私ちよつとお尋ねしたいのですが、今橋本委員から立法当時の経過を詳細に御説明があつたのですが、最初は聴取料というものは法律で定めようとした。その定まつた聴取料の範囲内で協会が予算を編成し、事業計画を出す、これは言論機関に対して政府並びに国会が干渉しないようにするために修正権なし、こういうふうにお定めになつたのです。そして法律で聴取料がきまり、そのきまつたわく内での予算の編成、事業計画というものに対しては、国会なり政府が干渉すべきではないと思うのですが、法律で聴取料を定めるという前提がくずれてしまつて、これが予算の承認によつて聴取料が定まるというように大きな前提がくずれてしまつておりますから、解釈はおのずからかわつて来なければいかぬじや
