それでは、定員問題はあと回しにいたしまして、同じく放射線障害防止の問題ですが、これについて、大学教授を中心とする学者側の考えているところは、エキス線に対する問題を重視しておる、ところが政府側ではむしろ原子力による放射線という問題を重視して、その間の調整がうまくいかなかったのだというような話を聞いております。そんな話はあったのですか。
それでは、定員問題はあと回しにいたしまして、同じく放射線障害防止の問題ですが、これについて、大学教授を中心とする学者側の考えているところは、エキス線に対する問題を重視しておる、ところが政府側ではむしろ原子力による放射線という問題を重視して、その間の調整がうまくいかなかったのだというような話を聞いております。そんな話はあったのですか。
それでは、資料についての説明はまだほかの委員からも質問があると思いますので、私は一応説明を聞くだけにいたしまして、さっそくこの原子燃料公社に関する質問に入りたいと思います。 この原子燃料公社を、いわゆる公社にするかあるいはその性格に多少の変更を加えて公団にするかということについて、この法案が提出されるまでの間にいろいろ問題があったように聞いております。しかし公団と公社の間のいわゆる概念的な区別というものは、はっきりしないんじゃないかと思うのです。一応この際、原子燃料公社というものの性格を明らかにするために、その点を明瞭にしていただきたいと思います。
大体経過的な理由と、そうして予算上の取扱いの相違によるということは知っておりますが、これは一時公団にしようかという話もあり、今度の提出の場合に公社となったことは、われわれの希望するところと合致して、きわめて喜ばしいことと考えております。しかし、公社ということになれば、財務諸表等を提出して、至急に補正予算を組まなければならないと考えております。大蔵省もそうした理由から公団を主張しておったのでありますが、今度の場合には、これの公社法関係の補正予算を組まれる予定であるかどうか、これを聞きたいと思います。
公団に近い公社と、きわめてあいまいの形でございますが、そうしますと、一体その取扱いは、この法文上はどこで変っているのですか。
公社としての取扱いについては今の御説明の通りでありますが、しかし公団に近い公社だというと、その公団的な取扱いを、一体どこの条項でしているかということをお尋ねしているのです。
この原子燃料公社の性格というのは、いろいろの法案の条項にも明らかにしてあります通りに、非常に公共的、国家的性格の強いものである。たとえば、最後の製錬は一手にここで行う、あるいは輸出入、あるいは国内の配給等は、この公団の手を通じて一手に行うというふうな、強力な国家的な計画を実行する機関であるということにしておるのであれば、純然たる公社であるべきにかかわらず、公団的性格を何ゆえこれに加味しなければならなかったか、その理由をお尋ねいたします。
もう少し詳しく、公団的性格を持たした方が運営面上よろしいではないかということは、何か根拠がなければならないと思うのであります。その点を一つ明らかにしていただきたい。それからもう一つは、何かわれわれとの相談の間で、公団ということについてわれわれが賛成しかねたということから公社という名前をとった、しかし大蔵省では依然として補正予算を組むことはきわめて困難であるという行政半務上の便宜から補正予算をやめたのだ、またやめるために公団的性格を持たしたのだというふうにも解釈されるのですが、そういうふうなことはなかったのですか。
意地が悪いようですが、この方がスムーズにいくのではないかということは、それは結論だと思いますが、なぜそういうふうにスムーズにいくかという点をもう少し伺いたい。
公社とすれば国会の厳重な審議を経なければならない、これは弾力性を欠くんだというふうに言われているようにも考えられる。そうしますと、公団的性格を加味することによって、大蔵大臣との話し合いによって、予算についても、また事業の運営においても、弾力性が持てるのだというように今お話の順序から読み取れるのであります。そうなりますと、大蔵大臣は果してそういう気持でやってくれるのかどうか、いやとは言われないと思うのでありますが、そういうことを十分われわれの方で要求しなければならないと思っております。これは私の意見です。 次に、先ほど留保いたしておきました科学技術庁の定員のことについて御説明願いたい。
もう時間も十二時になりましたから、あと一点お尋ねいたしますが、やはりこの前の日本原子力研究所の場合と同じように、役員の選任についてであります。この役員の任命と解任、この両方ともに関連いたしますが、ここでも同じように、理事長は内閣総理大臣が原子力委員会の同意を得て任命するということになっております。しかし副理事長以下の理事、及び監事の任免権は、総理大臣が原子力委員会の意見を聞いてこれを行うということに規定されております。この前のときにも申し上げましたように、この原子力開発、特に原子力基本法の精神はすべて超党派でこれを行うということになっております。でき得るならば政府の支配下にはなるべく入れたくないというのがわれわれの考え方であったわけ
ただいまの局長の御意見は、私了といたしますが、法文に一応そういうふうにきめておいて運営にまかせるというよりも、本来そういうことが行われないように、いわゆる時の政府の権力によって役員の任免が行われるということがないように書いた方がいいじゃないかと私は考えるのでございます。しかし前田の原子力研究所の場合もありますので、私はただいまの運営の面において、基本法の線に沿ってやるという御意見で一応は満足いたします。私はこれだけでございます。
午前中の質疑で、ある程度この問題は取り上げられておるのでありますが、なお提出になりました書類の「原子燃料公社事業計画」について、政府側の説明をお願いします。
今の方針の中で、三十三年度に建設される予定の天然ウラン・重水型原子炉に、国産天然ウランの供給ができるように努力すると言っておられます。大体三十三年度の国産一号、あれに必要とする天然ウランは十二トンと聞いておりますが、そのうち二トンだけは国産でやって、十トンは海外から輸入する、こういうようなことが言われております。これから三年先のことであり、ほとんど着手されておらない日本の金属ウランの生産を二トンと見込まれておるということは、ずいぶん不確実だ、こういうふうに考えておりますが、二トンという数字は、一体どこから出たのですか。
それでは、この二トンというのは、現在もうすでにはっきりしておる原鉱石、それから現在の製練方法、これによって、将来の不確定な数字を織り込まずして、日本国内で生産される、こういう意味でありますか。
では、次に資金計画の方ですが、その中に二千万円の建物というのが入っております。直ちに大規模な工場等が設立されるということは考えておりませんが、この建物というのは、一体どういう性質の建物をさしておるのですか。
それでは、探査の進捗状態についておきしたいのであります。先刻御配付になりました資料に、ウラン等放射性鉱物資源の調査計画というのがあります。この中で、いろいろ順序を踏んで、エアボーン、カーボーン等を行うとなっておりますが、すでにほとんどその資源の所在が明瞭になっている地点も明らかになっております。たとえば小鴨であるとかあるいは三吉鉱山周辺、生野、明延というようなところは、資源の所在が相当はっきりしているのですが、それらについては近く採鉱の段階まで進み得るのであるか、その点をお聞きしたいと思います。
それでは、船田長官も見えておりますし、この問題は岡委員が質問する予定であり、私がするのは適当でないと存じますので、この程度にいたしますが、実は、原子力研究所の予定敷地として、武山が原子力委員会で決定になり、米軍との間の折衝も進み、条件次第によって米軍はこれの接収解除をするという段階まで来ており、昨月の閣議においてこれが何か問題にぶつかったようにも新聞報道等で聞いております。その間のいきさつについて、正力国務大臣から御報告願いたいと思います。
閣議はそのような未決定な状態に置かれたのでありますが、昨日の原子力委員会では、どういうふうにきまったのでしょうか。
船田長官にお聞きしたいのですが、昨日、船田長官は、武山については、日本の自衛隊が以前からあの土地をほしいという希望を待っておる、これは国策上大きな立場から検討しなければならないというような御主張であったように新聞紙上で見ておりますが、自衛隊が以前要求されたのは、私の聞いておるところでは、防衛大学の敷地として要求されたということは聞いておるのですが、そのほかに要求されたことはあるのですか。
私のお聞きしておるのは、自衛隊であの土地がほしいということについて考えておられたということはわかりますが、具体的に米軍との間に折衝されたのは、防衛大学の敷地として要求されたことだけであるというふうに聞いておるのですが、それ以外のことについて、あるいは演習地、あるいはその他に自衛隊が使いたいということを、米軍に対して、あるいは閣議等で表明なさったことがおありになるかどうか、それをお聞きしているのです。