五十年の五月十四日に出されました諮問事項といたしましては、「経済金融情勢の推移にかんがみ、銀行に関する銀行法その他の法令及び制度に関し改善すべき事項並びにこれらに関連する事項について」当調査会の意見を求めますと、こういう表現でございます。 この「銀行法その他の法令及び制度」と申しますのは、銀行のほかに長期信用銀行法、外国為替銀行法あるいは相互銀行法その他法令一般を考えておりまして、それから制度と申しますのは、たとえば預金に関する制度であるとか、そのような資金調達に関連いたします、必ずしも法律を必要としない制度があるわけでございまして、このようなものにつきましても広く審議を行うと、このようになっております。
