原子力発電所をつくる場合は、最初の第一号炉はアメリカのPWR、これはアメリカで開発された炉でありますので、アメリカから買っております。しかし、同じ容量、たとえば八十万キロワットのPならPについては、第二号炉以降についてはなるべく国産化で間に合わせるように、部分的にはアメリカから入れざるを得ないものも若干あるようでありますが、なるべく二号炉以降については、主契約は日本のメーカーにし、そして国産化率をあげるような方針を政策としてとっておりまして、大体そういうようなかっこうで建設がなされております。
原子力発電所をつくる場合は、最初の第一号炉はアメリカのPWR、これはアメリカで開発された炉でありますので、アメリカから買っております。しかし、同じ容量、たとえば八十万キロワットのPならPについては、第二号炉以降についてはなるべく国産化で間に合わせるように、部分的にはアメリカから入れざるを得ないものも若干あるようでありますが、なるべく二号炉以降については、主契約は日本のメーカーにし、そして国産化率をあげるような方針を政策としてとっておりまして、大体そういうようなかっこうで建設がなされております。
今度の協定によりまして従来と燃料確保上違っておりますのは、大きくいいまして、現行協定は、今年までの着工分の発電炉だけの燃料が供給確保の対象になっておりまして、来年、昭和四十九年以降着工する発電炉についての燃料手当てができていない点が、今後、従来の二千万キロワット相当分を含めまして、六千万キロワットの発電炉の燃料手当てがシーリングとしてきめられた点であります。したがって、六千万キロワットの今後の発電炉ができた場合でも、その燃料は、この日米原子力協定上確保される道が開かれたという点が大きい点だろうと思います。 それで、具体的に今後、これは新協定は期間三十五年ということになっておりまして、昭和四十九年以降に着工される四千万キロワットの
その具体的な濃縮契約の問題は、協定の上の問題よりはむしろ協定に基づく個別契約の問題として取り上がってまいると思います。したがいまして、一つの炉につきましてある電力会社がAECと来年六月までに濃縮契約を結んで、三十年間の全耐用年数の期間にわたって契約を結ぼうと思えば結べるわけでございまして、その間で供給力がカットされたり、そういうことは結び方によっては避け得る方法があると思います。 〔福永(一)委員長代理退席、委員長着席〕 ただ、料金につきましては、そのときどきの——アメリカもいろいろな電力費その他のコストの上昇等によって濃縮料金が上がってまいっておりますが、その料金については、契約、引き渡しの時点等によって変わってまいると思
いまアメリカの能力は一万七千トンでありますが、これはアメリカは自由諸国といいますか、協定を締結した国に均等に分けているわけであります。これは保障措置の関係等がございまして、平和利用に限定し、そして、その平和利用に限られているかどうかという保障措置をとる必要からどうしても条約、協定が必要になっておりまして、アメリカは協定国に対しては、公平な原則によってウラン濃縮の供給を行なっておるのであります。
濃縮契約の問題だと思いますが、予期せざる事故等が起きて能力に制限が出た場合は、おそらく、日本だけにしわ寄せということではなくて、諸外国の契約国全体に対して、公平の原則によってカットすることになるんではないか。 それから、たとえばウラン資源がなくなるというお話もございましたが、濃縮役務契約は、天然ウラン資源をこっちから持っていって加工だけをやってもらうわけであります。そして、現在一万七千トン、三工場の能力でありますが、近く拡充計画をやって二万八千トンにする、こういうことになって、能力的には一九八〇年までは十分確保されると思いますが、ただ工場の事故等によって能力が不足するというような事態もあるいは考えられると思いますが、その場合は公
六千万キロワットは、電力会社がAECと契約する上限指針をきめておりまして、したがって契約して初めて供給の確保の形になるわけであります。したがって、予期せざる場合というのは六千万が公平の計算の基礎になるのではなくて、六千万のうちでどれだけ濃縮契約をやっているかという、これは世界全体の問題でありますが、そういう形で公平の原則によって負担が配分されるというふうに考えているのであります。
先生御指摘の、前のほうはそのとおりでございます。ただ、向こうの都合によってこれを下回る可能性も十分あるのじゃないかというお話でありますが、これは公平の原則によって、先ほど言いましたように、先着順の原則によって、日本が早く契約すれば十分確保できまして、そのしわ寄せはあとから契約する契約者、まあ外国がそういう形にしわ寄せされる、そういうことでありまして、先着順の原則によって契約がなされ、そして公平の原則が協定七条にうたわれておるのであります。
具体的にはアメリカの原子力委員会の運用の基準によってそうなっておりますが、この協定におきましても、能力がある限度において供給し得る、そして公平の原則によって処理するというふうに書いておりますので、そういう精神は協定上もかなり出ておるというふうに解釈しております。
先着順によって能力との関係で契約がなされるというのは、原子力委員会の運用基準等によってつくられておりますが、この協定におきましても、濃縮役務能力の範囲内で公平の原則によって供給するという形で出ておりますので、そういう精神はこの協定にもあらわれておるというふうにわれわれは解釈しております。
協定の第七条のA項が今度改定になっております。A項の(1)の後段のほうにありますが、「量、濃縮度、引渡計画その他の役務の提供に関する条件を定める確定的な契約を締結する用意がある場合には、合衆国委員会の施設においてその時に利用可能であり、かつ、未配分であるウラン濃縮能力を、そのような役務の他の購入者との間における公平を基礎として利用することができることが両当事国政府により了解される。」、そういうふうに書いておるのであります。
私、そこを言わなかったのは、決してそういう意味で落としたのじゃなくて、これは個々の役務契約がその必要なつど、間に合うように適宜に応じて交渉され、締結されるという意味で、むしろ需要者が必要なとき、そのつど締結される個々の契約によって行なわれますという意味で入った規定であります。
いま外務省のほうから……。
原子力委員会の運用基準として具体的な文章になってそういうものがあるかどうか、これから早急に検討して、文書がありましたら、御提出いたします。ただわれわれ、従来何回もAECからそういうことは口頭で説明を受けておりますので、そういう根拠的な内規があるかどうか検討しまして、あったら早急に御提出したいと思います。
原子力自体がアメリカとイギリスとの技術導入をもとにしておりますので、産業も非常に向こうの技術導入等によって現在出てきておりますが、しかし、最近は、先ほど話がありましたように、発電炉をつくる場合も、一号炉は導入炉によりますが、二号炉以降は極力国産炉によるということで、原子炉のメーカーも相当な規模に発展してきております。それから燃料に関連しましても、濃縮は御承知のように、濃縮ウランの生産技術はないのでありますが、燃料の加工・転換等の工場も四、五社にわたって工業化され、現在いろいろ研究用の燃料その他の転換・加工をやっております。その他関連産業としましていろいろな分野、非常にすそ野の広い分野がありますが、そういう意味で、相当毎年伸びてきてお
昭和六十年ごろに遠心分離法による濃縮ウラン工場を国内につくりたい、そういう目途で、動力炉・核燃料開発事業団を中心にしまして四十八年度から国のプロジェクトとして馬力をかけて研究開発をやっております。それで工場が昭和六十年ごろでき、それに関連していろいろな関連の技術も日本固有のものが発生すると思います。 現在を一としてどうかというのはちょっと答えにくいのでありますが、これが大体計画どおり成功しますと、昭和六十五年においては日本の濃縮ウランの所要量の三分の一は国産工場でまかないたい、そういう考え方でありますので、その関連の産業範囲というのは相当大きなものになるというふうに考えております。
最近を見ますと、これは全部IAEAの査察で、四十六年の査察回数が九回でありまして、査察の対象となった施設は百四十七カ所ということになっております。昭和四十七年は十二回でありまして、査察の対象としては百四十一カ所でございます。これは原子力発電所それから先ほどの燃料加工施設等でありまして、日本は全部日米、日英等の協定によるIAEAの査察を受ける形で行なっております。
査察といいますのは、向こうが燃料とかいろいろな資材、装置を送って、これがはたして日本で協定上でいうように平和利用に限られておるかどうか、これを保障するための制度として査察制度が行なわれておるわけでございます。日本は、国際的な査察を受けなくても、原子力基本法等の法体系によって当然平和利用が十分確保される措置が国内的にとられておりますが、国際的にも、日米、日英、日仏、日加等の協定によって全部IAEAの査察を受けるということになっております。したがって、平和利用担保のための保障措置としては、設計の資料の提出だとかあるいは運転記録の保持だとか、それから報告書を定期的に出すとか、こういういろいろな形の保障措置がありますが、査察員が現実に施設に
現在の保障措置制度においては、日本でつくったものは見せなくていいわけでございます。
そのとおりでございます。
かりに日本がNPTに入った場合は、保障措置は十二条の規定によってそちらの保障措置協定にかわるわけであります。ただ、保障措置の根拠がかわるわけでありますが、燃料の入手等に関しましては実体的な影響は全然ない、この日米協定によって燃料が供給されるということになります。