たとえば第四条の第五項に、「政府の出資額は、常時、研究所の資本金の額の二分の一以上に当る額でなければならない。」というように書いてありますが、ここにいろいろわれわれが考えなければならない点があると思うのであります。一方、民間で二億円出る。だから五〇%以上というので二億五千万円という数・字が出たのじゃないかとも考えられますし、もしそういうことになりますと、私どもが心配したように、大蔵省が、将来出資の場合には、民間出資の五〇%以上であればよろしいという根拠がここでもって足を出してきたのではないかというような感じがいたすのであります。これはもちろん感じでありますが、そういうようなことでないならばわれわれは幸いだと思うのですが、その点はいか
