それは全医療費の一%というのは、それは国保、政管等に分けて言うとどうなりますか。
それは全医療費の一%というのは、それは国保、政管等に分けて言うとどうなりますか。
実は、私が特に問題として質問をしたいと思いますのは、ここに十月二十六日の読売新聞の記事があるのですが、「ムダ遣いの構図」というので書いてあるわけですが、いまお話がありましたように、全国で約一万五千人の透析患者が使うところの透析の費用が、医療費というものが全体の一%になっておるわけです。よく大臣も先般の本会議での答弁の中で、人工透析に使う費用がずいぶんかかるというようなことをおっしゃった。また、そういうことをおっしゃっておる記事を私は見た記憶があるのでありますけれども、非常に人工透析に金がかかっておる。ところが、これを中身を分析をしてみますと、かなり医療機関が収益を上げておる、こういうふうな記事がここに出ておるわけです。私もいろいろ調
私は三点にわたりましてそれぞれ質問をいたしますが、まず最初に最近の交通事故の実態の概要について、これは警察庁でございますか、そちらの方からの御報告をお願いします。
いまの報告を聞きますと、最近交通事故が減少しておると、特に死傷者の場合が八%減っておるということで、まことに結構な傾向でございますが、特に私はきょう問題にしたいと思いますことは、いわゆる交通三悪と言われております飲酒運転それから無免許運転、スピード違反、特にこの中でも飲酒運転の問題について質問をしたいと思うのでありますが、その中に事故はだんだんと減少しておるのでありますけれども、私の手元にある数字によりますと、遺憾ながらいま申し上げました三悪が依然として減少しないのは一体どういうところにあるのか、その分析をどういうふうに警察庁はやられて、それに対する対策はどのようにとっておられるのか、まずお聞かせをいただきたいと思います。
いま三悪の中の特に飲酒運転についての死亡の件数について御報告をいただきましたが、全国で一年間——一年間になるか、半年になるか、この飲酒運転の検挙されておる件数が集約されておると思いますけれども、わかっておれば御報告願いたいと思います。——傾向がわかっておれば一緒に報告してください。
ここに問題があるわけでございまして、私も地方におりまして交通安全協会の一役員をしておったのですけれども、検挙数がいま御報告になったわけですけれども、検挙数は、警察が、取り締まり当局が非常に厳しくやれば幾らでも出てくるというような現象があるわけですね。ですから、いま全国で集約されました数字でありますけれども、もっと厳しく取り締まりをすればこの数がうんとふえてくる、そういうふうな傾向にあると私は思っておるわけです。 そこで問題は、いまおっしゃいましたように、ちょっとほかの事故と違いまして、飲酒運転というのはすぐ死亡事故につながる非常に重要な内容の事故でございますね。そこで、私も何とか交通事故による死亡、飲酒運転による事故がなくならな
いまの御説明によりますと、いわゆる点数制で十五点の減点になるとすぐ免許停止になるわけですね。ところが、飲酒運転の場合は十二点ということですね。十二点だけしか減点にならぬわけですね。まだあと三点残っているわけです。ですから、その人の持っておる免許証の有効期限内において、あと事故を起こしても、十五点に満たない場合はまだ運転ができるということでございますね。そういうことになるわけですね。
結局、取り消しになっても、また数カ月間すれば、どこかの講習所に行けばまた免許が取れるという仕組みになっておるわけですね。私そこに問題があると思うんです。たまたま検挙されたけれども、その時点で十二点減点になったとしても、仮に検挙されなくて、その人が、その運転手がずっと行った場合に、どういう事故を起こすかわからないわけですね。未遂ですね、言えば。そういう者を、このわずか十二点によって停止にして、しかも十五点になっても数カ月どこかに行けばまた免許がもらえるというような仕組み、制度に問題がある。そういうことを緩やかに野放しにしておったところに、飲酒運転をやったって、また数カ月してどこかの講習所に行けばまた免許証が復活されると、そういう安易な
いまの御説明を聞いておりますと、何か運転手のモラルに期待をするというような感じがあるわけですね。それから、社会的な通念といいますか、そういうものに期待するような感じがあるわけですけれども、前段私が申し上げましたように、検挙すれば幾らでも、きょう一日飲酒運転の取り締まりをやろうと言ったら、必ず出てくるわけですね。ですから、いまおっしゃるそういうものに期待したいわけでありますけれども、現実には私はそういう飲酒運転の不心得者は減らない。しかも、それだけで済まない。私が先ほど申し上げたように、何の関係のない、罪のない人たちが死んでおるわけですね。そういう実態は私はもうこの時点で許されないと、こういうふうに思うわけであります。 そこで、同
私はこの委員会に出て初めてこういったことについていろいろ意見を申し上げ、質問するわけですけれども、恐らくこういったことは、この特別委員会が、目的からして、このことは何回となく論議をされてきたことであろうと私は思うわけです。そこで、いまの警察庁の答弁にしましても、長官のお話にしましても、やりますと、広報活動等を進めてこれからやりますということでありますけれども、そういうことは、もうこの十何年間——二十年になりますか、三十年になりますか、そのような運動、活動というものは行われてきたわけです。もう時期はもっと厳しい。昔から、人を憎まず罪を憎むということがあります。私はその思想でありますけれども、しかし、何回も言いますように、相手を殺すとい
いま答弁で、私が言ったとおりの内容になるかどうかは別として、いまよりももっと厳しい取り締まりをすることによって、罰則ですか、そういうものを制度化することによって事故をなくしようという前向きな答弁については私もそれでよろしいと思いますが、ついでに聞いておきますけれども、いまいろんなことをお考えになっておられる、そういう場合に何が障害になるのか、そのことを教えてください。
ちょっと私聞いたんですけれども、これは警察庁の方のそういう考え方があるかどうか知りませんが、たとえば飲酒運転になると、私が言ったように二年間はもう免許が停止だということになると、私がさっき言いましたように、その人の生活につながる問題ですわね。そうなってくると気の毒だと、そちらの方から抵抗があるではなかろうかというようなことが何か心配されると、そういうようなことを私は障害と言っておるわけですわ。そういうことがあるかないか。——私は、まあ時間がありませんから言いますけれども、そういうこともあるでしょう。あるけれども、私が何回も言いますように、もうその時期は過ぎたと。いま国民が、小さい三歳の児童に至るまで飲酒運転がいかにいけないかというこ
いま詳細にわたりまして遺児対策についての措置が御報告ありました。私は当然なことであろうと思いますし、もっと手厚いやはり対策をこれからもやってもらいたいと思います。 ただ、私聞いておりまして、私の知っておる内容もありますし、不勉強もございますけれども、国民の皆さんがいまそういったような遺児対策を国がやっているということを知らない人がかなりおるのじゃないかと思うのでありますがね。そういう点で、もっと広報活動等通してそういったことをやっておると同時に、交通事故になるとこういうような悲惨な状態になるのだということも、これは交通事故防止対策として将来もそういう広報活動を積極的にやってもらいたい、こういうことをひとつ希望として述べておきます
傾向でも結構でございます。
これは運輸省の方にお尋ねをするんですけれども、これについては労働省の方も災害防止の面でそれぞれ通達が出ておるわけでありますが、私どもの知る範囲ではなかない通達どおりに守られていないと、こういう実態にあるわけでありますが、運輸省として、この過労運転に対する業界の取り組み方、そういうものについて掌握されておる範囲についてお答えを願いたいと思います。
いまこうしておる、ああしておるという報告でありまして、実態はなかなかそうなっていない。実は私は鳥取でございますが、鳥取県の恥をさらすようでまことに悪いんですけれども、実態として私は申し上げたいと思うんです。 ことしの、数カ月前に過労運転、それから過積みによって十四トンのものが二十八トン、倍積まれておりまして、過労によって大きな事故を起こしているわけです。それが問題になりまして、かなり調べたわけです。ところが全くそういうような内容になっていない。いまおっしゃったような、そういうふうな指導の仕方がされておるかもしれませんけれども、実際は本当にそうなっていないわけです。私も、労働組合の諸君がこれをかなり調べておりまして、そちらの方から
今度視点を変えまして——労働省の方の関係の方お見えになっておりますか——質問をしたいと思うんですが、いまおっしゃいました二・九通達、四十二年の二月九日に出した「長距離貨物運送に従事する自動車運転者の運転時間に関する指導基準について」、いわゆる連続の時間が五時間だと、それ以上走ると事故が起こるからというようなことを規制をした、こういう法律というか通達です。 そこで、私は労働省の方に質問をしたいと思うんでありますが、私もさっき厳しい処分だけでは問題解決をしないと言ったのですけれども、それはまあ別のサイドなことでございまして、通達というようなことではなくて、もっときちっとした法制化をしていくという、労働基準法にもあるわけですから、そう
いま国際的なというお話がありましたが、ILOなんかではそういうふうになっておるわけですか、これは。
いま答弁がありましたように、ひとつ前向きに、そういう事故が起きないために、法律の規則の規制について要望しておきます。 それから、これは道交法によりますところの罰則でございますが、六十六条でございますか、これ。これもまた厳しく処分をせいということになるわけですけれども、五万円以下の罰金というようなことでは、やっぱり業者が五万円払っておけばいいんだからというような安易なことで、やっぱりこういう決められたことが守られないというようなことになっておるんじゃないかと思うんですが、もっと厳しく罰則を決めるというようなことについてどうお考えになっておるかということが一つと。 それから、まあ時間がないので急ぎますが、この罰則——罰をするとき
さっき警察庁の方で答弁がありましたそういう点を十分に区分をして、背景についてのやはり調査をしてもらいたいと思いますし、さらにそれに関連をしまして、いま同じことですけれども、いわゆる教唆と幇助ですか、そういうことがあった場合には、これはやっぱり刑法として取り調べを受けることになるんですか。