融通の原則につきまして、先ほど説明しましたように、条件、内容が大幅に変わらなければこれは譲渡者と譲り受け者との間でAECが入らなくて自動的に譲渡ができるであろう、これは当然自動的な譲渡になると思います。ただAECが入りますのは、内容、条件が大幅に変わる場合、これは百万キロの発電所が五十万、五十万、二つに分かれるとか、あるいは引き取りの時期が二年もずれるとか、そういう場合は当然供給側であるAECの意向が入る必要があると思いますので、そういう場合は三者間でAECも入ってその交渉できまることになろう。だからこれも不可能というのではなくて三者間の交渉できまる、そういう内容になっておりますので、これは売り手、供給側としての事情からやむを得ない
