ほかに御質疑はありませんか。——しないようでございますので、これにて質疑は疑は終了いたしました。 引続き本件を討論に付します。討論の通告があります。順次これを許します。橋本登美三郎君。
ほかに御質疑はありませんか。——しないようでございますので、これにて質疑は疑は終了いたしました。 引続き本件を討論に付します。討論の通告があります。順次これを許します。橋本登美三郎君。
小泉純也君。
原茂君。
松井政吉君。
以上で討論は終了いたしました。 よつて放送法第三十七条第二項の規定に基き、国会の承認を求むる件について採決いたします。本件は承認を与えるべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔総員起立〕
起立全員。よつて本件は承認を与えるべきものと決しました。 この際橋本登三郎君より附帯決議に関して発言を求められておりますので、これを許します。橘本登美三郎君。
ただいま橋本君の動議に対し、御質疑または御意見等はございませんか。 〔「議異なし」と呼ぶ者あり〕
それでは橋本君の動議について採決いたします。本件に橋本君の動議のごとき附帯決議を付するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認め、さよう決します。 お諮りいたします。衆議院規則第八十六条の規定による本件の報告書につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なきものとさよう決します。 本日はこれにて散会いたします。 午後一時五分散会
ただいまより開会いたします。 前会に引続き、放送法第三十七条第二項の規定に基き国会の承認を求めるの件を議題とし、質疑を続けます。質疑の通告があります。松井政吉君。
甲斐政治君。
今の松井委員の質問に関連しまして、私からもちよつとお尋ねしたいのですが、庄司さんが周囲に集まつて来る者は共産党か、または共産党系の者だから非常に御苦労があると言われましたが、これはごもつともと思いますが、集まつて来る人聞を色わけして、お前は来るなとは言えないと思います。松井君の質問の内容は、そういう意味での量問じやなくして、MSA協定の場合に、党の代表者である外務政務次官だけが出て説明に当るというのは、政治的な公平を失するのじやないか、こういう御質問であつたと思うのです。最初の松井君の質問に対して、古垣さんは、街頭録音の性質上、やはりその案件に最も関係のある人が出て説明し、答弁に当るのだ、こう言われたのですが、松井君の再質問で、やは
本日はこれにて散会いたします。 午後四時四十二分散会
ただいまより開会いたします。 放送法第三十七条第二項の規定に基き、国会の承認を求めるの件を議題といたし審査を進めます。 質疑の通告がありますのでこれを許します。齋藤憲三君。
ちよつと給与の問題についてお尋ねしたいのですが、今度の予算総則の規定なんですが、予算総則の第七条第二項、いわゆる弾力条項と申しますか、「前項本文に定めるもののほか、職員の能率向上による企業経営の改善によつて収入が予算額に比し増加し、又は経費を予定より節減したときは、その増加額又は節減額は予備金に繰り入れ、経営委員会の議決を経てその一部を職員に対する特別の給与の支給に充てることができる。」とありまして「その一部」となつておるのですが、もともと職員の能率向上による経費の節減または収入の増加なんですから、その全部または一部と規定されるのがほんとうじやないかと思うのです。必ずしも全部を特別の給与に充てるということを限定する必要はないと思いま
そうしますとこの一部というのは、ほとんど全部の場合もさした一部だ、こういう御解釈だと了解してよろしゆうございますね。
今の橋本委員の質問についてお尋ねしたいのですが、附帯決議は、予算総則を改めることになるから難色があるというお話だつたのですが、それは結局第七条の二項には「増加額又は節減額は予備金に繰り入れ、」とあり、予備金、すなわち款の流用というものは認められていない。そういうところに根本的の問題があるのではないかと思いますが、先ほど私が質問いたしましたのは、第七条第二項の規定全部または一部の問題ですが、一部というのは、他の公社の例も見たのだという御説明だつたのですが、この七条で「予備金に繰り入れ、」というのは、他の公社の例にはないと思います。だから、むしろこの「予備金に繰り入れ、」というのはミス・プリントなので、これを正誤表でなくしてやれば、今橋
予備金に繰入れるということが、弾力性を持たせるゆえんだとおつしやられたのですが、今の橋本委員の御質問にも関連しまして、予備金に繰入れたために弾力性がなくなつて、款の流用ができなくなつてしまうのだから、何も予備金に繰入れなくとも、経営委員会の議決を経て、その節減額あるいは増加額を各方面に使えるのだ、こういう規定にした方が、かえつて弾力性が出るのではないでしようか。しかもそのために弊害が起るということも考えられぬわけですね。
非常に苦しい解釈のような気がするのです。せつかく橋本委員からああいう発案があつたのですし、決議をつけた場合にはどうなるかというのです。わざわざ七条の「予備金に繰り入れ、」という根拠もないと思うのですが、私は正誤表で訂正された方がいいと思うのですが…。