この点につきましても、個別の案件でございますので、具体的な数字を申し上げることはお許し願いたいと思いますが、先生御指摘のとおり、これは清水それから大森という二人が関係しているわけでございますが、この両名が現在控訴しておりまして、まだ刑が確定しておりませんので、一審の判決だけをもって判断することは適当でないと考えております。ただ、浅野前理事長は、本件の責任をとりまして、五十二年十二月の臨時総代会において会長に退く等の措置が講ぜられているわけでございますが、今後の問題につきましては、さらに今後出る判決等を踏まえまして、必要があれば検討したいと思っております。
