私その当時の事情は詳しくないのでありますが、おそらくそのときは問題にならなかったんじゃないかというふうに考えます。
私その当時の事情は詳しくないのでありますが、おそらくそのときは問題にならなかったんじゃないかというふうに考えます。
原子力船「むつ」の核燃料は、現行の日米協定の中に入っておりまして、この協定によってアメリカから入手したものでございます。
付表で、動力炉、発電炉につきましては三百二十八トンのウラン二三五、それからその他として七トンの研究炉用等の研究用のワクがありまして、この七トンの中に原子力船「むつ」の燃料その他原研等の研究炉の燃料が入っておりまして、七トンの中から確保しているわけでございます。
九条で三百三十五トンという表現になっておりまして、付表において動力炉用の燃料として三百二十八トン、三十二万八千キログラムとなっておりますので、その差額が七千キログラム。これが原子力船とか原研等の研究用の試験燃料でございます。
研究用七トンの内訳でございますが、原子力船が五百三十キログラムになっております。それからJPDR、これは原研の動力炉試験炉でありますが、これが九百六十七キログラム、それからETR、これは動力炉・核燃料開発事業団の新型転換炉の原型炉用の燃料でありますが、これが千二百四十二キログラムでございます。それからいろいろな原研等の試験用の研究炉があります。これが千五百五十九キログラム、その他試験研究用に二千四百八十五キログラム、合わせまして六千七百八十三キログラム、概略で約七トンと称しておるわけでございます。
これはもちろん協定による核燃料の入手でありますので、IAEAの査察を受けております。
現在日本で査察を受ける施設が百五ほどあります。このうちで原子炉と称するのが二十八ありまして、研究炉というのがその二十八のうちで二十二であります。大体いま申し上げました七トンの対象は二十二の研究炉の中に入っておると思います。それで四十七年の回数は十二回ほど受けておりますが、このうち研究炉用が幾らというのはちょっといまはっきりしたデータがないのでありますが、原子力船「むつ」につきましては大体年間一回か二回程度の査察を受けることになっております。
発電炉等に比べますと、スケールも小さいのでありますが、研究炉でもプルトニウム関係等もありまして、一がいにスケールが小さいから全く平和利用——国際的にそういうこともないと思いますが、そういう意味で燃料関係は研究炉といえども査察の対象になっております。ただ、事の性格上、平和利用上あまり問題にならないものは、したがって回数も少なくなるという形に実際はなっております。
正確にはちょっと調べないといけませんのですが、大体三回受けているのではないかというふうに考えております。
現在、二国間協定による保証契約は、燃料が入った場合はその燃料の流れをトレースするという意味で、機械的には、回数は非常に少ないのでありますが、受けているわけです。それから使用済み燃料との関連等も若干ありますので、そういう面からも、回数は少ないのでありますが、国際査察を受けておる。しかし、事の性質上、査察は非常に簡単なものであると思います。
NPT関係のこの表に関しては変わらないと思います。
NPTに入った仮定に立ってのNPT保障措置制度というこの協定、これはモデル協定、一昨年の五、六月ころですか、理事会で承認されましたモデル協定案を内容としてつくっておりますので、これはユーラトムはもちろん、NPTへ入る核保有国は全部このモデル協定を基準としてつくられますので、この表は変わらないということになります。
われわれはこのモデル協定のワク内でユーラトムとIAEAとの保障措置協定ができたと考えております。ただ、このNPT下における保障措置制度は、その締約国の核物資管理制度の有効性、エフェクティブネスとか、そういう有効性が十分であるかどうか、それによって、モデル協定できめておりますところの最大査察業務量が、相手方の自主管理制度が非常に信用できるものであれば、IAEAの査察業務量を減らしていく、そういう考え方をとっておりますので、ユーラトムの保障措置が信用され、それによってIAEAの直接の保障措置が減るということが考えられるわけでありまして、そういう意味では、その当該締約国の国内管理体制がどれだけ有効であるかという信頼度の問題にかかわる点だと
われわれは、ことし、四月五日にIAEAとユーラトムとの間で調印された保障措置協定は、このモデル協定のワク内でこれを基本的に受け入れ、そうして当該締約国の自主管理制度の有効性に関連して具体的な内容がきめられているというふうに解釈しております。
ユーラトム七カ国、これは保障措置制度は一地域としてIAEAが考えているわけでございます。したがって、ある意味では七国の間の核物質の移転は国際的な移転の手続をとらないという有利な面もあるのでありますが、そういう意味ではわれわれは、向こうが国際間の保障査察制度があるから、日本は一国だから非常に不利になるのじゃないかという考え方はとらないのでありまして、やはりその締約国の自主的な管理体制が有効であるかどうか、確かにユーラトムは査察員も相当たくさん持って、非常に強化された形で圏内の保障措置をやっていますが、日本もやはりそれに匹敵するような国内の自主管理体制を強化整備していくということが先決であり、またモデル協定案の趣旨からも、そういうことが
この御提出しました表の「NPT保障措置制度」という中には、これはモデル協定によってやっておりますので、共通の問題を書いております。ただ「V」の「通常査察」の欄にありますように、一番最後から三行目「施設の種類ごとに査察回数の上限が定められさらに実際の査察回数は、国の核物質管理制度の有効性等の基準により低く定められる。」この解釈運用の点で、実際上はユーラトムと同じ実効性が認められるかどうかによって、また同じようなものにして、ユーラトムと平等の低く定められるという点、平等にしたい、そういう意味で今後の問題にかかっているわけでございます。
融通の原則につきましては、アメリカ側は数量、濃縮度等に大幅な変更がなければ契約を自動的に延長することができる、また日本の入手した濃縮ウランは自由に譲渡することができる、こういうことはアメリカ側が日本側に対して明らかに言っておるのであります。日本に対する文書によって明らかにされていないという御指摘がありましたので、外務省ともよく相談しまして、アメリカの原子力委員会の代表の方からの書簡を早急に取りつけたい、そして来ました上は、すみやかに委員会に御報告をしたいと考えております。
先着順の原則につきましては、アメリカ側は、申し込み順ではなくて、契約の交渉がまとまった順に契約に応じるという説明、これはAECの事務局の人の発言でありましたが、そういうこともアメリカ側は明らかにしておりますが、正式な原子力委員会の見解という形もありませんので、これにつきましても、外務省と相談をしまして、相談した結果、早急にアメリカ原子力委員会の代表の人の書簡を取りつける、取りつけた上はすみやかに提出したいと思っております。
現在の原子力協定案によりますと六千万キロワットの発電規模ということになっておりまして、具体的な炉は今後については特定されていないわけでございます。したがいまして、原子力委員会の長期計画によりますと、昭和六十年度までに稼働するものが六千万といっておりますので、もしも日ソ原子力協定ができて、ソ連から濃縮ウランを買うことになりますと、この六千万キロワットのワクの中の炉に使うことも可能でございます。その際はアメリカから買う六千万のワクが時期的にずれるということでありまして、そういう意味では今後の炉が特定しておりませんので、六千万の中に充当することも可能だし、六千万以降の炉に充当することも可能でございまして、非常に弾力的な運用になると思います
現在の二十七基というのは、現行協定によって付表によってアメリカから供給保証を受け得る炉でございます。そして今度の六千万の協定になりますと、さらに四千万キロワットの新しい発電規模が増加になるわけでありまして、したがって、その中ではアメリカと長期の契約をすると、これはアメリカから買うことになりますが、昭和六十年までに考えている二千万プラス四千万、六千万というものにもアメリカ以外の濃縮ウランを充当しようと思えば充当できるということでございます。その場合にはアメリカから期待する六千万のワクの使い方が時期的に先にずれるという意味でございます。