私ども、たてまえといたしまして、現在は現行の出入国管理令の規定、これが一体どこまで解釈できるかということに当然制約されるわけでございまして、ただいま御指摘のような点も含めまして検討しておりますけれども、少なくとも現在までの私どもの一応の印象と申しますか、検討の結果では、なかなかむずかしいということでございます。
私ども、たてまえといたしまして、現在は現行の出入国管理令の規定、これが一体どこまで解釈できるかということに当然制約されるわけでございまして、ただいま御指摘のような点も含めまして検討しておりますけれども、少なくとも現在までの私どもの一応の印象と申しますか、検討の結果では、なかなかむずかしいということでございます。
ただいま大臣から御答弁ございましたとおりでございますが、これは事務的に私のほうからふえんさしていただきますと、先ほど先生の御質問に対しまして、私非常にむずかしかろうという答弁を申し上げましたのは、これは再入国許可の期間の延長ということが非常にむずかしかろうという趣旨でございます。他方、本件の救済策といたしましては、ただいま大臣から御答弁がありましたとおりに、金先生が日本に再びおいでになりまして、日本に希望される期間在住されるということが可能であるということ、これが救済策であるといたしますならば、これは制度的に日本に対する入国のいわゆる査証申請をされる、これに対しまして、その査証を与えられまして日本に一定の年限在住される、その一定の要
ただいま大臣から御答弁のありましたとおり、日本が承認いたしておりません国あるいはその地域の政権、それぞれにつきまして事情がございますので、承認をしてないということであろうと思います。しかしながら、他方、今回の卓球大会が、アジア地域を中心といたしました人々の集まるスポーツの大会である、その性格にかんがみまして、これが多数国の若い人たちが集まったスポーツの大会であれば、日本がその国を承認していない、あるいはその地域の政権を承認していないという事情がありましても、この人たちの参加を認めるということは適当でもあろうというふうに考えております。 ただ、繰り返しになりますが、日本がとっております基本的な立場を害さないという範囲内でひとつ御行
日本が承認していないという事情があるわけでございます。それに対しまして疑惑と申しますか、日本が承認してないにかかわらず、その日本の立場に対して疑惑を生ぜしめるような行為、その中には、それぞれのチームの呼称の問題も含まれてくるわけでございますけれども、そういった点、私どもの立場を、準備委員会の皆さま方に明確にした、そういう意味でございます。
大臣の御答弁の趣旨は、北朝鮮、それから他方カンボジアあるいはベトナムの臨時革命政府、この間には、性格の相違があるという意味で御説明になったものと思います。しかしながら、日本がこれらを、いずれも承認していないという点におきましては、これは共通でございますので、そのわが国の立場というものは害さないように、私ども気をつけておるわけでございます。
ただいま大臣から御答弁がありましたように、まあ一般論、原則論といたしましては、日本が承認していない国、ないし日本が承認しておりません政権の地域からの入国というのは、これは一般論といたしましては、その交流は認めないということが言えるかと思いますけれども、他方、本件は日本を開催地といたします多数国の国際的なスポーツの大会である、したがいまして、そのスポーツ大会、政治的な意味合いを持ちませんスポーツ大会という性格、これが明らかでありますならば、ただいま大臣の御答弁のとおりに、私どもといたしましても、この入国に対しては異議を唱えないと、この点につきましては外務省と私ども法務省と意見は完全に一致しております。外務省の御見解も、こういった未承認
まだ話し合いが完全に合意に達してない段階でございますので、なるべく早くということで私どもも考えておりますし、もちろん大会準備委員会のほうでもお考えになっていると、ただ、まだ合意に達してない点が残っているということでございますので、現在この段階におきまして、何日のいつごろということをこの場で申し上げるのはひとつ差し控えさせていただきたいと思っております。しかしながら、私どもの見通しといたしましては、私どもの考えております趣旨は十分に準備委員会のほうにおいても理解されておりますので、そんなに時間を要しないだろうというふうな見通しを持っております。
私どもそのつもりで極力話し合いを進めております。
やはり入管行政の実施にあたりましては、そのときどきの情勢とそれからその後の情勢の変化というものを常に念頭に置きながら行なう必要があるという意味におきまして、まあ表現は不適当かもしれませんけれども、十年、二十年常に変わらない、一貫したと申しますか、硬直した姿勢はとるべきではあるまい、やはりそのときの情勢、将来の展望というものも頭に入れて入管行政を行なうべきだろうというふうに私ども考えております。
昭和四十二年という時点を考えてみますと、韓国との間の協定ができました比較的直後の状態でございます。その後朝鮮半島をめぐります情勢というのは相当に変わっているというふうに私ども考えますので、それに即応いたしまして四十二年当時と同じ姿勢ということは不適当であろうというふうに考えております。
方向といたしましてはまあ柔軟という方向に向かうべきだろうというふうに考えております。
佐々木先生の御趣旨、私ども先ほどから伺っておりまして誤解のないように理解しているつもりでございます。他方で問題が密入国の幇助という一つの基本的な問題にもからみますので、先生の御見解を十分に念頭に置きながら私ども最終的な結論を出してまいりたい、このように考えております。
先生の御見解は十分に私ども念頭に置かせていただきまして、本件の事案の具体的な事実をあらためてもう一度よく究明いたしまして、慎重に考えてまいりたいと考えております。
ただいま、従来提出されました法案につきまして、いろいろな御意見があるということ、官房長から御説明申し上げたとおりでございます。 先生の御質問に対しまして、現在の法案にさらに手を加える余地があるかどうか、これは実は現状におきましては、私ども、方々から寄せられました御意見というもの、これを取り入れる余地があるかどうか、全く虚心たんかいな状況でこれを検討しているというのが現状でございます。
現在の出入国管理令ができました当時、昭和二十七年ごろの情勢を考えてみますと、日本を出入国する人の数が非常に少なかった。したがいまして、この事務所、出張所等を法律で定めまして、特に出張所につきまして、これをひんぱんに改めるという必要性はなかったということが、当時の状況であったろうというふうに考えております。
野呂先生御指摘のとおりでございまして、近年、国際的な交流が非常に緊密化してきている、これに伴いまして日本人、外国人の出入国というものが非常にふえてきている、こういった状況を踏まえまして、出入国される方々の便利、また私どもの事務的な便利というもの、これをなるべく現状にすみやかに即応させたいというのが、私どもが御提案を申し上げております趣旨でございます。
私ども承知しております機関といたしましては、運輸省所管で海運局の支局及び出張所、それから地方航空局の空港事務所、同出張所、それから管区海上保安本部の海上保安部及び海上保安署、そのほかに郵政省の所管といたしましては、地方電波監理局の出張所が、いずれも省令事項で定められるというふうに承知しております。
昭和二十七年八月に発足いたしました当時、出張所は三十七庁でございましたが、その後、経済、貿易等の発展に伴いまして六十五庁を新設、また六庁を廃止しております。特に増設は、昭和四十三年以降におきましては、毎年数カ庁ずつを設置するということで、現在は九十七出張所に達しております。
昭和四十九年度予算案におきまして、伊万里港出張所の新設を予定しております。そのほかに地方公共団体からの出張所新設の陳情はかなりございまして、現在までに愛知県の豊橋港、福井県の内浦港、島根県の浜田港等からの陳情を受けております。
これは法務省単独でできませんで、関係各省庁との協議を要するということのほかに、私どもといたしまして、一応の基準というものを持っております。その基準は、概略を御説明申し上げますと、年間に出入港いたします外航船の数、それからその近辺に出張所ないし入国管理事務所がないということ、それから将来の展望といたしまして、そこに出張所を設けまして、それがずっと役に立つという見通しがあること、大体この三点を基準といたしまして考えるようにしております。したがいまして、これを乱設するということは毛頭考えておりません。