障害者の場合はどうなっておりますか。一緒に含めてですか。
障害者の場合はどうなっておりますか。一緒に含めてですか。
いま合計が局長おっしゃったのは二千四百三十五名でございますが、却下されたものが二百四十三名で調査中のものが三百九十名ということでございますね。この却下されたというのは一々言わなくても結構でございますから、大要どういうところに却下された理由があったのかという、大要をお聞かせいただきたいと思いますし、それからこれから調査をするという三百九十名ですか、これは遺族と障害含んでの三百九十名でございますね。それは大体、この見通しといいますかね、いつごろまでには完了するのかということと、これが済めば一切要望、決議になっております警防団員の問題については、厚生省としてはもう完了すると、こういうふうなことになるのか、その二つのことをあわせてひとつ御答
便乗的なものは、これは悪いわけでございまして、ここに要望決議にも書いてありますように、弾力的に運用するよう配慮するということがあるわけですから、できるだけそういった決議の趣旨を生かして早急にこの問題を処理して、大体、これで、いまおっしゃった三百九十名が完了すれば、このことはもう終わってしまうと、こういうふうに確認をいたします。よろしゅうございますね。
次は、三つ目でございますけれども、戦傷病者に対する障害年金等の処遇及び原爆症等内科的疾患の認定基準について、さらにその改善に努めることと、こうなっておるわけですが、これも前回の二件と同じように、四十八年、四十九年、五十年、五十一年、五十二年と五カ年間の両委員会における附帯決議になっておるわけですが、どういうふうになっておりますか。これもお答えを願いたいと思います。
いまの障害年金のことはよくわかりました。努力の跡を、私も認めたいと思います。 いまおっしゃった特急料金でございますか、汽車のですね、これはもう見通しはついておるわけでございますね。それが一つ。 それから、原爆症等内科的疾患の問題は、恩給法との関係これありということでございましたが、見通しとしてはどういうことになりますのか。この二つの件をお聞かせいただきたいと思います。
そうしますと、特急料金の無料のことは関係省との折衝もあり、ただ日にちの問題は別として、必ずこれは実現をする、こういうふうに確認をしてよろしゅうございますかということが一つと、それから、私は去年の臨時国会のときに、当時、渡辺厚生大臣に会ったわけですけれども、身体障害者の汽車の割引の適用でございますけれども、内部疾患からくる身体障害者には現在のところ国鉄運賃の割引の適用になっていないわけです。そこで、私は、このことは非常に不公平である。特に一例を申し上げて、問題の腎不全の患者ですね、これは、週に少なくとも二回、多い人は三回は必ず、どんな悪い天候の日でも、交通機関を利用して病院に通わなければならない腎臓患者があるわけでありますから、そうい
前段のことは、いわゆる戦傷者としての場合はいわゆる内部疾患であろうと全部適用になっておるということはわかりました。私はせっかくの機会ですからというふうに言いましたのは、事前に言っていないから答弁しにくいかと思いますけれども、いわゆる一般の場合の身体障害者、戦傷者でない場合のそういった内部疾患については適用になっていないわけです。なぜいないかということは、これは厚生省の方もその不合理性を認められて関係省に要求されておるという事実があるわけです。それは、私が昨年質問しましたときに、運輸当局、関係省がなかなか了解してくれないんだということで、さらにそのことは要求していくということで終わっておるわけです。事前にこれは質問出しておりませんので
私も、大臣がおっしゃるように、関係者が来ていないということでありますが、これは間違いありません。大臣がそのことを知っていらっしゃらないというのはあれですけれども、身体障害者としての手帳を受け取っているわけです。ただ、内部疾患ということで適用になっていないということでありますから、これは間違いありません。ですから、これは善処するということで答弁をされておりますから、私も事前にその問題を出していなかったわけでありますけれども、ちょうど思い出したように関連をして質問をしたわけですから、後でこの問題についてはお調べになって御答弁を願いたいと思います。 次は、「戦傷病者相談員、戦没者遺族相談員の処遇の改善を図ること。」これも四十八年、四十
人員は、資料によりますと戦傷病者の相談員でございますが、五十二年が九百四十人、五十三年も同じ人員になっておるわけです。遺族相談員の方も五十二年、五十三年、これは千四百十人、同じような数になっておるわけです。手当の方は——手当というほどの額ではありませんが、一応数字を見ますと、年間を通して一万二千円ですから、月に千円。それが五十三年は千円上がって、月にしますと八十三円ぐらいになるわけですから、手当というようなものでもないし、こういうものに私は期待をして相談員の方がやっておられるとは思いません。でも、出てくる数字はこういう数字が出てくるわけですから、何かこう物足りないような感じもするわけですね。しかも、これが四十八年、四十九年、五十年、
将来のその御検討を期待をしてこの問題は終わります。 次は「生存未帰還者の調査については、更に関係方面との連絡を密にし、調査及び救出に万全を期すること。」こうなっておるわけです。この件も四十八、五十、五十一、五十二の各両院委員会における決議になっておりますが、現状はどういうふうになっておりますか、お知らせをいただきたいと思います。
私が承知しました数字では、五十二年の三月三十一日——ちょうど一年前でございますが、未帰還者の数は二千二百二名と、こうなっておるわけです。そういうことでございますね。そこでこの内容を見ますと、まだ正常な外交関係になっていない、平和条約が結ばれていない、その国の未帰還者の人が大半のようでございますね。ソ連、中国、北朝鮮というようなところの未帰還者が多いようでございますが、どうなんですか、これは私たち知っておきたいと思うのでありますけれども。この二千二百二名というのはどこにおって、そしてその家族ですか御親戚、そういうところとの連絡がとれておって、もし将来国交が回復をしたときには内地に帰りたいと、本国に帰りたいと、そういうような人もあるでし
いまちょっと触れましたけれども、せっかくですから遺骨の収集でございますね、これは原案にも、政府として継続的に計画的にそれぞれ遺骨の収集には努力されておるようであります。敬意を表しますが、中国の場合は一体どうなるかという問題でありますね、これは。そこらの話は余りいまから話をしてはいけませんか。一応そこらの話が何かあれば、せっかくの機会ですからお聞かせをいただきたいと思います。
これから満州の問題をちょっと聞きたいと思うのですけれども、結局、満州に二十何万あるというのですね。それは遺族の人たちが切望しておられるわけでしょうね。そういうふうに私確認をして、一層の、今度平和条約が結ばれれば、ひとつ厚生省としてもいち早く積極的にその問題に取り組んでもらいたいということを要望しておきます。大臣よろしゅうございますか。
大臣の気持ちで了解しました。 次は、一番最後になりますが、「満州開拓青年義勇隊員等の実情について調査を行い、処遇の改善について検討」されたい、これは五十二年の附帯決議になっておるわけでありますけれども、これはどうなっておりますか。
昭和十二年の十一月三十日の閣議決定によるものは、これにさかのぼって、いわゆる軍属に準じておるかっこうでこれに提案になっておるわけですから、私はそれは一つの前進であったと思います。当然のことかもしれませんが。問題は、そういうふうに適用になっても、実際にその人が戦争に参加した、軍の命令によって従って行動したという証明がないと、実際の適用は受けられないわけでしょう。私はそこに問題があると思うのですね。これは先般の衆議院の委員会で、わが党の川本委員がかなり具体的な内容を出しながら、政府側と、厚生省側と質疑をやっておりますけれども、私はこれを見ました。議事録を見たんですけれども、なかなかかみ合わないわけですが、私がきょう言っても、もうすでにあ
局長、こういうことですか、全く適用にならないということではなくて、いま厚生省の方としてもいろいろな当時の戦闘があった状況とか、いろいろな状況をいま入手しておると、収集しておると。それによってずっとこう追跡をする中で、該当できるものはできるだけそれに適用するようにしておると、こういう意味でございますね。それはもちろん戦闘に参加をして戦死した人には当然それはあげなければ、わかっているわけです。ただ、そこのところの状況があいまいなところを、やはり何とかしてあげなければならないということをわれわれは言っておるわけですし、そこを厚生省としても考えておられるわけでしょう。ですから、この問題は、まるっきりだめだというふうにあきらめる段階ではまだな
時間がありませんので、私はまた別の機会にこの問題をまた話してみたいと思いますが、ひとつそういった事情もあるわけですから、何回も繰り返すようですけれども、前向きに法をできるだけ拡大解釈をして、だんだんとそういった人たちはもう少なくなっておるわけですからね。そういう言い方は変ですけれども、最大この法の精神を生かして努力してもらうように切にお願いをして、次の問題に移ります。 最後でございますが、実は、私は一昨日、朝日新聞に載っておったんですけれども、戦争当時、日本の植民地でありました朝鮮、台湾そのほかいろいろあるわけですけれども、主体はこういうところが多いわけでございますけれども、 この朝鮮、台湾の人たちが、日本の命令に従って戦争に参
これは全国各都道府県の更生援護係が、各地方に行きますと靖国神社の分室とか何とかというものが大半ぼくはどのところにもあると思うんです、どの県にもあると思っておるわけです。そういうところは、更生援護係が正式には宗教の自由ということで県がそういうものにタッチしてはなりませんけれども、ただ内輪としてそういう事務をやっておるようなところが私はあると思います。調べてみられたら確かにあります。ですから、そのことを私はきょう問おうと思うわけではありませんが、そこで、でもこの問題は先ほど申し上げましたように、やはりこの問題が発展をしていくというと、国際的にもいろいろ問題を醸し出す可能性があるというので、私はせっかくの機会ですから、ひとつお聞かせをいた
ちょっと時間が経過しまして恐縮ですけれども、これはね、もっと法律をさかのぼってみれば、たとえば朝鮮の場合、日韓条約によって、そういう個人のものは一応放棄した形になっておるわけです。しかしながら、その裏づけとしていろいろな無償の補償とかそういうものがあるわけです。その中には、やはりこういったこの戦争による犠牲者に対して考えてやるという含みが私あったと思うのです。しかし、実態はそうなっていない。特に、韓国の方の朴政権は、そういった人たちに対して何らやっていないから文句が出ておるわけです。ですから私は、これは厚生省に外交上の問題を申し上げたらあれですけれども、やはりそういったつながりが外交の中でうまくいっていないところにも原因があるわけで
今回鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律の一部を改正する法律案が提案されたわけですけれども、翻ってみますと、この法案が提案されるに至った自然環境保全審議会の答申というものが、ずいぶんと時間がかかっておるようであります。資料によりますと、環境庁長官が審議会に諮問をしましたのが四十七年の十月の十三日でございます。答申が出ましたのが本年の一月の二十日でございますから、五年と三ヵ月たっておる計算になるわけですが、一般的な常識として余りにも日時がかかったではないか、そういう感じがするわけでありますが、この間二十四回にわたる委員会も開かれておるようでありますが、そういうふうに非常に時間がかかったということは、それなりにいろんな理由があったと思うんです。私