私が言ったのは言い方がまずかったかもしれませんが、国が現地に出て一々調査をせよという意味じゃなくて、先ほど申し上げたような趣旨によって市町村を督励をする、よく実態を見てひとつ報告してくれと、そういう意味のことでございますので、これはぜひ将来も——現在もやっておられるようでありますが、将来もやっていただけると、こういうふうに確認をしてよろしゅうございますか。
私が言ったのは言い方がまずかったかもしれませんが、国が現地に出て一々調査をせよという意味じゃなくて、先ほど申し上げたような趣旨によって市町村を督励をする、よく実態を見てひとつ報告してくれと、そういう意味のことでございますので、これはぜひ将来も——現在もやっておられるようでありますが、将来もやっていただけると、こういうふうに確認をしてよろしゅうございますか。
続きまして、同じ保育所に関係する問題でございますけれども、同和地区の保育所には保母の加配事業、加配がこれは四十八年からずっとやられているわけでありますが、なぜ同和地区だけに保母の加配が四十八年から認められたかという、私はそこから掘り起こして考えてみないと、その加配を——私が言いたいのは、その加配をもう少し、ことしも七百から八百、百名ほど増員されております。その努力は私もよくわかるわけです、七百から八百。しかし、全体を見ましたときにそれでは少ないという観点から言っておるわけでありますが、そういう同和地区に対して特別に加配を認めなければならないその観点から言いますと、私はもっとこの加配の数をふやしていかなければならない、こういうふうに思
私は、バランスという言葉が、どこが一番適当なバランスであるかということはいろいろあると思うんです、見方が。ただ、私が終始一貫申し上げておるように、現在の同和地区の実態というものはわれわれが考えておるよりももっともっと悪い条件にあるんだと。とすれば、私はもっと金を突っ込んでもいいではないかと。やっぱり、そういう考え方に立ってバランスを考えるべきであると、こういうふうに思いますので、局長がおっしゃるバランスというのは、まあ私はそういうふうにとりませんけれども、最近よく言われます逆差別、そういう意味では私はないと思いますけれども、そこらの点は、私が先ほど申し上げているような趣旨からいって前向きにひとつ努力してもらいたい。これは確かに五十一
続きまして、保健婦の設置の問題についてお尋ねをします。 これは、厚生省としても同和地区にはやはり特別に保健婦が必要であると、こういうふうに考えられまして財政当局に要請をされた向きがあるようでありますけれども、それが認められていないというのはどういうことになったのか。しかも、今後あくまでも保健婦というものは必要であると、こういうことで要請されておると思うんでありますが、その経過を含めて今後の考え方をお聞かせいただきたいと思います。簡単にひとつ。
局長、そういう巡回指導ですか、これは悪いことじゃないと思うんです。しかし、実態はなかなかそうはいかないんですよ。昼間はいないんですね。お年寄りとか子供がおるというような程度で、本当に同和地区というのは昼間はいない。だから、そういう巡回の計画がありましてもほとんど昼間にやるわけですから、余り成果が上がってないというのが実態ではないでしょうか。その点を将来の問題として、私は実態に合うような、夜間でもやるとか朝早くやるとか、そういう必要性があると、こういうふうに申し上げておきます。 それから、それであったとしても、やはり朝早く出て夜帰ってくるわけですね。それから同和地区は健康状態も非常に悪い。その死亡年齢も、一般が——これはまあある地
次は、診療所の設置についてお尋ねをしますけれども、これは同和対策特別措置法の中にも載っておるわけでありますけれども、地域の衛生環境を整備するというような事項が載っておるわけでありまして、これも厚生省が診療所の設置の必要性を認めて要求されたやに聞いておりますけれども、予算の上には載っておりませんが、診療所の設置について厚生省は将来も含めて現実性のある診療所をどうやっていくか。確かに、いま同和地区に診療所をつくるということは、できたとしても医師の確保が完全にできるのか、後の運営はうまくいくのかという心配がぼくはあると思うんです。そういうような事情の中から、厚生省としては診療所の設置を要求されたわけですから、そういう現状といいますか、将来
局長のおっしゃったことは、私も、実際現実問題としてむずかしいので、周辺の公立病院もあるわけですから、そういうところと協力しながら付近の有力な医療機関等も協力を求めながらやっていくという、そのことはよくわかるんですけれども、いまおっしゃったように四十四年からずうっと要求してきて、いまだにこれが実現をしないというのはどこに問題があるのか。金がかかるから財政当局がいけないと言うのか、そこらのところを、もうかれこれ十年になるわけですから、現実性のあるやっぱり診療所を、そういう衛生機関というか診療機関をつくってやるということにこれは踏み切らないと、もう毎年同じようなことを繰り返してもいけないと思うんでありますが、もうことしはいけなかったけれど
専門でないので私もよくわからぬです。局長、いまおっしゃったようなことで逐次作業は進んでおるということですね、地元との話し合い。これから出発するということではなくて、そういうことが具体的に全国的に必要な地域については進んでおると、こういうように理解していいわけですか。
私は時間が来ましたので、同和対策問題はこの程度で終わりたいと思いますけれども、最後に大臣に私は今後の同和対策に対する厚生省としての取り組み方について見解をただしておきたいと思うんですけれども、短時間でございましたけれども、いろいろと問題を提起しました。しかし、考え方の相違は、全く両方食い違いはなかったと思います。いろんな障害あるにしても、やはり同和対策事業というのはもっと積極的に充実をして、地区の住民の福祉向上を図っていかなければならない、そういう点では一致したわけでありますが、そこで私は同和対策問題について同対審の延長という、五十三年度で期限が切れるわけでありますから、これを延長するということで国会の内においてもいろいろと今日取り
次は、医療関係について、あと十分ちょっとほどありますから質問をいたしますが、三つばかり質問をいたします。 問題になっておりました付き添い看護料の問題が、二月一日の医療費の改定によりまして病院の総体の医療費が二〇%上がったから、将来はもう各患者に付き添い看護料を負担させることはないと、こういうふうに厚生省としては言明をされておるわけでありますが、実は私もこれ気になりまして、地元の日赤病院に先般行きまして、こういうふうになっておるけれども果たして実態はどうだろうかと言いましたら、いや、なかなかそうはいかないということであります。ですから、二月一日から始めましてまだ二カ月たつかたたないかということでございますから、すっきりと全国がそう
透析の問題、いま夜間おっしゃったんですけれども、だから社会復帰するという観点からいきますと、昼働いて夜になる、だから夜間になった場合には百五十点を加算をしたということはいいんですよ。ただ、五時以降になりますと、余り採算がとれぬということになりますと、五時で切ってしまって——看護婦の時間外も払わなきゃならぬですからね。そういったいろいろな意味でしわ寄せが来やせぬかということを、患者自身が心配しておるわけですわ。ですから、これもさっき言った付添料の問題と同じように、まだ日にちがないわけですから、私がいま言ったような意味を含めて、現場においてそういうことのないように、厚生省としては万全な、何といいますか、指導をしてもらいたいということを特
はい。医療法の施行規則の十九条に、これにやっぱり標準が四対一というふうになっておるわけです。これは二十三年にできた法律がそのまま三十年間続いておるわけです。こういうものがありますから、いま言ったような現象がどうしてもやっぱりぬぐい取れないということになるわけでありますね。この点、私はなぜこういった四対一の、二十三年にできた法律が三十年たった今日なお改正されないのか、こういうふうに思います。 それから、行政管理庁見えておりますか。——そこで、いま私が言った趣旨、よくわかりますね、なぜそういうふうになるのか。私は、法律ができた当時の経過というものも、全く否定するわけではありませんが、画一的にどこにもここにもそういう定員を縛りつけると
私の持ち時間が若干超過しまして、安恒委員に御迷惑をかけておりますから、ただ重要な問題でありますのでお話ししておるわけですけれども。時間が来ましたから——どうもいまの局長の話ではちょっとわかりかねる。一般的に考えましても、この三十年の間に医療構造というもの、疾病構造というものはいろんな変化が大変あるわけでありますね。そういうものが標準として残っておるということ自体、私は専門家じゃありませんからね、ちょっとわかりにくいんですけれども、そういうものが依然として残って、四対一で残っておるということは、標準として残っておるわけですからね、何としてもそれが一つの基準になるでしょう。ですから、私は不合理だと思います。これは私がもっと研究しまして、
私は、先般、腎臓病のことについて質問をしたんですけれども、当時、時間が少しなくて、内容がまだ不十分で、確認をしておきたいと思いますことがございますので、若干まずその問題について質問をいたします。 私が当時質問をしましたのは、最近この腎臓病の移植制度がことしの六月から行われておるわけでありますけれども、移植をした場合の医療費、これをだれが払うかという問題について、先般質問したんですけれども、当時、明確な答弁がなかった。まあ、そういう意味で私はその点をここで確認をしておきたいと思うんでありますが、まず先に、厚生省の方として、ことし六月から始まった腎臓移植の登録数が現在どの程度あるかということと、移植を希望する患者の数がどのくらいある
いまの局長の答弁で、現在、人工透析をしておるのは八千名ですか。
八千五百。そんな数じゃないでしょう。先般の答弁でも一万——大方二万くらいあるんじゃないですか。
いまの局長の説明によりますと、現在、人工透析をしておる者が一万五千名ですから、約それの三〇%が移植を希望しておるということになると、四千五百人ですね。ですから、先般の説明によりますと、いままで大体その移植をしたのが七百名、そういう説明であったわけですね。ですから、この数字から見ますと、かなりの希望者があると、こういうことが言えると思うんです。しかも、ことしからそういう登録制をつくったわけですから、いま局長の答弁によりますと、北海道、愛知県等を寄せますとかなりの数になる。とすれば、これからはかなりの数の人たちが移植されるということになるわけですね。そこで、先ほど私が申し上げましたように、二百万から三百万程度の移植のための医療費がかかる
局長は私の質問に答弁してない。私はこれから移植する数というものは、従来よりも登録制ができたわけですからかなり伸びるだろうと。ですから、従来はいま局長がおっしゃったように、研究費とかそういうもので充てておったけれども、将来はなかなかそこにも限度があるんではないかということを私は心配するわけです。ですから、将来はどうなるのか、将来も全部そういった研究費で賄うと、こういうことなればそれでいいわけです。そこのところをはっきりしてもらいたい。
そうしますと、結局、従来どおり研究費等で充てると、こういうふうに確認をしていいわけですね。 それからもう一つは、希望者がすでに五千人ぐらいおるわけですし、それから登録が千何ぼあるわけですから、かなりの数になるだろうというふうに考えるわけです。繰り返すようでありますけれども、早く保険の対象にしなければならないというふうに思うわけです。 そこで、私の聞いておるのでは、学会等でかなり研究がされて、そして長生きをする、そういう統計もはっきり出ておって、効果が上がっておると。そこで医師会等、学会等では早くこれを保険の対象にしなければならない、すべきであると、そういうものが、案が、考え方が出ておるやに聞いておるわけでありますが、大体いつ
いずれにしましても、私はこの研究費等で充てるというのにも限界があると思いますし、私の資料によりますと、すでに厚生省の方からも、もう保険の対象にすべきであると、こういうふうなものも現実に出ておるわけですから、早くこれは保険の対象にするようにしてもらいたい。そうしないと、この研究費等で出すと言っても、やはりその移植を受ける患者としては、やはり金がどこから出るだろうということが非常に心配になると思うんです。ですから、そういう意味でこれは急いでいただくことを特に要望しておきます。 なお、関連をしまして、人工透析の医療費の問題でありますが、かなり人工透析に使う費用が高いわけですね、人によっては年間千二百万、少なくとも八百万、九百万の医療費