CDにつきましては、昨年来金融制度調査会で御審議いただきまして、昨年末の金融制度調査会の総会におきまして基本的な要綱が一応示されまして、その線に従って導入を検討することということになったわけでございます。したがいまして、いま具体的な案を詰めている段階でございまして、早ければ四月中、遅くとも五月中ぐらいにはこれが具体化するのではないか、このように考えております。
CDにつきましては、昨年来金融制度調査会で御審議いただきまして、昨年末の金融制度調査会の総会におきまして基本的な要綱が一応示されまして、その線に従って導入を検討することということになったわけでございます。したがいまして、いま具体的な案を詰めている段階でございまして、早ければ四月中、遅くとも五月中ぐらいにはこれが具体化するのではないか、このように考えております。
現在、金融制度調査会でお示しいただいた案は、現行法の範囲内でやるということになっております。ただ、現行の範囲内におきましては流通性その他で若干問題のある点もございますので、今後の方向としては、これは銀行法とは関係なく、別に法律改正を検討するということも一つの方向として示されております。
都市銀行の実質預金増加額に対します長期国債の引受額の比率でございますが、五十年度が二七%でございます。五十一年度が三八%、五十二年度が四四%、五十三年度は一月まででございますが四七%でございます。
都市銀行の資金繰りとしては、いま貸し出しに対する需要が一ころのように高くないわけでございますので、資金運用面といたしましては現在この程度の引き受けはできているわけでございますけれども、ただ引受額がそのまま国債の増加につながっているわけではないわけでございまして、他方、貸し出しもしなくてはならないわけでございますので、毎年引き受けた額の半分あるいは三分の一程度の額を一方で国債を売っているわけでございます。そのようにして資金調達をして貸し出しの資金需要に充てていると、こういう姿になっておるわけでございます。
全国銀行で見ました保有有価証券残高の預金債券残高に対する比率を見ますと、五十一年度の上期は一七・八、下期が一八・〇、五十二年度の上期は一九・八、下期が二〇・〇、五十三年度上期は二一・五と逐年上昇してきております。
五十三年度上期は二一・五でございます。
五十一年度上期でございますね。
五十一年度上期は、残高の有価証券の伸びは、前期に対比いたしまして一二・六%の増加でございます。
貸出金のこれは伸び率でございますが、五十一年上期は四・三%の伸び率でございますが、期中の預金の預金債券の伸びに対する貸し出しの伸び、つまり限界的な預貸率は六〇%でございます。
金融機関が貸し出しを行います場合には、先ほども申し上げましたように、引き受けた国債に対しまして、やはり貸出金を調達するために若干の売却を行うわけでございます。したがいまして、引き受けの率よりも保有増加の率は下がるわけでございまして、たとえば五十二年の下期で申しますと限界預貸率は、つまり預金の伸びに対する貸し出しの比率は六九でございまして、一方預金に対する有価証券の伸びは二三でございます。したがいまして、この数字で申し上げる限りは全体の中におさまっているわけでございます。
パシフィック通商に対する金融機関の融資でございますが、二月十五日に自己破産の申請を行ったわけでございますが、その時点におきましては負債総額が百四十九億円でございまして、うち金融機関の債務が九十二億円でございました。そのうちの主なものは、東海銀行が十七億円、横浜銀行十三億円、太陽神戸十二億円等でございます。 なお、東海銀行とパシフィック通商との関係につきましては、その東海銀行等につきまして事情を調査したところによりますと、昨年の三月決算の内容につきまして東海銀行の方で若干疑義を抱きまして、パシフィック通商の首脳部といろいろ話し合いをしたわけでございますが、その過程におきまして、パシフィック通商との間で信頼関係が若干損なわれるような
御指摘のとおりでございまして、かつて東海銀行はピーク時三十億近い融資があったようでございますが、最後に自己破産の申請時には十七億円になったわけでございまして、この間融資は減っているわけでございます。この点は、先ほど申し上げましたように、金融機関と債務者との間の相互信頼関係についていろいろ問題があったために、このような推移になったのではないかというふうに考えております。
金融機関に対する土地、地価関係の通達につきましては、いま大臣から申し上げましたように、まず金融機関の融資自体につきまして、土地投機を助長するような融資を行うことのないようにということの指導を強化するとともに、金融機関自体の土地の取得につきまして、先ほど先生御指摘のように、高価なものを取得して付近の地価をつり上げることのないように措置したわけでございます。 なお、大臣が申し上げましたように、これにつきましては、不動産業と建設業につきましては、そのうちの土地関連の融資について報告を四半期ごとにとってフォローすることになっておりますので、これを通じて指導の実効を期してまいりたい、このように考えております。
まず両建て歩積みの点でございますが、金融機関が貸し手としての優越性を利用して、債務者の意に反して預金を実質的あるいは形式的に拘束する歩積み両建て預金は非常に好ましくないわけでございます。形の上で拘束しておる預金についてはいままでの累次の指導もありまして、かつて三十九年ごろには二二%近くあったのが、現在は三%台に落ちているわけでございます。 現在問題になっておりますのは、このような拘束の形はとっていないけれども、実質的には債務者が自分で引き出すことができないと思っている預金、つまりにらみ預金でございまして、現在は金融機関に対する指導の重点をこのにらみ預金の抑制に置いているわけでございます。 これにつきましては、預金通帳が手元に
公衆浴場業の経営の多角化の問題でございますが、駐車場につきましては、すでに中小公庫及び国民公庫において融資対象となっているわけでございます。 そこで問題は賃貸住宅でございますが、現在住宅公庫においては、一般的には一千平米以上のものについて取り扱うことになっているわけでございますけれども、公衆浴場業を営む者が行うアパートにつきましては、この基準につきまして個々のケースごとに弾力的に扱うようにいたしたい、このように考えております。したがいまして、この基準を若干切り下げたところで実施するようにしたい、このように考えております。
先生御指摘の金融の動向でございますが、M2の動きにつきましては、確かに四十七年ごろは二七%近い伸びを示していたわけでございますけれども、これは当時の名目成長率を一〇%近く上回っていたわけでございます。現在は昨年の半ばあたりから一二%の伸びになっておりますけれども、これは名目の成長率と対比いたしますと余り大きな乖離はないわけでございます。また、前月対比の伸びを見ますと、昨年の六月ころは前月比一・三%くらいの伸びでございましたが、最近はやや落ちついておりまして、たとえば十二月でございますと〇・七%程度の伸びにとどまっているわけでございまして、M2がどんどん伸びるという情勢には必ずしもないわけでございます。 それから物価でございますが
企業の手元資金がどのくらいにふえているかということでございますが、企業の手元流動性、つまり月平均の売上高で現預金残高と短期所有有価証券残高を割りました比率によりますと、四十七年ごろは一・六台で推移していたわけでございますが、五十三年が一・三ないし四%で推移しているわけでございまして、まだ手元流動性はかつての過剰流動性時代ほどは盛り上がっていないわけでございます。また、手元流動性につきましては、金融機関がいかにこれに貸し応じるかといういわゆるアベイラビリティーの問題になるわけでございますが、この点につきましては、御承知のとおりことしの一−三月の都市銀行に対する窓口指導につきましてはマイナス一八・九%という線で抑えぎみに推移しているわけ
民間金融機関の中小企業に対する貸し出しは、現在のような金融緩和基調を背景としていることもございまして、各金融機関が非常に積極的に取り組んでいるわけでございまして、五十三年度上期中の民間金融機関の中小企業向け融資は、法人向け貸出増加額の七七%を占めているわけでございます。また貸出金利も非常に低下しておりまして、相互銀行、信用金庫等の中小企業金融機関の金利の低下が目立っているわけでございまして、この点で融資条件も大幅に緩和しているわけでございます。特に都市銀行を初め一般の銀行の中小企業に対する進出がかなり目立っているわけでございますが、これにつきましては先生御指摘のとおり、今後仮に金融が引き締め基調に転移したときに、これを中小企業に対し
先生御指摘のとおり、将来予想されるいろいろな事態に備えて、中小企業金融についていろいろな確保策を講じておくことが必要でございます。 その一つの柱は信用補完面でございます。この点につきましては、中小企業者の信用補完機構である信用保証協会、中小企業信用保険公庫に対しまして財政援助をさらに進めているわけでございまして、五十四年度におきましては、予算案におきまして保険準備基金で三百六十億円、融資基金で二百五億円の出資を予定させていただいておるわけでございます。それから構造不況業種であるとか円高、それから特定不況地域等によりまして影響を受けている中小企業金融に対しましては、これは中小企業信用保険法による信用保険の保険限度について、別途増枠
緊急輸入外貨貸付制度につきましては、先生御指摘のとおり、この制度といたしまして「外国からの重要物資の緊急輸入に必要な資金であって、当該物資及び当該物資に係る事業についての主務大臣が次に掲げる要件を充足しているとして、日本輸出入銀行に対して文書により推せんを行い、日本輸出入銀行が適格と認めた緊急輸入案件に係るものとする。」こうなっておるわけでございまして、その条件の中に「輸入される物資が国民経済上重要である」というような案件も入っているわけでございます。 こういう意味でございまして、一応この条件に該当するかどうかは、推薦者である通産省が第一義的に認定しているわけでございますが、この航空機リースにつきましての重要性という点につきまし