスクも説明することはできない、立法事実もないというふうなことで理解するんですけれども、ただ一点、私、この立法事実のところで確認したいのが、これは拙い経験なんですけれども、今回の機能阻害行為に該
いや、今、サイバーが云々かんぬんとか、こう言っている中において、電波妨害、ジャミングについて、今、これは防衛省の施設等、一番、市ケ谷とか、防衛省に多いんだろうというふうに私は思いますけれども、それさえ認めることができないということになれば、それこそ立法事実はもう存在しないというふうに判断せざるを得ないんですけれども、大臣、この議論を聞いていかが思いますか。
やはり、私は本当に建設的に議論したいんです、一つ一つ確認して。それはもちろん、安全保障上、本当につまびらかに全てを公開してということはできないと思います。しかしながら、その中でも、一つ一つしっかりと国民の皆さんに説明することによってこの法案に対する理解というものを深めていく説明責任が私は小此木大臣始め政府の皆さんにあるんじゃないかなと思います。だから、その説明責任を果たす一つの質問の仕方、キーワードとして、先ほどから立法事実の話とかをしています。 立法事実についてもつまびらかにできないというふうな話なんですが、ただ、今、世間の皆さん、防衛省の施設とか公共的な施設に電波妨害が発生しているということは国民誰しも分かっているんですよ。
大臣、私、難しいことを聞いているんじゃなくて、あったのかなかったのかだけ聞いているんです。それぐらい示してもらわないと、本当にこの法案、審議して大丈夫なのかなということに私はなってしまうと思うんですね。国民の皆さん、誰でも知っていますよ、そういう防衛施設にジャミングとか、電波妨害をしているということを。具体的に何か市ケ谷でやっているとか、横須賀や横田がやられているとか、そういう具体的なことを聞いているわけじゃないんです。あるのかないのか、この事実があるのかないのかだけ聞いているんですよ。 これさえ答えることができないということは、私はこれは非常に問題だというふうに思いますけれども、大臣、この辺はまず認めるべきではないでしょうか。
はい。 質疑時間が参りました。まさか、安全保障上のリスクの有無と立法事実だけでこれだけ時間を取るというふうには思いませんでした。本来は、本丸の特別注視区域はいかにあるべきかという議論とかができなかったことは非常に残念であります。 私もこの法案の必要性は一定理解をするところでございますけれども、しかしながら、この法案は、国民の皆さんの私権制限も求めるものであります。私権制限を求めるものである以上、なぜこれが必要なのか、これについてしっかりと説明する責任が政府の方にあるけれども、しかし、その説明責任を一切果たそうとしていないということについて厳しく抗議をして、質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。