昭和四十五年の九月に開かれた保内町の臨時議会全員協議会においても、この伊方発電所用水の分水が決議になっております。
昭和四十五年の九月に開かれた保内町の臨時議会全員協議会においても、この伊方発電所用水の分水が決議になっております。
いろいろと長いのでありますが、最後のほうを読みますと、「当町住民が有利なる近代的、文化的な生活が営まれる諸条件を具備することを愛媛県と確約して、隣接伊方に建設予定されている四国電力株式会社新規発電事業に対し、当町の地下水を慣行に従い関係団体と協議の上、支障を生じない限度を定めて、供給できるよう最善の努力を尽すものである。」という決議、これは四十五年九月の十日であります。 それから、昭和四十七年の十月に保内町長等が上京の際にも、この点町長に確認しまして、そして十二月二十六日には、そういう趣旨の文書も科学技術庁に提出されているのであります。
町長の手紙の件は、八ページのまん中に、「さらに、当該取水計画の妥当性については、昭和四十七年十月十一日保内町長等が上京の際にも認めているものであり、昭和四十七年十二月二十六日には、同趣旨の文書が科学技術庁に提出されている。」これはいま大臣お読みになった文書でございます。
取水につきましては、ここにありますように、当初の計画どおりパー・デー・千トン、さっきの手紙は三千トンまでだいじょうぶであるという町長の見解も出ておりますが、地元に御迷惑をかけなくて取水できるという点は変わりないのでありますが、これは、県知事が三月七日の県会におきまして、保内町からの取水は可能であると確信しておるけれども、長期的な観点から、地下水の取水以外の方法について検討してもらえないかという意向を四国電力に対して示して、そして、これに四国電力がこたえまして、知事の意向を体して海水淡水化に踏み切って、三月二十八日に申請したのでありますが、こういう知事の考えというのは、やはり取水は、保内町の地下水を取っても問題ないのだけれども、いろい
海水の淡水化は、日本のメーカーが装置をつくって中近東あたりに輸出しておるケースが非常に多いのであります。ただ、これは量もそれほど多くない。日本では火力についてそういう例もあり、また関西電力の大飯発電所において、これは去年許可したのでありますが、パー・デー・二千トン二基の多段フラッシュ型の淡水化の計画が決定になっております。技術的には問題ないと思います。ただ、コストが相当高くつくものでありまして、トン当たり百円をこえるのじゃないかというようにわれわれは聞いておりますが、コスト高になるということが——技術的には問題ないのでありますが、コストの問題は大きな問題だと思います。
コストが幾ら高くてもそれを採用すということは適当でないと思います。それはある程度合理的なコストのレベルでなくてはいけないというふうに考えております。 保内町から取水する場合も、相当距離をパイプで運んできますし、それからいろいろな補償問題等もあって、私正確に幾らになるかというのは聞いておりませんが、それほど淡水化よりも非常に安いという理解では——これはあるいは長期的な観点からの計算かもしれませんが、そういう非常に違うレベルではないというふうに聞いております。
その点は聞いております。
コスト的にも、保内町からの取水に比べてそれほど大きく違うものでもない、それから、いろいろな立地条件から見ましても、安定供給という面から見ましても、そういう意味では非常にプラスがあるんじゃないか、しかも、水に関連して保内町あるいはその周辺の人々から、非常に強い不安、反対等もありましたので、そういう意味から、われわれのほうは、淡水化に踏み切るほうがベーターであるというふうに判断したわけでございます。
四十八年五月二十六日付で取水計画の変更を許可しておりますので、淡水化でやる。保内町からの取水をすることは、計画ではやめたわけでございます。
八ページの(iii)にいろいろ法律的に書いておりますが、そういう意味でございます。 それから最後に「よって、異議申立ての理由のうち用水に関する事実関係は、消滅している。」というのは、保内町からの取水にまつわるいろいろな反対、不安のような問題は消滅しておりますという意味でございます。
この表現ではその点は出ておりませんが、ただ、四国電力の取水計画の変更内容が、保内町からの地下水の取水をやめて淡水化に踏み切るという内容でありますので、ここには表面に出ていない、変更申請を許可したという形で出ているわけでございます。
地元に関して直接にはやっておりませんが、この変更許可については、県にも連絡しておりますので、県を通してその点は地元でも十分わかっていると思います。
伊方の場合のあれでは、大体八度くらい温度上昇の排水が一秒間に三十トン出るという計算になります。
いまちょっと計算しておりますので後ほど……。
ここにも書いておりますように、ノリ等は温排水の影響を受けやすいというふうに考えております。
そのほかの海藻とどういう深さのところにあるかによって違うと思いますが、温排水は二、三メーターの拡散深さでありまして、大体そういう海藻類はさらに深いところにあるのが通常でありますので、そういう意味の影響はあまりないんではないかというふうに考えております。
私はそういうふうに考えております。
温排水の調査は詳細通産省でやりましたので、通産省からお願いしたいと思います。
この異議申し立てば行政不服審査法によって文書で出ておるものでありまして、われわれこれに対して文書でこういう形で返事したわけでございます。したがいまして、この異議申し立てに対する回答としては、われわれはこういう形のもので終わるというか、そういうふうに考えております。
去年の秋に原産から環境審査会を原子力委員会につくれという要望が出て、われわれ原子力委員会でも各省と検討したのでありますが、御承知のように環境の一番大きい問題である温排水については、まだ水質汚濁防止法による排出基準ができてない状態でありますので、安全審査会のような審査会という形は適当でないんじゃないかという点が一つわかったわけでございます。したがって、現在はどれだけの温排水が出て、どういう形で拡散され、それがその周辺の魚とか水産物にどういう影響を来たすかという実態調査が主体になるんではないか、そういうふうに考えられるのであります。 それから法律体系の問題としまして、温排水の規制は環境庁で基準をつくり、その実施は電気事業法によって通