都道府県に対して注意喚起をしていても、そこから現場に下りているのかという、時々下りていないということがあるので、今後そういうこともしっかり確認をして対応していただきたいというふうに思います。 それから、ランピースキン病は、これまで家畜伝染病予防法上は届出伝染病であったことから、二〇二四年十一月からの国内発生では法的強制力を持った蔓延防止措置を講じることができませんでした。発症した牛の自主淘汰、それから出荷の自粛、ワクチン接種等の支援や指導等を実施してきたということでございますけれども、その後、感染が拡大して、福岡県及び熊本県において計二十二事例、二百三十頭の感染が確認されたということになったわけであります。 早期にこの法的強
