調査の上提出申し上げます。
調査の上提出申し上げます。
私ども、いわゆる出入国カードに記載されましたそれぞれの職業に基づきましてこのリストをつくったわけでございますが、さらにそれがどういう活動をしているかということは、特別の事情があればでございますけれども、通常行なっておりません。
八月中にいわゆる外交官、領事官及びその随伴者ということで、再入国許可によりまして日本に入りました者は合計五名でございます。これは入国ではございませんで、再入国を許可した件数でございます。
まず、万景峰号の乗り組み員の上陸でございますが、これはごく短期の日本滞在でございますので、万景峰号の乗り組み員ににつきましては外国人登録という問題は生じておりません。それから、これらの人たちが上陸いたしますにあたりましては、特例上陸のために、われわれSP、ショアパスと呼んでおりますが、これを与えまして、そしてそのショアパスを与えるにあたりましては、何日の何時から何日の何時までと時間を区切りまして、またその行動範囲、これも限定いたしまして上陸を認めるというふうにしております。 それから今度は、万景峰号に訪問と申しますか、訪船する人につきましては、一部代理店その他の業務をやっております者につきましては例外的に腕章を与えまして、その腕
万景峰号の訪船者につきまして、今回問題になりました例の吉井行雄夫妻、これにつきましては、五月の三日であったかと思いますけれども、私どもに記録が残っております。それから文世光につきましては、記録は私どもには残っておりません。 そこで、この規制の問題でございますけれども、必要がありますならば、現在の規制をさらにいろいろな方法で強めるということも理論的には可能かと思います。他方で、訪船者の数が相当ございますので、その人たちの便宜ということも考慮しなければならない、こういう観点から私どものほうで現在検討しているわけでございます。
先ほど申し上げましたように、業務でもって出入するいわゆる代理店の人たちでございますが、この人たちには腕章という制度で出入を認めている。それからそれ以外の訪船者につきましては、これも先ほど申し上げましたとおりに、訪船券という切符のようなものを渡しまして、乗船をしたとき、それからその人が下船をしてくるときにそれを返してもらう。こちらで訪船券を出しますときに控えを持っておりますので、これと照合をして、船舶への乗船、それから下船を調べておりますので、そこで問題は起こるまいと思っておりますけれども、なおこれで十分であるかどうかということは検討をしている次第でございます。
問題を、まず船の乗り組み員について申し上げますと、乗り組み員が上陸いたします場合には、先ほど申し上げました特例上陸の一つといたしまして、その上陸の時間、それから上陸の範囲、これを限りまして上陸を認める。そしてその上陸した者が確実に船に戻ったかどうかということを確かめるということでやっております。 それから第二の、その船にいわゆる訪船する、船をたずねる人たちについてでございますが、これは私どもは従来の訪船券の制度ということで十分に処理されておると考えておりますけれども、またそれで間違いないと思っておりますけれども念のために検討している、こういう意味でございます。
第一点の未承認国とはどういうものかという御質問でございます。これは、大臣から御答弁いただきましたとおりに、それぞれ事情が違いますので、一律に適用できる定義というものは、なかなか見つけがたいと思います。 そこで、ただいま先生から、日本が問題にしておる、いわゆる未承認国というものを具体的に列挙せよという御趣旨であったかと思いますけれども、御答弁申し上げるのに先立ちまして、まず、未承認国というこの表現でございますが、いろいろなニュアンスと申しますか、これを持っておると思います。文字どおりに、いまだ承認していないということは、将来承認するという意味であるか、場合によりましては、そういう場合もございましょうし、ただ単に承認をしていないとい
いわゆる台湾に関しましては、御高承のとおりに、一昨年九月二十九日の日中共同声明の第三項に、まず、中華人民共和国政府側の主張といたしまして、「中華人民共和国政府は、台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部であることを重ねて表明する。」、これに対しまして、 「日本国政府は、この中華人民民共国政府の立場を十分理解し、尊重し、ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する。」と述べておりますので、したがいまして、純粋法理論といたしまして、台湾をどういうふうに考えるかということでございましたら、これは日本が承認している国ではないというふうに申すべきかというふうに考えております。
一般論といたしまして、ある人の国籍の決定というのはその人の属する国が決定すべき事項でございまして、私どもといたしましては、それを受けまして何国人といたしまして、日本の国内でこれを取り扱うということが言えるかと思います。 いわゆる台湾人に関しましては、わが国の立場といたしましては、平和条約の発効と同時に台湾に関する日本の権利、権原その他一切を放棄するという約束をしておりますので、その機会にこれらの人を日本人としては扱わないということを約束いたしまして、それを実施したということでございます。
最初に、いわゆる台湾人についてでございますが、これは外国人登録上は台湾の出身者であると大陸の出身者であるとを問わず、一貫いたしまして中国ということで表示をしております。 それから第二点の朝鮮、それから韓国、大韓民国の件でございますが、私どもの調査いたしました限り、いわゆる朝鮮半島出身者の中で、わが国の外国人登録上、その国籍に大韓民国という表示をしたものはございません。御承知のとおりに、これは韓国あるいは北朝鮮、北鮮というこの二種類でございまして、大韓民国という表示をしたものはございません。 これは一九五〇年の朝鮮事変の始まる前の段階におきまして、いわゆる朝鮮半島が事実上二分される前の段階、また当時日本が占領下に置かれておりま
中国につきましては、先生御承知のとおりに一昨年の九月に情勢が大きく変わったわけでございますが、日本といたしましては、先ほど大臣から御指摘がありましたとおり、台湾を含めます中国というものを非常に明確にするということからいろいろな問題が生ずるであろうということを当初からそういう点を考えまして、また外国人登録上の国籍欄における国籍の表示、これはわが国の外国人限りの便宜上のものでございますので、一番わかりやすいようにという意味におきまして、これは一貫して中国という表示を用いてきたという次第でございます。
非常に微妙な問題を含んでいる御質問かと考えます。常識的と申しますか、すなおに考えまして、中国は一つということが中国の側におきましても、また日本の側におきましてもそういう認識に基づいていろいろな問題が処理されております。それと朝鮮半島の場合には事情がやや違うということを踏まえましての処理ぶりであるというふうに御理解願いたいと考えております。
ただいま御指摘の、いわゆる台湾人で現在日本の国内に無国籍という状態で在留している人が約一万人くらいいるということでございます。
外国人の国籍につきましては冒頭に申し上げましたとおり、まずその所属する国の規定というものが働くわけでございますけれども、あと、その国と申しますか、その政府と、それからその当該外国人本人との関係によっていろいろな現象が生ずるということで、これは日本といたしまして、とやかく申せない筋合いの問題だろうというふうに考えております。
北海道大学の金助手が、現在韓国内におきまして、韓国人としてあのような事件が起こっておるわけでございます。私ども日本側といたしまして、この金助手の韓国内における事件が片づきました後に、再び日本に入る方法が全くないかどうかという問題としてこれをとらえております。 日本に再び入りたいという御希望がありまして、これに対して、日本に再び入る方法がいろいろあるわけでございます。その特定の方法、言いかえますと、現在お持ちになっております再入国許可、この方法によってはいかがかと申しますと、これは現行の出入国管理令のもとにおいては不可能である。しかしながら、そのほかにも方法がある。つまり一般の在韓の韓国人が日本に来たいという、この方法は依然として
これは私ども日本側の取り扱いといたしましては、先ほど申し上げましたように、在韓の韓国人が新たにと申しますか、あらためて日本にお入りになるという取り扱いになりますので、再び日本に入国されますその当初から日本に永住を認めるということは、これは手続上は非常にむずかしかろうかと思います。したがいまして、手続上は一般の例に従いまして、当初、おそらく半年ないし一年ぐらいの在留期間、それからその実績を踏まえましてさらにその在留期間を長く認める、そして一定の要件を認めました場合に一般永住権を付与する、おそらくこういう手続を経ることになるかと思います。 以上、全く手続的な観点からお答え申し上げました。
現在私どもが承知しておりますいろいろな事実関係その他から判断いたしますと、ただいま先生おっしゃったとおりであろうかと考えております。
経過につきましてただいま大臣から御答弁があったとおりでございまして、現在組織委員会のほうからきわめて非公式な形でございますけれども、この是正措置につきまして私のほうに打診がいま来ております。現段階でこの非公式な打診がそのまま満足すべきものではございませんけれども、他方、私どもといたしましても、この大会が当初の誓約に従いまして円満に運営されてほしいという点はまさにそのとおりでございます。他方、私どもの立場というものも明らかにいたしまして、何とか打開の道が見つかるものなら見つけたいと考えております。ただ、現在非常に微妙な段階に差しかかっておりますので、これ以上ちょっと申し上げるのを差し控えさしていただきたい、こう考えております。
現行の出入国管理令のもとにおきまして、現在のような事案を救済できるかどうか、これは私どもいろいろな観点から検討を重ねております。しかしながら、いままでの検討の見通しといたしまして、現行の出入国管理令のもとにおいては、これの救済というのは非常にむずかしいのじゃないかという印象を持っております。 なお、今後の問題といたしましては、ただいま大臣から御答弁がありましたとおりに、こういうことは起こり得ることである。そういう場合の救済策ということは一応私どもも気がついておりまして、現在私どもが準備しております新たな出入国法案におきましては、こういう場合を想定して、これをいかにすべきであるかという規定を設けております。