世界各国では相当の人数を送っており、特に日本が理事国として予定されておる国でありながら、きわめて少数の人しか行っておらないというようなことは、将来原子力機関の中における発言権に対して重大な影響があるものと信ずるのですが、大体そういうことは外務省は今考慮しておられるかどうか、それをお聞きいたしたい。
世界各国では相当の人数を送っており、特に日本が理事国として予定されておる国でありながら、きわめて少数の人しか行っておらないというようなことは、将来原子力機関の中における発言権に対して重大な影響があるものと信ずるのですが、大体そういうことは外務省は今考慮しておられるかどうか、それをお聞きいたしたい。
何か聞くところによると、諸外国では相当この中の事務員等の形において人を送っておる、要するにこういう機関においては人の多い、少いということが、直ちにその国の機関内における発言権と直接の影響を持つものと思っておるのですが、日本はその点非常に手抜かりであるということをわれわれよく聞いておる。そういう事実はありませんか。
齋藤委員の質問に関連して、私もお尋ねしたいのであります。英国との一般協定の案文については、学術会議がもう相当以前から研究を開始しておるということは、われわれすでに聞いておる。こういうような資料は、学術会議は一体どこから手に入れたか、もし御存じであったならばお聞かせ願いたい。
けさの新聞によりますと、イギリスとの一般協定の案文のドラフトについては、イギリスの要求があって、しばらくの間秘密にしておいてくれということであったというのです。ところが、きょう発表されたということになりますと、秘密が解除されたのではないかというふうにわれわれは知るわけです。新聞自身が、秘密にしておけと言っておると書いておりながら、発表しておるというこの事実を見ると、秘密が解除されたんではないか、こういうふうにわれわれは解釈するのですが、その点はいかがですか。
すでにわれわれの耳にも、学術会議がこのドラフトの検討を始めるというようなことを聞いておりますし、政府がこれを知らないはずはないと私は思うのです。それにもかかわらず発表されて、そういう事実があったかどうかまだわからないというようなことを言っておられたんでは、私たち、何かわれわれと違ったルートでそういうようなことが常に流され、検討されておるんだというふうに解釈するのでありますが、少くとも国際協定については、そういうような国会以外のところへまず先に出てそこで十分検討した後に初めてこれがわかる、しかも政府が知らぬうちに新聞が秘密だと言っておりながら発表するということになれば、何かしら国会の権威がそこになくなってしまうのではないか。国際協定に
簡単に一つ……。この法案を見ますと、大部分は総理大臣專管という建前になっております。ごく部分的に通産大臣あるいは運輸大臣との共管というような形になっております。見受けますところ、製錬事業、これは通産大臣との共管ということになっておりますが、大体この事業場というものは、網羅して通産大臣の指揮監督下に入るという建前をとっておられるのかどうか。たとえば、運輸事業であるとか農林等の、運輸省関係、農林省関係、建設省関係あるいは防衛庁関係におけるいわゆる事業場というものは、やはり通産大臣の監督下に置かれておるのでありますか、それをお聞きしたい。
いや、私のお聞きしたいことは、いわゆる事業場と名のつくもの、今おっしゃったのは、船舶であるとかあるいは発電所のリアクターであると思うのですが、いわゆる事業場というものは通産省の管轄下に入るという共通した建前になっているのかどうか。私たちが想像するところによりますと、運輸関係、農林関係、建設関係あるいは防衛庁関係でも、その事業場が通産省の管轄内に入っていないものもあると考えておりますが、その点はいかがですか。
これは何か原子炉の設置あるいは変更、それの設置関係については総理大臣の専管であって運転については兵曹ということになっているのじゃないですか。
同じ原子炉でも、設置関係は総理大臣の専管になっておるのだが、これを船舶に積み込むあるいは発電用に使う場合、その運転の場合には共管ということになっているのじゃないですか。
原子燃料公社について、これがやはり共管になっておるということは、発電所あるいは船舶の場合にはあるいは了解できます。しかしながら、ほかの場合と違う。ほかの場合は総理大臣の専管になっておりながら、燃料公社については共管ということが、何か一般の系統から違っておるような感じを受けるのですが、その理由を聞きたい。
製練だけを取り出し、加工は専管というようなことになっておるのですが、私の聞きたい一番根本のものは、一つの事業を行うについては、指揮監督というものはやはり一本化された方が最もよろしいというふうに考えておる。そうして、同じ事業場であっても、やはり各省専管の、通産省以外のところの専管の事業場もないわけではない。そういう点から考えてみた場合に特にこの製練事業に、——もちろん連絡はありましょう、同じ閣内であって連絡なしということもないわけでありますし、内閣とすれば一本でやろうとするわけでありますが、これを一本化することは、全体を通じて必要があるというふうに考えておる。特に製練事業を共管にしなければならないというようなことについては、大きな疑問
もちろん根本は政令があるから、その次の共同省令ということに結論としてはなってくるのでありますが、この製練がいろいろ監督についても入りまじった点がある。入りまじったということがいいか悪いか、今のお話だとあまり感心しないことのようですが、入りまじったところにさらに入りまじって、それを両方やらせるということについては、どうなんですか。
放射線の人体に及ぼす障害については、それがエックス線であろうとあるいはガンマ線であろうと、その間に何らの区別はないのであります。ところが、この法案におきましては、放射線障害のうち、特にアイソトープによる放射線の障害防止だけを対象にいたしておるのであります。これが本法案の最も大きな欠点であるということをいわなければなりません。特にエックス線による障害については、もう以前から十分な予防法律を作らなければならないということは、先日も参考人としてここに立たれました中泉博士なども強くそれを主張いたしておるのであります。しかしながら、同じ人体に及ぼす障害を予防する法律でありながら、特にアイソトープの放射線のみを取り扱い、エックス線その他のものを
昨日の夕刊等を見ますと、原子力委員の湯川博士の後任について政府である程度方針がきまったようなことが報道されておりますが、これはどの程度進んでおるのですか。
それについて、私から一つ意見を述べさせていただきたいと思うのでありますが、この原子力委員の選任については、当然国会の承認を求めるということになると思うのであります。現在特に動力炉の導入について二本のレールが敷かれておる。財界方面では売電用の動力炉にしたいということ、学界その他においてはこれを実験用の動力炉にしたいという二つの主張があるのであります。この際、今までの慣例を破って、当時われわれが決定した方針としては、原子力委員としては学界が二人、そうして大臣を委員長として、そのほかに財界から一人、労働界から一人というふうな条件、こういうようなものが基礎的な考え方であったのですが、この線はぜひくずしてもらいたくないということであります。こ
松井課長にお聞きしたいのですが、大体今度の細目協定で一番重大な問題は、私は免責条項だと思っておりますが、この免責条項について、アメリカのAECでは、加工会社に加工を委託する。その場合に加工会社は賠償の責任を持つというようなことを私は聞いたような気がするのですが、加工会社は持つのですか、持たないのですか。
そうしますと、契約によってどういう形が出るかわからぬが、一応われわれの方でもって、契約上、少くともその会社の加工過程において起ったような事故については、責任を向うということは、われわれは可能だろうと考えております。問題はAECとの関係ですが、AECとの関係になると、直ちにアメリカの原子力法の問題が出てくると思うのです。燃料の生産過程は絶対秘密であるということはわれわれも了承しておる。ところが、この検査に立ち会うこと自身が、燃料の生産過程の秘密に触れるかどうかというような見解になってくると思うのです。そういう点は一体外務省はどういうふうに考えておりますか。
私がお聞きしたのは、今度のCP5に使う燃料の問題です。
今アメリカの力からは、日本の要求に沿っていないような返事であることをお聞きしたのですが、アメリカでは、検査についての立ち会いまで日本に許さないというその根拠についての説明はありませんか。
まだわかっておりませんか。