はい、わかりました。
はい、わかりました。
時間がありませんので……。 いま長官がおっしゃった後段の問題は当然なことなんでございまして、しかも、そのことはすでに五十二年の六月二十八日の別添の一、二がついて、細かく出ておることなんですよ。いまさらそのようなことを事新しくやる必要はない。ただ、なぜ今回に限って、しかも蓋然性が六〇%、七〇%なければいけない。四十七年のときは、長官が国会の答弁では一〇%、五%とこう言っておったわけでしょう。五%、一〇%と言ったのが、いまは六〇%か七〇%の蓋然性がなければ認定ができないと、非常に変わってきておるわけですよ。そこですよ、長官。やはりその点が私は患者の皆さん方が一番心配していらっしゃるところだと思うんですよ。そのことが交渉の中ではっきり
時間が若干超過しましたので、この辺で終わりたいと思うんですけれども、この死亡の場合を例をとってみましても、私は本当は熊本の現地に行って見ればよかったわけですけれども、そういう時間がなかったものですから、いろいろ現地にもあるようですが、申請をしてからなぜ検診を一回もやらなかったか、あるいは死んだ場合に解剖しなかったかというようなね。そこらの怠慢というものが私はやっぱりあると思うんですよ。それは国にしても県にしてもいろんな事情があるでしょう。あるでしょうけれども、患者、被害者の立場に立ってみると、何の罪もない人間が、会社から出たそういういわゆる害液によって、毒によって、魚がそれを食べ、そうして長い間の生活の中でこういう現象が起きておるわ
もう一つ。最後まで責任を持つという点について言ってもらいたいんですけれども。最後まで責任を持つという、そのことです。
終わります。
私は、全国に散在しております休廃止になっておる鉱山の鉱害対策について、どういうふうな状況になっており、どういうふうな措置がとられておるかということについて質問をいたしたいと思います。 先般の伊豆大島の近海の地震によりまして、あそこにあります持越鉱山の鉱滓の堆積場からたくさん鉱滓が流れまして、それが大きな被害になっておるわけでございますけれども、これは操業しておる鉱山でございまして、こういうところは全国にまだたくさんあると思います。特に私たちが心配をしますのは、すでに休廃止になっております鉱山もたくさんあるわけでございまして、恐らくそういったところは日ごろ十分な監督、管理ができていないではないかと、そういうふうなことを心配するわけ
いまの局長の答弁によりますと、鉱山というのはその特殊性からして特別な鉱山保安法というものがあると、そういうものの方で鉱害が処理されておるので、環境庁の方としてはまあ余り関係がないというような答弁であったわけですけれども、今度の持越鉱山の場合は、かえってそういうようなことが全体の公害処理の上において問題が起きておるというようなことが当時の新聞に出ておったことを私記憶しておるわけでありますが、これはきょう通産省の方がお見えになっておりますから関連をして質問するわけでありますけれども、平素からその地域の地方自治体とか地方住民、そういった人たちとの連絡がうまくいっておれば今回のような被害もある程度防止できたではないかというようなことも言われ
いま初めて聞いたわけですけれども、それは通産省から局長の通達ですか、各自治体に対して出ておるのですか。知事ですか。
出してあるわけですね。
そういった点が反省されて、すでに処置がとられておるということは結構なことでありますが、具体的にはどういうふうになりますか。ここに数字をもらっておりますけれども、あとで全国的な数字を知りたいと思っておるわけですけれども。全国には相当な休廃止の鉱山あるいは操業中の鉱山もあると思うのですけれども、これを監督していくところの人の数というものが、私は十分あるのかどうなのかというような点を心配するわけでありますが、そこらのところはどういうふうになっておるのか。そして、いまおっしゃったように、各地方の自治体との連携をとりながら、しかも住民とのこのコミュニケーションをやりながらやっていくということでありますけれども、さて、具体的に人員の面はどうして
これは一部の鉱山でございますけれども、私の承知しておりますのは、県の、鉱害課ですか、鉱山課ですか、そういうところを通して地方の局に現地を見てもらいたいということを再々要請するわけですけれども、確かに来てくれますけれども、まあ人員が少ないという関係もあるでありましょうが、ちょっと来て、見て、すぐ帰るというようなことで、もっと住民としては日常の状態というものをよく説明をしながら対策についても話をしていきたいというようなことなんでございますが、いまおっしゃったようなことになると、そういうようなこともすべて十分な人員の体制もできてやるということになるわけですけれども、いまおっしゃったような三百八十六名で、そのうちの監督の人が三百十二名、この
人員をふやすかどうかという問題は、いろいろありますから、すぐこうだということが言われぬと思うんですけれども、私はこういうことを聞いておるわけですわ。やっぱりそういう堆積場の状態というものは専門的な知識がないとなかなかわからない。ところが、確かにその付近の住民の人は毎日の堆積場の状態がどうなっておるかということはよく知っておるわけですけれども、あそこにちょっと穴をあけてそして水を出すと、こういうような程度のことは知っておるわけですけれども、技術的に中身の問題になると、専門でありませんからよくわからないわけですね。そういうことについて、もう地域の住民の人に平素から通産省の方が来てこれはこうなりますというような説明がある程度してありますと
そこで、環境庁の局長が先ほどお話しになって、鉱山の方のことは特殊性から見て大半が鉱山保安法によってやっておられると。たとえば鉱害——鉱毒から汚れる水田の汚染というようなことについては環境庁なり農林省が一緒になってやっておるわけですけれども、いわゆる鉱山の鉱害防止ということについては、環境庁はいまの法律ではこれはタッチしないといいますか、ちょっと関係がないようになっておるわけですけれども、私は、いまの通産省とのやりとり、あるいは持越鉱山のああいったことから考えまして、もっと公害行政というものは、そういう鉱山としての特殊性は認めながらも、やっぱり公害行政というものは一元化をしていく、そして関係のある、通産省であるとか建設省であるとか、そ
私は、公害問題はこれからまだまだ出てくると思いますし、公害をセーブするための環境保全というのはやっぱり一番最高の責任は環境庁にあると思っておるわけです。ですから、鉱山という特殊性はあったとしても、大もとはやっぱり環境庁がしっかり握っていくと、こういう私はスタイルというものがいいと思うんです。ですから、いま長官もおっしゃいましたように、いまここでどうこうということは私も申し上げられませんが、そういう線に従って今後はもう少し検討してもらいたいと、そういう意味で。そのことを私は特に要望をしておきたいと思います。 そこで次に、これは通産省にお尋ねをしますけれども、今度の持越鉱山の後の被害状況ですね、これがどうなっておるかということはそれ
後で予算との関係がありますから、そのときでもいいんですけれども、私の聞きたいのは、休廃止の鉱山で、その中で危険のところがあって、特にこれは防害対策を早くやらなければならないというようなものがすでにできておって、そして、それの作業するために、たとえば何ヵ年計画でやるとか、そういうようなデータというものが——調査をするわけてすから、その調査に基づいてそういう計画というものが私はなされなければならないと思うんでありますが、そこらの関係はどうなっておりますか。
それに関連をしまして、休廃止になっておる鉱山の鉱害対策の問題に具体的に入りたいんですけれども、いろいろと全国的に調査をされておるわけですけれども、いわゆる鉱業権者ですか、それがいないとか、あるいはいても資力がないというような関係で、鉱害対策がもうそのままになってしまっておる。そのために住民がいろいろと被害を受けておるというようなのが実は問題になるわけです。そこで私は勉強してみたんですけれども、この鉱業権を設定する場合の仕方が問題があるではないか。たとえば、いま設定する場合には、先願権でございますか、先に頼んだ者を優先をして設定するということでございますか、ここらの仕方が問題がある。もっと、たとえば将来鉱害が起きた場合にそれを十分に措
最近鉱害が出てくるので、その鉱業権を設定するときの考慮すべき点をいま課長はおっしゃったのですけれども、この法律は二十五年にできておるわけですね。そういう運用の面でいろいろと通産省が局が心配されると、ばんを詰めていくという考え方はわかるわけですけれども、しかしながら、法律がいわゆる先願主義によって決められている以上、やはりそれ一本ではなかなかいかないではないか、相手のあることですからね。ですから、私はその点では、いまのこの二十五年にできた法律を、やはりどこかで変えていくと、いわゆる鉱害対策を考えた法律に変えていくという必要性がありはしないであろうか、こういうふうに思うわけでございますが、その点どうでしょう。
三十九年に法改正になっておるわけですか。私が言ったような趣旨の法改正という意味ですか。
廃案になったという意味ですか。わかりました。 いま申し上げた点ですね、環境庁にお尋ねするわけですけれども、局長、さっきから言っておりますように、鉱山関係は何か別のところにある。しかしながら、鉱害が起きた場合はやはり公害のこの責任において私は環境庁にもあると思うんですね。ですから、いま課長がおっしゃったように、二十五年にそういう法律があって、三十九年に改正の提案をしたんだけれども何か廃案になったというような経過があるようでございますが、しかしながら、私が言ったような趣旨に従って通産省も鉱業権を設定するときには十分に考えていくと、こういうことであるわけですけれども、環境庁としてもこういうような法律がそのままあるということは、やっぱり
いま局長おっしゃった、多面的ないろいろ問題があると、だから三十九年せっかく出たものが廃案になったというようなことにもなるかと思うんですけれども、時間の関係がありますけれども、大体どういうことが問題としてすぐいかなかったのかというようなことがわかっておればお知らせをいただきたいと思います。