お答えを申し上げます。 先生御指摘のとおり、社会資本整備総合交付金における除雪費用、これはいわゆる雪寒法を根拠に支出をいたしております。したがいまして、その支出は、同法により指定された路線に限定しておりまして、山梨県及び県内市町村については補助対象外でございます。 このような恒常的な雪に対する除雪費のほかに、全国的な豪雪の年で、地方財政措置だけで間に合わないような場合には、国土交通省において、幹線市町村道の除雪費について、積雪地域であるかどうかにかかわらず臨時の特例措置を講じてきたという経緯がございます。ただし、この臨時特例措置は、都道府県道については措置を行った前例はない、こういうのが今までの経過でございます。 今般の
