この緊急輸入外貨貸付制度につきましては、基本的には民間企業の商取引として行われるわけでございますので、民間企業がこれらの輸入を円滑に行われるようにということが前提条件になるわけでございますけれども、現実に実施するに当たりましてのいろいろな条件につきましては、先般もお答え申し上げましたとおり、先生の御指摘も踏まえて、来年度問題としていろいろ検討してまいりたい、このように考えております。
この緊急輸入外貨貸付制度につきましては、基本的には民間企業の商取引として行われるわけでございますので、民間企業がこれらの輸入を円滑に行われるようにということが前提条件になるわけでございますけれども、現実に実施するに当たりましてのいろいろな条件につきましては、先般もお答え申し上げましたとおり、先生の御指摘も踏まえて、来年度問題としていろいろ検討してまいりたい、このように考えております。
いま先生御指摘のような物件につきましての話は、まだ大蔵省としては聞いておりません。
先ほど申し上げましたとおり、航空機の輸入を含めまして各方面の問題について、来年度の運用につきましては検討してまいりたいと思います。
先生御指摘の金融機関の土地取得関連融資についての問題でございますが、金融機関の土地取得関連融資につきましては、四十七年以来三回にわたりまして通達を出しまして、土地投機を助長するような融資の自粛を要請してまいったわけでございます。 最近における土地取得関連融資の状況でございますが、先生御指摘のとおり、不動産業に対する融資だけをとってみますと、昭和五十三年十二月末における融資の伸び率は一二・六%でございまして、総貸し出しの伸び率九・七%をやや上回っておるわけであります。ただしかしながら御承知のように、昭和四十七年ごろはこの融資の伸びが六六%程度に達したわけでございまして、総貸し出しの伸びを四〇%も上回っていたわけでございます。そのと
通達に関する限りはそのとおりでございます。 なお、最近は土地融資に関する実態について報告をとっておりませんでしたので、今後は建設業と不動業に関する土地融資について四半期ごとに報告をとることに新たにいたしまして、実態をさらにフォローしてまいりたい、このように考えております。
先生御指摘の昨年行いました実態調査の結果によりますと、借り入れ目的といたしましては、レジャー関連資金が三五%、生活関連資金が四七%、ショッピング関連資金が三%、このような比率になっております。
昨年行いました実態調査の結果の推計によりますと、貸金業者の貸出金の総額は約二兆円でございます。そのうちのサラ金業者の部分が大体八千億円、このように推定されます。
昨年行いました実態調査は、貸金業者の約一割を任意抽出いたしまして、それに対して調査を行ったわけでございます。その調査の中には当該調査対象の貸金業者の貸出金残高というのがあるわけでございまして、その集計によりまして、そこから推定した数字でございます。
先ほど申し上げました昨年行いました実態調査は、先生御指摘の出資法の第八条に基づく調査を行ったわけでございます。なお、各都道府県においても随時調査をしているわけでございますが、その時点、方法等については必ずしも画一的でないわけでございまして、いままではこのような統一的な調査は行っていなかったわけでございます。
お答えいたします。 この実態調査を行うに当たりましては、関係六省庁といろいろ技術的な問題を含めてどのような方法がいいかについて協議したわけでございますが、先ほど先生も御指摘のように、何分十六万にわたる業者でございますので、これを実施する都道府県の事務能力等の関連から見て、昨年行ったような方法が一番効率的である、こういうことで実施したわけでございます。
御指摘のとおり、法律によりますと立入調査までできることになっておりますけれども、十六万の業者に対して全部立入調査をするだけの事務的あるいは人員的な余裕が都道府県にないということで、このような方式で調査をしたわけでございます。
今回の調査は、社会的に見ていろいろ問題を起こしている業者を中心に、どのような対策をするかということで、全国的な調査を行うということを考えたわけでございますので、四社だけの調査ということは行っておりません。
先生御指摘の住宅金融会社、それから短資業者につきましては、この権限を都道府県知事に委任しないで、大蔵省が直接実施しております。
先生御指摘の政令は、住宅金融会社に実態調査を委任しているのではございませんで、住宅金融会社に対する実態調査を大蔵大臣が都道府県に委任しないで、大蔵大臣みずからがやるということを規定をしている政令でございます。
貸金業者に対する実態調査は、都道府県に委任しているわけでございますが、政令で指定いたしました対象につきましては、これは都道府県に委任しないで大蔵大臣が直接やるということになっているわけでございます。したがいまして、住宅金融会社に対しては大蔵省直轄になっているわけでございます。
住宅金融会社に対しては、大蔵省が直接実態調査をするわけでございますから、毎期、営業の実態につきましては呼び出していろいろ調査して、実情を常にフォローしております。
五十三年九月末現在で、都銀、信託銀行、長期信用銀行、地銀、相銀、信金について全部調査をいたしました結果は、これらの金融機関から貸金業専業者向けの貸し出しが千六百八十七億円でございまして、うちサラ金専業者向けの貸し付けは四百二十四億円でございます。
貸金業者の中には、先生御指摘のとおり、いろいろな業務を兼業している業者があるわけでございますが、この場合には、実際に貸金業のための貸し出しであるかどうかについては非常に把握が困難でございますので、今回の調査からは除外したわけでございます。
これは貸金業者の中に入ります。
お答えいたします。 最近先生御指摘のように、アメリカにおきまして日本における外国銀行の処遇についていろいろ批判が出ているわけでございます。最近のものでは、一月三十一日に発表されました下院の歳入委員会の中の貿易小委員会の報告、いわゆるジョーンズ報告でございます。ただ、しかしながらこの内容を見ますと、事実認識が必ずしも正確でないことに基づいている面が非常に多いと思います。たとえば日本における外国銀行が東京手形交換所及び全銀データ通信システムから排除されているというような指摘がございますけれども、これにつきましては、一定の事務水準があり、かつしかるべき負担をするならば加入することは一般に認められているわけでございまして、これは在日外銀