御指摘の資料でございますが、先生が言ったように正確なものは外国の消費需要に関連することで非常に出にくいと思いますが、一応の見通しとしての資料は作成して御提出したいと思います。
御指摘の資料でございますが、先生が言ったように正確なものは外国の消費需要に関連することで非常に出にくいと思いますが、一応の見通しとしての資料は作成して御提出したいと思います。
これはアメリカといろいろこの問題で交渉している段階に、日本政府に対し、また電力会社が公聴会等にも参加し、いろいろこういう八年前というのは非常に非現実的ではないかという要望も出ておりますが、そういう交渉の段階でもはっきり向こう側が言っておりまして、これは具体的な購入契約の交渉段階でそれが非常にはっきりしてまいると思いますが、向こう側の責任者がそういう言明をしておりますので、われわれはそういう運用方式になると信じております。
AECのフリードマン国際部長が日本側の代表に対してはっきりその点は明言しております。
昨年の十二月の日米交渉の最終的な段階で日本のワシントン大使館の小杉参事官に対してAECのフリードマン国際部長が明言されております。
AECの国際部長でありまして、こういう協定あるいはその運用等については対外的に代表しております。
AECというのはアメリカの原子力委員会のことでありまして、アメリカの原子力委員会の国際部長でありますので、この件に関しては代表している責任者であるというふうに考えております。
Aという会社の経営計画がたとえば百万キロ何年度着工、稼動という計画が出てまいると思います。その炉について必要な燃料というものは計算できますので、これが三十年間の契約になるか十年間になるかはこれは個々の契約ベースの問題できまると思います。したがいまして、その計画が実行できなくなるような事情が出まして、他の会社へ融通するという場合も当然考えられるのでありまして、それは日本国の中で日本の電力会社間でそういう了解がついて、向こうの人と話してそれをもらえるというようなことができるというのが融通の原則であります。そういう意味で外国との関係の融通ではなくて、日本の電力会社間の融通だけを考えておるのであります。したがいまして、最初にAという会社が非
新しい基準の運用の問題で、直接の条約の規定の問題ではありませんが、これは今後の濃縮ウラン確保の上で重大な問題でありますので、われわれはフリードマン国際部長の明言によってその点は十分確保されたというふうに解釈してきましたが、その点御指摘の点もございますので、大使館等とも至急相談して、向こうのAECや大使館にそのときの議事録的なものがあるかどうか、あるいはAECとさらに話し合ってみる必要があるかどうか、まだ当たってみないとその点はっきりいたしませんが、その点もワシントンの大使館と早急に連絡をとって、御疑問の点をはっきりさせたいと思っております。
大使館には早急に連絡がとれますので、ただAECとの関係がどういうことになるか、大使館と相談してみますが、なるたけ早い機会にはっきりさせたいと思っております。
発電用が三百二十八トンでありまして、このほか研究用が七トンありまして、協定上のトータルとしては三百三十五トンというふうになっております。
現行協定は昭和四十三年の七月にできておりますが、昨年の二月に増量交渉が行なわれまして、これは行政協定によって増量が交渉されまとまって、その結果、発電用の燃料が最終的には三百二十八トンになったわけでございます。その前は百五十四トンでありまして、研究用の七トンはこれは従来と同じように昨年の改定においても七トンでありますので、三百二十八トンプラス七トンで三百三十五トン、これは昨年二月二十五日に調印されました増量の行政協定によってきまったわけであります。
御承知のように、原子力発電所の設置許可申請は、規制法に基づく申請が科学技術庁、内閣総理大臣になされると同時に、電気事業法による許可が通産省に、通産大臣に対してなされるわけであります。それで、申請がありますと、原子力委員会は安全審査会にその安全性の審査等を依頼しまして、まあ半年ないし一年の審査をやっております。それで、安全審査会から答申がありますと、原子力委員会はさらに総合的な判断で、許可していいかどうかという答申を総理大臣に対してなすわけでありますが、そして原子力委員会から答申が出ますと、規制法による同意を通産大臣からもらいまして、そして原子炉等規制法二十三条による許可を総理大臣名でなしておりますが、同時に、通産省としましては、電気
法律上は共管関係はないんでありまして、工事許可とか、使用前検査とか、運転中の定期検査、これ、商業発電炉につきましては、法律上は通産省の権限になっております。ただ、研究炉につきましては、こういうものも規制法によって科学技術庁になっております。
詳細調べてみたいと思いますが、こういう問題、直接の専門の人はちょっとおらないんじゃないかというふうに考えられます。
材料関係については原研もやっておりますが、科学技術庁の付属機関である金材研等の政府機関も、原子力関係の研究もやってもらっております。
こういうケースについては、政府の科学技術庁のほうから依頼をすれば、あるいは原研、金材研等が取り上げると思いますが、自動的にこういう問題について取り上げるという体制にはなっておらないと思います。それから今度の問題は、先ほど通産から御説明がありましたように、ウエスチングハウス系の保証期間の間に、二年間の保証期間の間に起きた事故で、向こうの責任もある期間中でありましたので、ウエスチングハウスのほうの検査、実験等に依頼したものと考えます。
結果的に考えますと、あるいは原研等にこの問題も取り上げさせたほうが、原研の安全性研究にもプラスになり、あるいは事態の解決にもプラスになったかもしれないというふうに考えておりますが、ただ、原研が施設的に十分こういう能力があるかどうかというのは、私、よう詳細調べてみないとわかりませんが、むしろ施設的には金材研のほうが適当なんじゃないか。もちろん、原研の担当研究者と金材研、一緒にながめないといかぬと思いますが、施設的には、あるいは金材研のほうが原研より適当なんではないかというふうにも考えております。
あるいは、御指摘のように、そういう形をとったほうが安全性研究の面でもベターであったかもしれませんが、まあ商業炉で、稼働後の炉でありましたので、そこまで十分気がつかなかったというのは遺憾に考えております。
通産の技術顧問会議で原研の人は、村主安全工学部長が入っておると思いますが、村主さんともよく相談をして——原研はかなり基礎工学的な部門は専門でありますが、こういう部門で十分やれるかどうか、あるいは金材研と一緒になってやるべきかどうか、安全工学部長の村主さんとも十分相談して取り扱いをきめたいと思っております。
ゴフマン、タンプリン教授の報告書はよく承知しております。