そうすると、確認なんですけれども、先ほど言いましたように、今回の政府が行った緊急経済対策の百十七兆円の中に、この航空機燃料税とか空港使用料、こういったものが額として含まれていないという理解でよろしいんでしょうか。
そうすると、確認なんですけれども、先ほど言いましたように、今回の政府が行った緊急経済対策の百十七兆円の中に、この航空機燃料税とか空港使用料、こういったものが額として含まれていないという理解でよろしいんでしょうか。
内数の中に入っているんだったら、なぜ猶予額を示せないんでしょうか。
私は、猶予額を推計ですら示せないというのは、これは極めて問題だというふうに思います。 さまざまな前提条件等を付すのは仕方ありませんし、局長御答弁のように、今後どうなるか見通せないというのはよく理解できます。ただ、さはさりながら、こういった本当に数百億円規模の話になるわけでございますので、幾つかの前提を置いた上でも、やはり猶予額が一体幾らになるのかということを示す責任が私はあるのではないかというふうに思います。 ぜひともその試算をやっていただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
ぜひよろしくお願いします。 そして、もう一点お伺いしたいんですけれども、空港使用料についてなんですが、これは海外の航空会社にも適用されるんでしょうか。
そうしますと、今回の支払い猶予が外国の航空会社にも適用されるということになれば、日本以外の国が、航空会社に対して、海外においては今使用料の減免措置をとっているわけであります。そういうふうに実施をしている場合、日本の航空会社を含めた他国も減免の対象になっているとするならば、日本は今は減免ではなくて支払い猶予であるというふうな観点に立つと、海外とは、不公平感というのが出てくるのではないでしょうか。
その現状については私も理解をするところではございますが、私が質問をしているのは、日本の航空会社が海外においては減免措置を受けている一方で、日本においては海外の航空会社は支払いの猶予にとどまっているということを考えたら、これは不公平になるんじゃないかというふうに聞いているんですけれども、この点についてはいかがでしょうか。
海外の事例等も勘案しながら、また日本の航空会社の財務内容等も検討して今支払い猶予というふうな措置を講じているというのは理解できます。それは理解できるんです。しかし、国際社会、そして海外の国は、先ほども申し上げたとおり、着陸料については減免をしており、また、日本の航空会社も、額はともかくとして、その恩恵をこうむっているわけであります。しかるに、一方で日本の場合は、海外の航空会社は支払い猶予にとどまっているわけでありますから、そういう観点に立つと、国際的に見るとこれは不公平感が出ているのではないかなというふうに私は思うんですけれども、これが不公平でないとすれば一体どういう意味なのか、教えていただきたいと思います。
ぜひ、諸外国の取組、特にイコールフッティングの観点も出てくるかというふうに思いますけれども、そういった中で、比較考量しながら今後取り組んでいただきたいというふうに思います。 そこで、赤羽大臣の方にお伺いをしたいというふうに思いますけれども、これまでの議論を踏まえまして、大臣自身、会見などでも、事態が長期化し、更に事態が悪化した場合、資金繰りの状況を踏まえて、さらなる支援策について総合的に検討し、適時適切に対応するというふうにしていますけれども、大臣の言うこの更に事態が悪化とはどういう事態を想定をされているのか、そして、さらなる支援策とは具体的にどのようなことを検討されているのか、お伺いしたいと思います。
更に事態が悪化したということについては、これが長期化をするというふうなことでございますけれども、大臣、まず、この長期化というのは、具体的に何カ月というふうなことを考えられているのかどうか、これを確認したいというふうに思います。 そして、さらなる支援策、大型の融資について言及されたわけでありますけれども、確かにこれは必要だというふうに考えます。一方で、やはり、国土交通省としてできること、国土交通省の判断と責任でできることもあろうかというふうに考えるわけでございます。 先ほどの猶予のことから更に一歩踏み込んで減免というふうなところまで行くのかどうか、そういったことも検討の選択肢としてあるのかどうか、この点について確認をしたいと思
もちろん万全の対策というふうなものはとっていただきたいなというふうに思うんですけれども、今回私が質問しているのは万全の対策の中身でございますし、大臣がおっしゃったように、さらなる支援策というものが融資以外にないのかどうか、減免も含めたさらなる支援策というのも選択肢にあるのかどうかというふうなことであります。 特に、国税を使用した減免を考える際には、自国の航空会社を支援するということを最優先に考えるんだったら、やはり日本のみが負担をしております航空機燃料税、こういったところの減免に私は取り組むべきだなというふうに思っております。 だから、そういった意味で、やはり、先ほどのゴー・トゥー・キャンペーンの話じゃないですけれども、先、
大臣、最後に確認なんですけれども、日本の航空会社も財務内容というのはいろいろあろうかというふうに思います。それについてはぜひつぶさに検討していただきたいなというふうに思うのと同時に、やはり、先ほど申し上げたとおり、航空機燃料税の減免等も含めて、これは検討の選択肢にあるのかないのか、この点だけ最後確認をしたいと思います。
私は、仮定の話ではなくて、日々刻々と変わる状況を考えたら、あらゆる事態を想定をして検討すべきだということを強く要請をしていきたいと思いますので、どうかよろしくお願いを申し上げます。 それでは次に、バスの車両等のリース代の負担軽減についてお伺いをしていきます。 新型コロナウイルスについて、やはり固定費を一円でも安くするという観点に立てば、今、例えば家賃の減免支援ということについて与野党で協議をして、本日の政府、与党、野党の連絡協議会においてもこの点が議論されるというふうに承知をいたしております。 そういった中で、バス事業者であるとか卸業の方にこの固定費に関してお聞きをしますと、バスや運送車両のリース代、これが一番きつい、こ
それぞれ相談等が来ていることについては承知をしているということでございますけれども、数字的に実態把握をしているのかというふうに問われたら、これはなかなか難しいんだろうというふうに思います。 そこまでは現時点では求めませんけれども、ぜひお願いしたいのは、このことが、これは国交省ともぜひ連携してやってほしいけれども、周知徹底がまだなかなかなされていないのではないかなというふうに思います。少なくとも社長さんレベルだと、こういったことがなされている、要請がなされていること自体、知らない方もまだまだ結構いらっしゃるのが実情ではないかなというふうに思います。 通知を出してから一月以上たっているわけでございますので、さらなる周知徹底、これ
済みません、中小企業事業者の皆さんに寄り添うということは、まずその大前提として、こういった減免また猶予等の周知をしているということをやはり知っていただくということも、それが初めの一歩に私はなるんだろうというふうに思いますので、寄り添うということは、この周知徹底というものを更に進めていくというふうな理解でよろしいんでしょうか。
しっかりと取り組むということでございますので、どうかよろしくお願い申し上げます。 それでは、道路法第十七条第七項に関連してお伺いをいたします。 この規定は、国による地方管理道路の災害復旧等を代行できる制度の拡充についてでありますけれども、今回の改正は、指定区間外国道、つまり三桁国道の道路啓開並びに都道府県道、市町村道の道路啓開、災害復旧について管理の特例の規定を設けて、自治体からの要請に基づいて、災害の規模なんかを問わず、対象範囲をそれぞれ全線に拡大した内容であります。これは、自然災害の頻発化、激甚化を踏まえれば、私は適切な対応であるというふうに考えております。 最近の地方管理道路の災害復旧などの代行事例を見ますと、令和
実績としては六件の要請があって、その全てに対応したということであるとすれば、これからハードルが下がるわけでありますので、要請件数がふえる。その要請に対して全て応えようとすると、やはり先ほど申し上げたような課題等々について、ぜひ適切な対応ができるような体制整備を進めていただければなというふうに思います。 そして、今回の改正によって、指定区間外国道の道路啓開、都道府県道と市町村道については道路啓開と災害復旧について、改正道路法第十七条の第七項の管理の特例規定によって、災害の規模などを問わず対象範囲を全線に拡大をしたところであります。 一方、三桁国道の災害復旧につきましては、既に災害の規模などは問わず補助国道全線を対象にした道路法
この管理の特例の改正は、先ほどお話があったように、地方自治体の要請があれば今回迅速に代行できるようにするということが、ある意味肝の一つなんだろうというふうに思います。 この道路法第十三条第三項には、これは都道府県からの要請という規定は私はないというふうに理解をしているんですけれども、こういった場合は、三桁国道の災害復旧についても、やはり地方自治体側からの要請に基づいて災害復旧をするというニーズがあるのではないかなというふうに私は考えるわけであります。 ですから、地方自治体からの要請ということを含めた三桁国道の災害復旧というふうなところについてはどの規定で読むのか、これについてお伺いしたいと思います。
時間が参りましたけれども、ちょっとよくわからないんです。 今回、十七条第七項でははっきりと、要請があって、それに基づいて代行業務をやると。しかしながら、第十三条第三項にはその要請という文言がないんですよ。ここだけちょっとすっぽり抜け落ちている。 ただ、昭和二十七年からの規定で定着しているんだから云々という話があるんですけれども、それは理解するとしながらも、せっかく網羅的に要請に基づいて迅速な代行をしていこうというのが今回の法改正の趣旨であるとすれば、私は、この第十三条第三項の規定についてもしっかり要請という文言を入れるなりして整理をすることが、より一層法律として適切ではないかなというふうな観点から質問をさせていただきましたの
どうもおはようございます。立国社の広田一でございます。 どうかよろしくお願いを申し上げます。 まずもって、今般の新型コロナウイルスで亡くなられた皆様方に心から哀悼の意を表します。また、感染された方々には心よりお見舞いを申し上げますとともに、現在、コロナウイルスと闘っている全ての皆様方に心より敬意と感謝を申し上げる次第でございます。国土交通省におかれましても、赤羽大臣を先頭にしまして、日々御尽力をくださっております。国民の一人として、これまた心から御礼を申し上げます。 それでは、まず、新型コロナウイルス経済対策についてお伺いをいたします。 最新の日銀の短観を見てもわかりますけれども、今回の新型コロナウイルスで特に甚大な
確かに大臣の方から示された見解、また認識は本当に共有するところでございます。 ただ、そういったときにいわゆるゴー・トゥー・キャンペーン事業があるので、そこを目指して頑張っていこう、そういうふうな事業者がいるかもしれませんが、しかし、地方の大多数の中小零細の旅館、ホテル業の皆さんは、果たしてそこまで自分たちの事業がもつのかどうか、それまでに何か倒れてしまうんじゃないか、そういった状況の中で今コロナウイルスと闘っているのが私は実情だというふうに思います。 だから、そういう意味では、今は確かにゴー・トゥー・キャンペーンをやるために一兆六千七百九十四億円、これを計上するのはいかがなものか、これはちょっと後でまた議論ができればと思うん