そういたしますと、先ほど淺井総裁は、一月一日から実施するという腹を政府がきめたことは一つの進歩だ、問題は内容だと言つて内容だけに限定されたのですが、まず時期において非常に遺憾な点があるということをお認めになりますか。
そういたしますと、先ほど淺井総裁は、一月一日から実施するという腹を政府がきめたことは一つの進歩だ、問題は内容だと言つて内容だけに限定されたのですが、まず時期において非常に遺憾な点があるということをお認めになりますか。
時期の点については非常に遺憾だ、こういうことを認められました。一つの進歩だと言われたことは、ベースの金額がそのまま認められたと、こう言われたのですが、その点について、先ほどの加賀田委員の質問に対して、定期昇給が二、三回あつた、これは当然それだけのものが加味されなければいけない、こういうお話があつた。それから地域給の問題ですが、もし伝えられるがごとく五%の地域給が本給に繰入れられることになつたならば、当然それだけのものが上積みされなければならない。定期昇給の問題、地域給の問題、これだけのものが上積みになつて、一万五千四百八十円を幾らか越した金額、一万六千円になりますか、一万六千五百円になりますか、そうならなければ、内容についても進歩し
定期昇給の点についてはお認めになつたわけですが、地域給の点については、言葉をあいまいにされたのですが、もし五%の地域給が本給に繰入れられる、それがベースになりましてしかも一万五千四百八十円となりましたならば、これは事実上五%だけ、一万五千四百八十円の勧告が無視された、こういう結果になるのでございましようか。
お諮りしますが、ただいま出席の政府側並びに関係公社側の政府委員並びに説明員は、労働省は安第一類第十五号附属の四労働委員会、人事委員会、運輸委員会、郵政委員会、電気通信委員会連合審査会議録第一井政務次官、石黒法規課長、専費公社本田職員部長、小川総務部長、運輸省植田鉄道監督局長、国鉄吾孫子職員局長、大蔵省正示主計局次長、岸本給与課長でございますが、御質問がございますか。暫時休憩いたします。 午後三時三十八分休憩 ――――◇――――― 午後二時四十九分開議
ただいまより開会いたします。 この際お諮りいたします。理事松前重義君が去る一日委員を辞任されましたが、去る六日再び委員に選任されましたので、同君を理事に指名いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認め、松前重義君を理事に指名いたします。 ―――――――――――――
閉会中審査申出の件についてお諮りいたします。本会期中本委員会におきましては国政調査事件について種々検討を加えて参りましたが、いまだ問題は山積いたしております。閉会中もなおこれらの問題について調査、検討の必要ありと考えられますが、委員会が閉会中審査をいたしますには、国会法第四十七条第二項に基き、審査事件が特に、議院の議決により付託されなければなりません。本委員会といたしましては電気通信事業の経営に関する件、有線電気通信の規律に関する件、電波及び放送の規律に関する件、電気通信行政機構に関する件について、閉会中審査の申出をすることにいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なきものと認め、さよう決定いたします。 ―――――――――――――
次に閉会中における連合審査会開会の申入れの件についてお諮りいたします。今会期中にも公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基き、国会の議決を求めるの件(電信電話公社に関する件)について、労働委員会に連合審査会の開会を申し入れ、昨六日及び本七日連合審査会を開会いたしておるのでありますが、閉会中に本件が労働委員会にさらに付託になりました場合は、労働委員会に連合審査会の開会を申し入れたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議がなければ、さよう決定いたします。 なおその手続に関しましては委員長に御一存願いたいと存じます。 ―――――――――――――
前会に引続き、マイクロウエーブ中継問題に関する件並びに電気通信行政機構に関する件等について審査を進めます。質疑の通告があります。通告順にこれを許します。原茂君。
齋藤憲三君。
松前君。
実は当委員会でしばしば問題になつておりました件ですが、ちようど大臣がいらつしやいましたので、電波管理行政機構拡充強化の件が取上げられておりますので、その点に関連しまして、橋本委員から発言を求められておりますので、これを許したいと思います。橋本君。
橋本委員の発言に対しまして御意見等はございませんか。
お諮りいたします。本委員会といたしまして電波行政機構に関し、橋本委員の動議のごとく内閣委員会に申入れを行うことに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なきものと認め、さように決定いたします。 ―――――――――――――
引続いて質疑を継続いたします。
今郵政大臣が設備をつくつて提供するだけは、この四条に該当しないと言われた。いわゆる公衆通信業務じやないという御解釈なんでしよう。それに対して、条件いかんによつて許可するとかしないということをお考えになることが、おかしいのじやはいでしようか。もし許可ということになりましたら、そういう公社が借りることについて、郵政大臣が承認するかしないかという問題があると思うのです。貸すこと自体に対して郵政大臣が許認可するという問題は、起きて来ないように思います。
ほかにありませんか。甲斐政治君。