北南係の問題については、全部今回の協定ではノータッチというたてまえでございますから、法的には何ら措置されてない、従来どおり日本に残っている、そういうたてまえでございます。
北南係の問題については、全部今回の協定ではノータッチというたてまえでございますから、法的には何ら措置されてない、従来どおり日本に残っている、そういうたてまえでございます。
先方からの要求品目、最初いろいろリストがございましたが、考古学の研究の立場から先方に類似品があるものは日本に置いておいてくれというような標準もございましたし、いろいろな標準を考慮に入れまして、結局両者妥協の結果、今度の引き渡す品目になったわけでございますが、今度引き渡す品目の中に北鮮出土品が含まれていないことは事実でございます。
御承知のとおり、基本条約の中にも規定しておるのでございますが、領事館は基本条約が発効いたしてからのことでございますから、まだ正式の話し合いにまでなっておりません。ただ先方は居留民が方々にたくさんおるので、いよいよ国交が回復するときには、領事館がある程度、何と申しますか、厳密に——日本ですとせいぜい先方の釜山とか仁川とか、一、二に限られるのでありましょうが、それと厳密に相互主義というふうに言われると困るというふうな一般的の御希望の表明はございますが、まだ具体的にどこへ幾つという話にはなっておりません。
いわゆる共産主義に勝って、そういうベースの上に統一するという意味で、韓国のほうは朝野、両党をあげて、統一問題を論ずるときには、勝共ということを一つの基本の標準としているわけであります。ただ、この勝共の意味が、武力によるいわゆる武力北進という、一時李承晩大統領時代にとっておりました方針を変えて、軍事政権になりましてから捨てております。朴大統領自身も、一、二度武力北進の意向はないということを言っておりますので、これは政治、経済的な意味においての勝共統一、そういうふうに了解しております。
基本条約で、領事関係を開くことが規定されることになりますので、領事館の設置については原則としてはそれで合意はできておる。 それから各地域のどこに置くかということにつきましては、ケース・バイ・ケースに合意をすることになっております。 領事館の権限等につきましては、御承知のとおり、むしろ領事条約のある国のほうが例外なんでございまして、これは一般の国際慣行に従っていくことを考えておるし、いまのところ領事条約を別に結ぶという計画はございません。
私の承知いたします限り、厳密に同数主義をとっておりますのは、目下のところはソ連との間だと思っております。ほかの国とは必要に応じまして数をきめますので、特に韓国と日本との場合は、先ほども御答弁いたしましたとおり、向こうの意留民の数、所在地等が非常に散在しておる関係もございまして、日本側といたしましても、領事館がそういうところにあるほうが便利と申しますか、事務連絡上便利な点もございますので、厳密に同数主義に固執する意図はございません。
御指摘のような事態が全然起こらないとは、もちろん断言できないのでございますが、いまのところといたしましては領事館を開館いたしまして、そのときの運営の状況によりまして、いま御指摘のようなことが起こりましたならば、もちろん方針を変えることはあるわけでございますが、目下のところは、一応領事協定なしでスタートする、そういう計画でございます。
事実問題でございますので、大臣のお答えになります前に経過を申し上げますと、この前の外務委員会で大臣からお答えがございましたように、合意事項と必ずしも一致しないような修正意見を韓国側から申し入れてまいりましたので、いろいろその後公私の会合を通じまして、そういう態度では交渉を進められないからということで強く反省を求めて押し返しておる段階でございまして、まだ遺憾ながら先方がはっきりと各点について合意事項と矛盾する点を取り下げてくるというところの確証を得るに至っておらないというのが実情でございます。
御承知のとおり、膨大な白書でございまして、私もざっと一応は目を通したということでございます。
もちろんわれわれの了解するところと一〇〇%一致しているというところばかりではございませんが、やはり韓国側から見た日韓交渉の経緯、あるいは韓国側が国民に説明するときにはこの程度のことを言わなくてはいけないのかというような印象を受けたところが正直なところです。
御承知のとおり、先方は当初から、ああいう併合条約等は初めから無効であった、なかったのだという表現をとることを主張いたしました。わがほらは、それは国際先例・法理にも反するのでということで、いろいろ表現につきまして最後まで話し合いがつかなかったのでありますが、最後の段階で「もはや」という字句が入ったことによりまして、ともかくその「もはや」という文句にすることに両方が合意しましたことによって、法理的には、これは一たんは有効に成立したものだという日本側の立場は貫かれたものだというふうに了解しております。先方が国民感情その他の上から法理論以外の説明はいろいろいたしましょうが、法理諭としてはわがほうの立場は貫かれた、そういうふうに了解しておりま
日本側に関する限りは、いろんな経緯がありまして、結局、「もはや」オールレディという文句になりましたときに、これは一たんは有効に成立したものだという立場を先方も認めての上であったというふうに了解しておるわけでございます。
先方がそういうふうに解釈し、国民のほうにそういうふうに説明しておることは承知しております。ただ、法理論的に申しまして、たとえば、あのときに成立いたしました条約・協定に基づいて韓国王室に対する待遇の問題とかいろいろなことを日本が実施してきている、それを全部御破算にしろとかなんとかいうことまでは先方も言っておりませんので、法律上の権利義務の問題としては、日本側の、一たんは有効に成立したという立場に立っているというふうに了解しているわけであります。
韓国側のほうは、この条文の後半のほうにあります「朝鮮にある唯一の合法的な政府」という点、そこを非常に強調して読んでいるように了承しております。
そういうふうに解釈し、そういうふうに申しておると了解しております。
このAA会議は、アジア、アフリカ、中近東、各地域にわたるものでございます。かつ非常に膨大な重要な会議でございますので、局のほかに事実上関係各局課から成ります委員会を昨年の秋ごろからつくりまして、そうしてそこで独立的に扱ってまいりまして、いろいろの資料の調製、各国の情報の収集等もそういうふうにやってまいりました。最近は、さらにこの委員会を事務局の形にいたしまして、局長と申しますか、正式の名前ではございませんが、一番上に牛場審議官をいただきまして、そしてその下に関係各課から事務官を集めてやっておりまして、次席をここにおります上川参事官がつとめておりますので、主管はこちらのほうでやっております。
アメリカといたしましては、この南北統一問題等に入る前に、まず南越が外部から干渉されない独立を確保されることが必要だ、まず第一の前提条件としてそういう態度をとっておると了解しております。
いろいろ表現とかなんとか小さいことは別といたしまして、大体旗国主義の問題の解釈適用の問題についてのことがおもなものでございます。それ以外といたしましては、漁獲高の問題、これをどういうふうに表明するか、——隻数制限をやる場合の標準として、漁獲高というものはそういう意味だということに一応了解がついておるわけでありますが、それを実際解釈適用していく場合に、その制限高を実際それ以上こえた場合にどうなるかとか、いろいろ技術的な問題がございます。それを韓国側が安心できるようにどういうふうにチェックといいますか実施していけるのか、そういうような問題について十分意思の疎通をしておきたい、そういうような希望だというふうに承知しております。
こまかい数字の問題につきましては、はっきりドラフトができるときまでは両方で発表できないことになっておりますが、考え方といたしましては、各漁種ごとに出動し得る隻数を定める、漁獲トン数についてはそれをすべての漁種に共通いたしまして隻数をきめる場合の標準として、大体このくらいの漁獲高をとるためにはこのくらいの隻数に制限する、そういう趣旨の合意になっております。
隻数につきましては、各漁種ごとにはっきりした隻数を具体的にきめることになっております。漁獲高につきましては、そういうかたい意味の制限ではなくて、制限は隻数に対して直接規定せられる、その隻数を算出する場合のめどとしまして漁獲高はこのくらい、これはめどとしての数字になっております。