さっき大臣がおっしゃったように、これまでが本当に緩かったんだなということを、今、長官の御答弁を聞いていても思いますが、しっかり体制の整備をお願いを申し上げたいというふうに思います。 それで、安全をどう高めていくかということの中で、二点目、お尋ねをいたします。 いわゆる遊漁船の業務主任者になるためには、今申し上げた小型船舶操縦の免許と特定操縦の免許の取得が必須でございます。そして二つ目には、一年以上の実務経験か若しくは十日間の実務研修も義務づけられています。そして三つ目、都道府県ごとの主任者講習を修了しなければいけないという、その三段階がございます。 申し上げたとおり、免許の取得というのは最低限のこととして、都道府県の講習
