閣議がないから、持ちまわり閣議で順次手続をおとりになつているという話なんですが、その持ちまわり閣議の案件の内容なんですが、いつ国会に付議するという内容で持ちまわり閣議の手続をおとりになつているか、これを承りたい。
閣議がないから、持ちまわり閣議で順次手続をおとりになつているという話なんですが、その持ちまわり閣議の案件の内容なんですが、いつ国会に付議するという内容で持ちまわり閣議の手続をおとりになつているか、これを承りたい。
私のお尋ねしているのは、そうじやないのでして、いつ国会で許諾を与えるかどうかということを決定する、これは国会の問題だと思うのです。政府の方から国会にこの問題を付議される日はいつか、そういうことを具体的に書いて持ちまわり閣議でやつておられるかどうか、これを承つておるのです。
従来の慣例で、いつ出すかということは案件になつてないと言われるのですが、大体いつ持ちまわり閣議は終るか、終ればただちに手続をされると思うのですが、大体いつごろ終るか承りたい。
今日中に手続が終り、ただちに国会に提出する手続をおとりになるというのですが、ではきようかあすか、こう考えてよろしゆうございますか。
次に、副総理に続いてお尋ねしたいと思います。今度の問題で、検察当局が独自の立場でやつておる、政府は干渉がましいことは一向考えていない、こういう御答弁であつたのですが、巷聞伝えるところによりますと昭和二十九年度の予算はぜひとも通したい、あるいは警察法の改正だとか、教員の政治活動の禁止法、自由党に都合のいい法案だけはぜひ通したいというので、検察当局に、こういう重要法案が通過するまでは、この造船疑獄の摘発について手心を加えてくれというような働きかけがあるやに聞いておるのであります。そういう事実があるかどうか、副総理の御答弁を承りたい。
ないと信ずると言われるのですが、さらにまたお伺いをしたいのは、こういう問題について、干渉がましいことはやりたくないと言われるのですが、綱紀粛正を徹底的にやるという吉田自由党内閣なのですから、この際総理あるいは副総理から検察当局に対しまして、断固外部からの圧力に屈することなく、この問題の徹底的な摘発をやれ、こういうような訓令と申しますか、こういうものをお出しになる意思があるかどうか、当然、世人の疑惑を一掃するためにも、その必要があると思うのですが、副総理の御意見を承りたい。
今度の造船疑獄によつて、吉田内閣はぶつ倒れる、これが世間の常識になつて、自由党内部の諸君でも、これをお認めになつておる方が相当いるわけなのです。日本の歴代内閣が、ほとんど大部分疑獄でぶつ倒れておる。まことに遺憾なことなのですが、もしこの事件が、新聞紙の報ずるごとく、政界の上層部に波及した場合に、吉田内閣はいかなる責任をとろうとしていらつしやるか、これを承りたい。
仮定の議論だから答弁できないと言われるのですが、そういう条件があつたときはどうするかということを聞いておるのですから、お答えも条件付でいいのです。すなわち、上層部に波及した場合にいかなる責任をとるか、条件付の御答弁でけつこうなのですから、明確にお答え願いたい。
条件付の答弁をしないと言われるのですが、私の申し上げるのは、仮定の議論だから答弁をしないというのですから、仮定の議論に対して答弁をされた場合には、それは条件付になる。もしそういう事件が起きたときにどうするかということは、答弁できないはずはないのです。よく吉田内閣の人は、仮定の議論だから答弁できないと言うのですが、仮定の議論だから答弁できないのじやなしに、非常に苦しいから答弁できない。そこで私はそう言われるならお伺いしますが、もしこれが吉田内閣の上層部に波及したとすれば、これは当然内閣総辞職が常識だと思うのですが、緒方副総理はいかがお考えになるか。
先ほど申し上げた通り、仮定のことだから答弁できないというのは、苦しいから答弁できないのです。そこで、緒方さんは新聞社に長くいらつしやつて、主筆、論説委員もやつておられるのですが、副総理という立場を離れまして、朝日新聞の論説にこういうことを書く場合、こういう事件が起きた、上層部に波及した、総辞職しなくてもいい、こういう論説をお書きになりますか、承りたい。
波及したという事実があれば、政治責任を明らかにする、こう言われたのですが、その政治責任を明らかにするというのは、これまた世間の常識からいつて当然汚職でぶつ倒れた以上、汚職問題が起きて内閣が崩壊に瀕した以上、総辞職するのが当然だと思いますが、その点を承りたい。
汚職の程度によつて態度がきまると言われるのですが、もし閣僚にこの問題波及した場合には、その程度は総辞職する程度であるかどうかこれを承りたい。
そこで、汚職の程度によつては内閣総辞職ということも考えられるという御答弁ですが、そういたしますと判決ということになりますと、先ほど申し上げましたように、大物は知らぬ間に無罪ということになる。そこで起訴された、そうして政治的に見て、常識的にいつて、これは当然に犯罪関係があるという濃厚な事実が常識的に判断された場合に、いかなる政治責任をおとりになるか。起訴された場合ですね、大臣が起訴された場合に、政治責任をおとりになるかどうか。
この内閣がどうするかということは、私はお聞きしようとは思わないのです。いわゆる抽象論でけつこうなんですが、こういう汚職事件が起きて、大臣がそれに関係した、そうして起訴された。こういう場合に、緒方さんのお考えになつている政治責任をおとりになるかどうか。吉田内閣でなくてけつこうです。抽象論でけつこうですから、御答弁願いたい。
話が元へもどりましたが、最初は、程度によつては政治責任をとると言われた。その程度というものを私は具体的に申し上げているのです。大臣が汚職に関係して起訴された、その程度においては、政治責任をおとりになるかどうか、こう言つているのです。議論を元に返さないで、ここまで発展して来たのですから、その程度によつてはということですから、御答弁願いたい。
とうとう話を元にもどして――最近逆コースといいますが、だんだん話を元へもどす。最初はそう言われておつたのですが、私の質問に対して、その事件の程度によつては、政治責任をおとりになると言つた。その程度を具体的に私は申し上げております。それでは、大臣が関係した場合は政治責任をとる程度であるかどうか、こういうことを聞いているのですから、答弁できないはずはないのです。もう一度御答弁願います。
緒方副総理だけで御答弁できないというのは、どういう意味ですか。吉田総理大臣と御相談して答弁されるというのですか。
副総理は、総理大臣のいわゆる副総理なので、かわりに総理大臣の務めをされるかと思いましたが、そういう政治的な――これは常識的な見解を聞いておるのです。何もそれで閣議を開いてやらなければいかぬとか、そういう問題ではないのです。こういう事実に対してどうするかということは、たとい副総理でなくても答弁できると思う。まして副総理なんですから、閣議を開かなければこういうことは答弁できないというのは、不見識きわまる。もう一度伺いたい。
おかしいじやないですか。そうでしよう。緒方副総理は、自分の判断で、程度いかんによつては政治責任をとると言われた。その程度を聞いておるのだから、緒方副総理としても、それが政治責任をとる程度であるかどうかということは、御答弁できないはずはないのです。委員長の方からひとつ催促していただきたい。
答弁できないということは、先ほど申しましたように、苦しいから御答弁ができないのだ、こう解釈いたしまして、次に移りたいと思うのであります。 続いて副総理にお尋ねしたいのですが、吉田総理大臣は、その真意がどこにあるのか知りませんが、繰返して、憲法改正はやらないと言つております。ところが最近逆コースの風潮を受けまして、副総理も御承知のように、憲法改正論が相当台頭して参つております。この憲法改正論の根拠を考えますと、大体二つあると思います。その一つは、事情変更の原則と申しましようか、大分事情がかわつて来た、占領当時から、憲法ができた当時から大分日がたつて、事情がかわつて来たから憲法を改正しなければいかぬ、これが第一の根拠。他の一つは、占