それから、この鉱業権を持った者がその鉱山を手放す場合は、これは登録制になっておりますから、別段通産省の方に行って許可を得るという性格のものではないようでありますが、しかし、考えてみますと、昔はそれでよかったかもしれませんけれども、さっきから言っておりますように、鉱害という問題を考えてみますと、もう要らなくなったらすぐ手放してしまうというようなことについては、何か手続上もっと、報告をさしてそのときに規制をするとか注文をつけるとかいうようなものがあってしかるべきではないかと、そういう意味でもいまのそういった法律、制度というものを改善——改善といいますか、鉱害を防止するという意味からも何か規制すべきではないかと、こういうふうに考えますが、
